株式会社の設立登記申請書は4種類ある|どの様式を開くかと、欄ごとの書き方
法務局が配っている株式会社設立登記申請書は4種類。取締役会を置くかどうかと発起設立か募集設立かで選び分けます。会社設立の登記でつまずきやすい欄を、定款との対応まで含めて順に見ていきます。
定款の中身はもう固まっていて、あとは会社設立の登記を出すだけ。それなのに法務局のページを開いたら似た名前の様式が並んでいて、どれを落とせばいいのか分からない——そこで止まっている人に向けて書きました。株式会社を選ぶことは決めた、という段階の人が対象です。合同会社で作る場合は様式が別なので、合同会社の申請書を扱った記事のほうを見てください。
会社設立の登記でいちばん最初につまずくのは、たいてい「どの紙を使うのか」です。法務局は株式会社の設立登記申請書を4種類用意していて、名前がよく似ています。ここを取り違えると、記載例と手元の定款が噛み合わなくなって、書きながらずっと不安なままになります。逆に言えば、最初の分岐さえ抜ければ、あとは欄を上から埋めていく作業です。
法務局が配っている様式は4つ。まず、どれを開くかを決める

法務局のサイトには「商業・法人登記の申請書様式」というページがあって、会社設立の登記に使う様式はここに集まっています。株式会社のところを開くと、申請書が4つ並んでいます。名前が長いので一瞬ひるみますが、分かれ目は二つしかありません。
- 取締役会を置く会社か、置かない会社か。これは定款に「当会社は取締役会を置く」と書いたかどうかで決まります。
- 発起設立か、募集設立か。発起人だけで設立時の株式を全部引き受けるなら発起設立、外から出資者を募るなら募集設立です。
この二つを掛け合わせると 2×2 で4通り。それがそのまま様式の数になっています。自分で会社設立の登記を進める人のほとんどは、取締役会を置かない発起設立に当たります。発起人が一人か数人で、その人たちがそのまま取締役になり、資本金も自分たちで払い込む——という形です。
迷ったときの見分け方
手元の定款を開いて、取締役会という言葉を探してください。「取締役会を置く」という条文が見当たらなければ、取締役会を置かない会社です。次に、設立時に発行する株式を誰が引き受けることになっているかを見ます。発起人だけなら発起設立です。
定款にその記載がなく、発起人全員の同意書のほうに書いてある場合もあります。どちらにせよ、外部から株主を募る予定がないなら発起設立で間違いありません。

様式は Word 版と PDF 版があります。手書きでもかまいませんが、会社設立の登記では商号や本店の表記が一字でも違うと補正になるので、Word に打ち込んで印刷したほうが安全です。記載例つきの PDF も同じページから取れるので、両方を開いて見比べながら進めるのが結局いちばん早い進め方になります。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
Word と PDF の両方が置かれており、記載例つきの PDF も同じ場所から取れます。
申請書の1枚目を、上から順に埋めていく

様式を決めたら、あとは上から順番です。会社設立の登記の申請書は、書く欄が決まっていて、自由記述の部分はほとんどありません。埋めるべきところを一つずつ見ていきます。
商号・本店
定款に書いた商号を、そのまま写します。株式会社を前に付けたか後ろに付けたかまで含めて同じにします。本店は、定款に最小行政区画までしか書いていない場合でも、申請書には番地・号まで書きます。ここは定款と申請書で書きぶりが違ってよい数少ない欄です。
登記の事由・登記すべき事項
登記の事由は「令和○年○月○日発起設立の手続終了」のように書きます。登記すべき事項は、商号・本店・目的・発行可能株式総数・資本金の額・役員などを並べたもので、量が多いため申請書の中には書ききれません。別紙にするか、オンラインで提出するか、二通りのやり方があります。これは次の見出しでまとめて扱います。
課税標準金額・登録免許税
課税標準金額には資本金の額を書きます。登録免許税はそこから計算した金額です。株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7で、それが15万円に満たないときは15万円になります。資本金が2,143万円くらいまでなら15万円だと覚えておけば、たいていの会社設立では足ります。
添付書類・申請人
添付書類の欄には、実際に付ける書類の名前と通数を書きます。申請人の欄には会社の商号と本店、代表取締役の住所氏名を書き、その横に法務局に届け出る会社の実印を押します。連絡先の電話番号も書いておきます。補正があるときはここに電話がかかってくるので、日中つながる番号にしておくと余計な遅れが出ません。
ここで一度、定款と突き合わせる
商号、本店、目的、発行可能株式総数、資本金の額。この5つは定款にも申請書にも出てきます。会社設立の登記で補正になる原因の多くは、この突き合わせを飛ばしたことによる写し間違いです。書き終わったら、定款を横に置いて一行ずつ声に出して照らし合わせてください。
出典(解説)ベンチャーサポート「会社設立時の登記申請書の書き方」2026年9月15日確認
「登記すべき事項」は別紙かオンラインか、出し方が二通りある

