紙の定款と電子定款で、会社設立の費用はいくら変わるか|4万円の差が生まれる理由
紙の定款には収入印紙4万円が要り、電子定款には要りません。なぜそうなるのかを印紙税法の側から説明し、道具をそろえる費用まで含めて損得を計算します。
会社設立の費用を少しでも抑えたくて、電子定款という言葉にたどり着いた人に向けた記事です。4万円が浮くと聞いたけれど、そのために何をそろえる必要があるのか、本当に得なのかを知りたい人が対象です。すでに電子定款で進めると決めている人は、作り方を扱った記事のほうが役に立ちます。
電子定款にすると収入印紙の4万円がかからない。会社設立を調べているとよく出てくる話です。ただ、なぜそうなるのかまで説明しているものは少なく、道具をそろえる費用を差し引いたときに本当に得なのかも書かれていないことが多くあります。ここでは理由と実際の損得の両方を見ていきます。
紙の定款に4万円かかるのは、印紙税法のため

紙で定款を作ると、そこに4万円分の収入印紙を貼ることになります。これは会社設立の手数料ではなく、印紙税という税金です。国税庁の印紙税額の一覧表に、第6号文書として定款が載っています。
対象になるのは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社を設立するときに作られる定款の原本です。会社設立のときに一度だけ課されるもので、設立後に定款を変更したときの書面には、この4万円はかかりません。
「原本に限る」という点が効いてきます。同じ内容の定款を3通作っても、印紙を貼るのは原本1通だけです。公証役場に保存されるものと、会社の手元に残るものと、登記に添えるものがありますが、課税されるのは原本の扱いになるものだけ、という考え方です。
この税金は、会社設立の登記の登録免許税とはまったく別のものです。登録免許税は登記を申請するときに納めるもので、印紙税は定款という文書を作ったことに対して課されるもの。どちらも収入印紙で納めるので混同されやすいのですが、性質が違います。
紙の定款に印紙を貼るタイミングは、公証役場に持って行く前です。認証を受ける時点で貼られている必要があります。貼ったら消印を押します。登録免許税の印紙とは扱いが逆で、こちらは消印が要ります。
合同会社の場合は定款認証がないので、公証役場に持って行く場面がありません。それでも紙で定款を作れば印紙税の対象になります。会社設立の登記に添える定款に印紙が貼られていないと、指摘を受けることがあります。
紙の定款で会社設立の登記を進める場合、印紙を貼った原本は公証役場に保存されます。登記に添えるのは認証を受けた謄本のほうです。だから登記の窓口で印紙の有無を確かめられるわけではありませんが、合同会社のように認証がない場合は、登記に添える定款そのものが原本になります。
つまり4万円は、会社設立の手続きに必然的に伴うお金ではなく、紙という形式を選んだことに対してかかる税金だということです。ここが分かると、次の話がつながります。
出典(一次情報)国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(第5号文書から第20号文書)」2026年9月15日確認
第6号文書は「株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立のときに作成される定款の原本」で、印紙税額は4万円。
電子定款に印紙が要らない理由

電子定款にすると、この4万円がかかりません。理由は単純で、印紙税が課されるのは文書だからです。電磁的記録は、印紙税法でいう文書には当たりません。
国税庁の質疑応答事例でも、電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信しただけでは課税文書を作成したことにならない、という考え方が示されています。ファクスで送るのと同じで、そこに紙の文書が生まれていないからです。
この考え方は定款に限った話ではありません。電子契約で収入印紙が不要になるのも同じ理屈です。会社設立の場面では定款がいちばん金額が大きいので目立ちますが、制度としては広く共通しています。
誤解されやすいのは、電子定款なら公証役場に行かなくていい、というものです。株式会社の場合、電子定款でも定款認証は必要です。オンラインで完結するわけではなく、公証役場に出向いて認証を受けることになります。電子定款は印紙税の話であって、認証の要否とは別の話です。
もう一つ誤解されやすいのが、電子定款にすると登録免許税も安くなるというものです。そんなことはありません。登録免許税は資本金の額で決まるもので、定款が紙かデータかには関係しません。会社設立の登記で納める額は同じです。
電子定款にすると謄本代の扱いも少し変わります。認証を受けたあと、同一の情報の提供という形で書面やCD-Rなどで交付を受けます。手数料の計算のしかたが紙の謄本とは違うので、公証役場に確かめてください。
登記の申請そのものは、定款が紙でも電子でも同じように進みます。窓口に紙で出すことも、郵送することも、登記・供託オンライン申請システムから出すこともできます。電子定款にしたから登記もオンラインでなければならない、ということはありません。会社設立の登記の出し方は、定款の形式とは切り離して選べます。
まとめると、電子定款で浮くのは印紙税の4万円だけです。ただしこれは会社設立の実費の中ではかなり大きな金額なので、手間をかける価値があるかどうかを次に考えることになります。
出典(一次情報)国税庁「質疑応答事例|変更契約書に電磁的記録を引用する旨の記載がある場合」2026年9月15日確認
電子定款を自分で作るのに必要な道具

