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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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何が変わったら登記が要るか|登記事項の一覧と、費用と期限

会社設立のあと、何が変わったら変更登記が必要になるのかを一覧にしました。期限、登録免許税、登記のあとの届出まで。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,000字
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会社設立から時間が経って、何かが変わったときに登記が要るのかどうかを確かめたい人に向けた記事です。登記事項を一覧にして、期限と費用も並べました。

会社を続けていると、いろいろなことが変わります。そのたびに登記が要るのか、要らないのか。判断の基準は一つです。登記簿に載っているかどうかです。

登記が要るかどうかの基準

登記が要るかどうかの基準

会社設立のあと、何かが変わったときに登記が要るかどうか。判断の基準は単純です。

その事項が登記簿に載っているかどうかです。載っていれば登記が要り、載っていなければ要りません。

登記簿に載る事項のことを、登記事項といいます。会社法で何を登記するかが決まっています。

自分の会社の登記簿を見れば、何が載っているかが分かります。登記事項証明書を取れば一覧で見られます。

会社設立の登記のときに、この事項を一つずつ申請書に書いたはずです。あれがそのまま登記簿になっています。

だから、会社設立の登記の申請書の控えを見れば、おおよそのところは分かります。

ここでややこしいのは、定款に書いてあることと、登記簿に載ることが一致しないことです。

定款には書いてあるけれど登記簿には載らない事項があります。事業年度が典型です。

逆に、定款に書いていないけれど登記簿に載る事項もあります。代表取締役の住所などです。

だから、定款を変えたら必ず登記が要るわけではありませんし、その逆もあります。

この二つを分けて考えると、判断がつきやすくなります。

この記事では、登記が要るものと要らないものを並べて整理します。

自分の会社で何が変わったのかを思い浮かべながら読んでみてください。

会社設立から3年、5年と経つうちに、いくつも変わっているはずです。そのどれが登記に関わるのかを見分けられるようになれば、あとは手続きをするだけです。

出典(一次情報)e-Gov法令検索「商業登記法」2026年9月15日確認

変わったら登記が要るもの

変わったら登記が要るもの

登記が必要になる主な変更を並べておきます。会社設立のあとによく起きるものからです。

会社設立のあとに変更登記が必要になる主な事項をまとめた表
定款変更が要るかどうかと、登記が要るかどうかは別の話です。

商号が変わったら登記が要ります。定款の絶対的記載事項なので、定款変更も必要です。

事業目的も同じです。定款を変えて、目的の変更登記を出します。

本店の所在場所が変われば登記が要ります。定款変更が要るかどうかは、定款の書き方によります。

取締役や監査役が変われば登記が要ります。任期が満了して同じ人が選ばれた場合も同じです。

代表取締役の住所も登記事項です。だから、代表者が引っ越すと登記が要ります。

これは見落とされやすいところです。会社は何も変わっていないのに、登記が必要になります。

引っ越しの届出を役所に出して終わりにしてしまう人が多いところです。会社の登記簿には、自動では反映されません。

資本金の額が変われば登記が要ります。増資も減資も対象です。

公告方法を変える場合も登記が要ります。官報から電子公告に変えるといった場面です。

発行可能株式総数や、株式の譲渡制限に関する定めも登記事項です。

これらを変えるには定款変更も要ります。会社設立のときに定めた内容を見直す場面で出てきます。

支店を置いたり、支配人を選んだりした場合も登記が要ります。

会社設立のときに登記した事項が、そのまま変更登記の対象になると考えてください。申請書に書いた項目を思い出すと分かりやすくなります。

出典(解説)創業手帳「定款変更をしたいときに必要な手続き方法とは?」2026年9月15日確認

変わっても登記が要らないもの

変わっても登記が要らないもの

逆に、変わっても登記が要らないものもあります。こちらも押さえておいてください。

まず事業年度です。定款には書きますが、登記事項ではありません。だから決算期を変えても登記は要りません。

そのかわり、税務署と自治体への届出が要ります。異動届出書を出すことになります。

登記が要らないからといって、何もしなくてよいわけではありません。そこは分けて考えてください。

次に株主です。誰がどれだけ株式を持っているかは、登記簿に載りません。

だから、株式を譲渡しても登記は要りません。会社の中で株主名簿を書き換えることになります。

電話番号やメールアドレスも登記事項ではありません。変わっても登記は要りません。

従業員の数も登記事項ではありません。人を雇っても、登記の面では何も起きません。

実際に事業をしている場所、いわゆる事業所も、本店とは別なら登記事項ではありません。

支店として登記していない事務所を増やしても、登記は要らないということです。