登記すべき事項というのは、登記簿にそのまま載る内容のことです。会社設立の登記では商号から役員まで全部を並べるので、申請書の小さな欄には収まりません。そこで、次のどちらかの形で出します。
どちらでも受け付けてもらえます。会社設立の登記を一度きりで済ませたいなら、別紙を綴じるほうが手数が少なくて済みます。ただし、目的の数が多い会社や、役員が何人もいる会社では、打ち直しの手間を考えるとオンライン提出のほうが楽になることもあります。
書き方のくせ
登記すべき事項は、項目名を「」で囲んで並べます。たとえば「商号」の次の行に商号を書き、「本店」の次の行に本店を書く、という形です。目的は「目的」の下に号を振って並べます。定款の目的の条文をそのまま写すのが基本ですが、定款の条数や「第2条」といった見出しは入れません。
ここでも元になるのは定款です。目的の順番や言い回しを勝手に整えると、定款と登記簿が食い違います。会社設立のあとで許認可を取るときに、登記簿の目的の文言がそのまま見られることがあるので、定款どおりに写すのが結局いちばん安全です。
別紙にするときは、申請書の「登記すべき事項」の欄に「別紙のとおり」とだけ書きます。オンラインで送ったときは「別添FD(またはオンライン)のとおり」といった書き方になり、送信して受け取った番号を添えます。どちらの書き方をするかは様式の記載例に載っているので、自分が選んだ様式の例に合わせてください。会社設立の登記では、この一行の書きぶりが原因で補正になることはまずありませんが、書き忘れると審査が止まります。
出典(一次情報)法務省「登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について」2026年9月15日確認
添付書類の欄は、実際に綴じる順番と合わせる

添付書類の欄は、書いた順にそのまま綴じると決めておくと迷いません。取締役会を置かない会社の発起設立なら、だいたい次の顔ぶれになります。

印鑑証明書は、会社設立の登記だけでなく公証役場の定款認証でも使います。どちらも原本を出すので、認証のときに1通、登記のときに1通と考えて、少なくとも2通は取っておくのが無駄がありません。有効期限にも気を配ってください。多くの場面で作成後3か月以内のものが求められます。
添付書類の欄には「定款 1通」のように通数まで書きます。書いた通数と実際に綴じた枚数が合っているか、封をする前にもう一度数えてください。会社設立の登記では、この数え間違いが補正の連絡につながることがよくあります。
出典(解説)freee「会社設立に必要な書類は主に11種類」2026年9月15日確認
登録免許税の欄と、収入印紙を貼る台紙

会社設立の登記でいちばん大きな出費が登録免許税です。株式会社の設立登記は、資本金の額に1,000分の7を掛けた額。その結果が15万円に届かないときは15万円になります。100円未満の端数は切り捨てます。

納め方は、収入印紙を台紙に貼って申請書と一緒に綴じるのが基本です。台紙は白紙のA4で構いません。印紙を貼ったら消印は押しません。押してしまうと使えなくなります。オンラインで申請する場合は電子納付も選べます。
軽減措置が使えることがある
市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受けて証明書をもらうと、会社設立の登記の登録免許税が軽くなる制度があります。税率が1,000分の3.5になり、株式会社なら最低額が7万5,000円になります。証明書を取るには講座の受講などが要り、期間もかかるので、会社設立の日取りが決まっている人には向かないこともあります。使えるかどうかは、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。
出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7、15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円と示されています。
定款と申請書が食い違うと、補正の電話がかかってくる