取締役の住所も、代表取締役でなければ登記事項ではありません。氏名だけが登記されます。

だから、取締役が引っ越しても登記は要りません。代表取締役だけが対象になります。

こうして見ると、会社設立のあとに変わることの多くは登記に関係しません。

事業が育って人が増えても、売上が伸びても、登記簿は変わりません。変わるのは、会社の枠組みに関わる事項だけです。

登記が要るのは、登記簿に載っている事項が変わったときだけです。

迷ったら、自分の会社の登記事項証明書を見てください。そこに載っていなければ、登記は要りません。

会社設立のときに取った証明書が手元にあるなら、それでも見当はつきます。ただし内容は古いので、確かめるなら新しく取ってください。

出典(解説)freee「株式会社の定款変更が必要なケースは?」2026年9月15日確認

期限は2週間

期限は2週間

変更登記には期限があります。原則として、変更が生じてから2週間以内です。

本店の所在地においてする登記の期限として、会社法で定められています。

商号の変更も、目的の変更も、役員の変更も、本店の移転も、みな2週間です。

起点は、変更が生じた日です。株主総会で決議した日であることも、実際に移転した日であることもあります。

本店移転なら、実際に本店を移した日が起点になります。決議の日ではありません。

商号や目的の変更なら、株主総会で決議した日が起点です。会社設立の登記と違って、日付の意味が場面ごとに変わります。

役員の重任なら、定時株主総会で選ばれた日が起点です。

この期限を過ぎると、過料の対象になります。会社法で100万円以下の過料と定められています。

課されるのは代表者個人です。会社の経費で払うものではありません。

会社設立の登記には期限がありませんが、変更登記にはあります。ここが違うところです。

2週間は短い期間です。決議をしたらすぐに動くことになります。

ただ、遅れても申請そのものはできます。放置するより、気づいた時点で出してください。

何年も放っておくと、休眠会社としてみなし解散の登記がされることもあります。

最後の登記から12年が経つと対象になります。会社設立から年数が経っている会社は気をつけてください。

役員の任期を10年にしている会社は、とくに気をつけてください。登記を一度忘れると、12年はあっという間に来ます。

出典(解説)ベリーベスト法律事務所「定款変更のチェックポイント」2026年9月15日確認

登録免許税の見当をつける

登録免許税の見当をつける

変更登記にかかる登録免許税を、まとめて見ておきます。

国税庁の税額表では、登記事項の変更、消滅または廃止の登記は、申請件数1件につき3万円とされています。

商号の変更も、目的の変更も、公告方法の変更も、この区分に入ります。

変更登記の登録免許税を種類ごとに比べた棒グラフ
同時に複数を出す場合、それぞれにかかります。

役員変更だけは別で、資本金の額が1億円以下の会社については1件につき1万円になります。

資本金が1億円を超えると3万円です。会社設立から間もない会社なら、たいてい1万円で済みます。

本店移転は、本店または支店の数1箇所につき3万円です。

管轄する法務局が変わる移転だと、旧管轄と新管轄の両方で課されて合計6万円になります。

増資の登記は、増加した資本金の額の1000分の7です。3万円に満たないときは3万円になります。

会社設立の登記の登録免許税と同じ考え方です。率も同じです。

複数の変更を同時に出す場合、登録免許税はそれぞれにかかります。合算した額になります。

ただし、同じ区分のものをまとめれば1件で済むことがあります。法務局に確かめてください。

会社設立の登記のときは、いくつもの事項を一度に登記して15万円でした。変更登記は、そこが項目ごとに積み上がる形になります。

出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認

まとめて出せるもの

まとめて出せるもの

複数の変更が同じ時期に起きたら、まとめて申請できます。

たとえば、定時株主総会で役員を選び直して、同じ総会で目的も変えた場合です。

この場合、役員変更と目的変更を一つの申請書で出せます。法務局に行くのは1回です。

ただし、登録免許税はそれぞれにかかります。役員変更の1万円と、目的変更の3万円で合計4万円です。

添付する書類は共通にできる部分があります。株主総会議事録は1通で足ります。

同じ総会で決めたことなら、議事録は一つにまとまります。そのぶん作る手間も減ります。

株主リストも1通で済みます。そのぶん手間が減ります。

本店移転と役員変更を同時に出すこともできます。ただし管轄が変わる移転なら、少し複雑になります。

管轄が変わる場合は、旧管轄と新管轄の両方に出すことになるからです。

会社設立のときのように書類が多いわけではないので、まとめても負担は増えません。

むしろ、別々に出すと登記の順序で迷うことがあります。まとめるほうが素直です。

定時株主総会のあとは、変更がないかを一度確かめてみてください。

役員の任期、目的の追加、本店の移転。同じ機会に片づけられるものがあるかもしれません。

会社設立から何年かごとに、この見直しをする習慣をつけておくと楽になります。

定時株主総会の準備のときに、登記簿を一度取って見直す。それを毎年やっていれば、忘れることはありません。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「株式会社の定款変更に必要な手続きとは?」2026年9月15日確認

登記のあとに要る届出

登記のあとに要る届出

変更登記が終わっても、それで完了ではありません。各所への届出が残っています。

まず税務署です。商号、本店、代表者などが変わったら、異動届出書を出します。

都道府県税事務所と市町村にも、同じように届け出ます。様式は自治体によって違います。

年金事務所にも届出が要ります。社会保険に加入していれば、名称や所在地の変更を届けます。

労働保険に加入していれば、労働基準監督署とハローワークにも届出が要ります。

許認可を受けている場合は、所管の官庁への届出も要ります。これは業種によって内容が違います。

銀行の口座も変えます。商号が変われば口座の名義が変わりますし、本店が変われば住所の届出が要ります。

こうした届出には、新しい登記事項証明書を添えるのがふつうです。

だから、登記が完了したら登記事項証明書を何通か取っておいてください。

会社設立のあとの届出と、考え方は同じです。登記を起点に、各所に知らせていく形です。

登記が終わるまでは、新しい登記事項証明書が取れません。だから、どうしても登記の完了待ちになります。

届出の期限は、それぞれの制度で決まっています。自治体によっても違います。

登記が終わったら早めに動いてください。放っておくと、どこに出したか分からなくなります。

出した先を一覧にして残しておくと、次の変更のときに使えます。

会社設立のときに届け出た先を書き出しておけば、そのまま使えます。税務署、自治体、年金事務所、労働基準監督署、銀行、取引先。

出典(一次情報)国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」2026-09-15確認

自分でやるか頼むか

自分でやるか頼むか

変更登記を自分でやるか、司法書士に頼むか。判断の目安を挙げておきます。

まず、変更登記は会社設立の登記より簡単です。添付する書類が少なくて済みます。

定款も払込証明書も印鑑届書も要りません。議事録と株主リストが基本です。

だから、会社設立の登記を自分でやった人なら、まず問題なくできます。

会社設立を司法書士に頼んだ人でも、役員変更くらいなら自分でやれることが多くあります。

様式と記載例は法務局のサイトにあります。それを見ながら作れます。

つまずいたら、法務局の登記手続案内で相談できます。予約制で無料です。

会社設立の登記のときに使った人も多いはずです。変更登記でも同じように使えます。

1回20分以内という運用をしているところが多いので、聞きたいことを絞って持っていってください。

一方で、頼んだほうがよい場面もあります。管轄が変わる本店移転や、増資の登記です。

書類が増えますし、判断の要るところが出てきます。間違えると補正で日数を失います。

組織の変更や合併といった場面も、専門家に頼むのがふつうです。

株式会社から合同会社に変える、あるいはその逆といった手続きです。書類も判断も多くなります。

会社設立のときと同じで、自分の時間の価値と難しさのつり合いで決めることになります。

簡単なものは自分で、複雑なものは頼む。その使い分けが現実的です。

会社設立の登記を頼んだ司法書士がいるなら、そこに相談するのがいちばん早いでしょう。会社の事情を知っているぶん、話が通じます。

出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

何が変わったら登記が要るのか。基準は登記簿に載っているかどうかです。

  • 商号、事業目的、本店、役員、代表取締役の住所、資本金、公告方法。これらは登記事項。
  • 事業年度、株主、電話番号、従業員の数。これらは登記事項ではない。
  • 定款変更が要るかどうかと、登記が要るかどうかは別の話。
  • 期限は原則として変更から2週間以内。遅れると100万円以下の過料の対象になる。
  • 登録免許税は、登記事項の変更が1件3万円、役員変更は資本金1億円以下なら1万円。
  • 同じ時期の変更はまとめて申請できる。ただし登録免許税はそれぞれにかかる。
  • 登記のあと、税務署・自治体・年金事務所などへの届出が残る。

ここに書いた登録免許税は国税庁の税額表にもとづく2026年9月15日時点のものです。必要な書類や届出の期限は、事案と法務局と自治体によって異なります。申請の前に、法務局の登記手続案内と各窓口で確かめてください。

出典(解説)GVA 法人登記「本店移転登記を自分で法務局に申請する方法」2026年9月15日確認

まず、自分の会社の登記事項証明書を1通取ってみてください

何が登記されているかが分かれば、何が変わったときに登記が要るかも分かります。1通600円で、法務局の窓口で取れます。会社設立から何年も経っているなら、内容が古くなっていないかを見る意味でも一度取ってみてください。

役員変更の登記のやり方については、それを扱った記事があります。本店移転についても別にまとめています。

登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所

会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。

この記事は、会社設立の登記と定款の疑問を解くのに役に立ちましたか。

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