会社設立の登記を出したあと、法務局から電話がかかってくることがあります。これが補正の連絡です。書類に軽い不備があるので直してほしい、という意味で、直せば受け付けてもらえます。放っておくと取り下げ扱いになり、納めた登録免許税が無駄になることがあります。
よくある食い違い
- 商号の表記。株式会社を前に付けるか後ろに付けるか、アルファベットの大文字小文字、記号の有無。定款と一字一句そろえます。
- 本店の番地。「一丁目2番3号」と「1-2-3」は同じではありません。住民票や登記簿の表記に合わせます。
- 目的の文言。定款の条文から句読点や送り仮名を勝手に変えてしまうケース。
- 資本金の額。定款に書いた出資の額と、払込証明書の額と、申請書の課税標準金額。この三つがそろっているか。
- 日付。定款の作成日、払込の日、就任承諾の日の前後関係。
電話が来たら
まず、いつまでに直せばよいかを聞きます。窓口に紙で出したなら、直した書類を持って行くか郵送します。軽い誤字なら、あらかじめ押しておいた捨印で直せることもあります。オンラインで申請した場合はオンラインで補正します。
直しようがないほど根本的な不備だと、取り下げて出し直すことになります。そのときは登録免許税の扱いについても法務局に確認してください。
補正を避けるいちばん確実な方法は、出す前に法務局の登記相談を使うことです。予約制のところが多いので、会社設立の日取りに余裕を持って申し込んでください。定款と申請書と添付書類を一式持っていけば、その場で目を通してもらえます。
出典(解説)リーガルメディア「登記申請の補正指示が法務局から届いたら?」2026年9月15日確認
綴じて、契印を押して、法務局に出す

書類がそろったら、申請書、収入印紙の台紙、登記すべき事項の別紙、添付書類の順に重ねてホチキスで留めます。申請書が複数枚になるときは、ページのつなぎ目に代表取締役が届け出る印で契印を押します。

どの法務局に出すかは、定款に書いた本店の所在地で決まります。同じ市内でも管轄が分かれていることがあるので、法務局のサイトで管轄を調べてから向かってください。郵送で別の法務局に送ってしまうと、届くまでの日数が丸ごと無駄になります。
郵送するときは、返信用のレターパックや切手を貼った封筒を同封するかどうかを、先に管轄の法務局に聞いておくと安心です。登記が終わったあとに返してもらう書類がある場合、その扱いが法務局によって違うことがあります。会社設立の登記は一度きりの手続きなので、こうした細かいところは事前に電話で聞いてしまったほうが早く片づきます。
申請が受け付けられた日が、その会社の設立日です。登記が完了した日ではありません。会社設立の日を月初にそろえたい、といった希望があるなら、その日に申請が受け付けられるように逆算して動くことになります。窓口なら当日、郵送なら到着日が基準です。
出典(解説)さきがけ税理士法人「登記申請から完了までの手順」2026年9月15日確認
まとめ

株式会社の設立登記申請書は4種類。取締役会を置くかどうかと、発起設立か募集設立かで決まります。自分で会社設立の登記を進める人のほとんどは、取締役会を置かない発起設立の様式で足ります。
- 様式は法務局のページから Word と PDF の両方が取れる。記載例つきの PDF も同じ場所にある。
- 申請書は上から順に埋める。商号・本店・目的・発行可能株式総数・資本金は定款と突き合わせる。
- 登記すべき事項は、別紙にするかオンラインで出すかの二通り。
- 登録免許税は資本金の0.7%、最低15万円。収入印紙を貼った台紙を綴じる。
- 補正の連絡が来たら期限を確認して直す。放置すると取り下げになる。
- 申請が受け付けられた日が会社の設立日になる。
自分で会社設立の登記まで進めた人がよく言うのは、「思っていたより書くことは少なかったが、定款を作るところまでが長かった」ということです。申請書そのものは半日で書けます。詰まるとしたら、定款の内容が固まっていないか、印鑑証明書や払込証明書といった添付書類がそろっていないかのどちらかです。申請書を開く前に、添える書類を机に並べてしまうのが結局いちばん早い進め方になります。
金額や様式は制度の改正で変わります。ここに書いた数字は2026年9月15日時点で一次情報にあたって確かめたものですが、実際に会社設立の登記を出す前には、法務局と国税庁のページをもう一度開いて確認してください。定款の内容によっては、ここで挙げた以外の書類が要ることもあります。判断に迷う点があれば、法務局の登記相談か司法書士に当たるのが結局は近道です。
出典(一次情報)法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」2026年9月15日確認
ここまで読んで、次にすることが一つ決まりましたか
会社設立の登記でいちばんつらいのは、何が分からないのかが分からない状態です。様式が4つあると知って、自分がどれに当たるかまで見当がついたなら、その先は手を動かすだけになります。まずは法務局のページから様式と記載例を落として、手元の定款を横に置いてみてください。
書きながら詰まったところがあれば、そこだけを法務局の登記相談に持ち込むのがいちばん早いやり方です。全部を自分で抱え込む必要はありません。定款の作り方や登録免許税の計算については、このサイトの別の記事でも扱っています。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
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他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
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- 法務局|株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)一人で作る会社がいちばん使う様式。添付書類の並びまで記載例で確認できる。
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