電子定款を自分で作るには、いくつか道具が要ります。ここをそろえる手間と費用が、4万円に見合うかどうかの判断材料になります。
まず電子証明書です。定款のPDFに電子署名を付けるために要ります。個人なら、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書を使うのが一般的です。カードを持っていて、署名用電子証明書が有効なら、追加の費用はかかりません。
次にICカードリーダーです。マイナンバーカードをパソコンで読ませるための機器で、数千円で買えます。スマートフォンで読み取れる仕組みが使える場合もありますが、対応しているソフトかどうかを確かめる必要があります。
そして署名用のソフトです。PDFに電子署名を付けるための道具で、無料のものと有料のものがあります。公的個人認証サービスの利用者クライアントソフトを入れる必要もあります。この設定でつまずく人がいちばん多いところです。
株式会社で電子定款の認証を受ける場合は、公証役場とのやり取りの方法も確かめておいてください。定款のデータをどう渡すか、当日に何を持って行くかは役場によって案内が違います。事前に電話やメールで聞いておくのが確実です。
会社設立のために一度きり使うと考えると、この準備はそれなりの手間です。カードリーダーが数千円、設定に半日から1日。それで4万円が浮くと考えれば、時間が取れる人には十分に見合います。
もう一つ、登記をオンラインで申請する予定があるなら、道具の一部は共通して使えます。登記・供託オンライン申請システムを使うときも電子証明書が要るからです。会社設立の登記までオンラインで済ませたい人にとっては、電子定款の準備が無駄になりません。
逆に、パソコンの設定が苦手だったり、会社設立を急いでいたりするなら、無理にそろえる必要はありません。次の見出しで扱うように、別の手もあります。
出典(解説)freee「電子定款を自分で作成・認証するには?」2026年9月15日確認
電子定款だけを頼むという手

電子定款の作成だけを行政書士や司法書士に頼むこともできます。定款の中身は自分で決めて、PDFにして電子署名を付けるところだけを任せる形です。
判断は簡単で、依頼料が4万円より安ければ得になります。会社設立の他の部分は自分でやるので、報酬もその部分だけです。事務所によって金額の出し方が違うので、いくつか見積もりを取ってみるといいところです。
頼む場合に確かめておきたいのが、範囲です。電子署名を付けるだけなのか、公証役場での認証の代理まで含むのか。認証の代理まで頼めば、公証役場に行く手間もなくなります。そのぶん報酬は上がります。
定款の中身まで見てもらうかどうかも決めておきます。絶対的記載事項の漏れや、事業目的の文言を確かめてもらえるなら、会社設立の登記で補正になる可能性が下がります。ただし、見るだけの契約なのか、作成まで含むのかで報酬が変わります。
会社設立の代行サービスの中には、電子定款の作成を無料にしているものもあります。会計ソフトの利用が条件になっていたり、税理士との顧問契約が前提だったりすることが多いので、条件をよく読んでください。
合同会社なら、定款認証がないぶん頼む範囲が狭くて済みます。電子署名を付けてもらうだけで、あとは自分で登記の申請までやる、という形が取りやすくなります。
登記の申請まで含めて頼むかどうかも、そのときに決められます。電子定款だけ頼んで登記は自分で出す、電子定款と登記の両方を頼む、その中間で認証の代理まで頼む。会社設立の工程は分かれているので、重いと感じるところだけを外に出すことができます。
どちらにしても、定款の中身を決めるのは自分です。商号、事業目的、本店、資本金、役員。ここが固まっていないと、誰に頼んでも先に進みません。会社設立の準備としては、まずそこからです。
出典(解説)創業融資ガイド「自分でやる?代行がいい?電子定款の作成方法と認証の流れ」2026年9月15日確認
紙のままでいくという選択もある

電子定款が必ず得かというと、そうとも言い切れません。紙のままでいく判断にも理由があります。

紙の定款のいいところは、分かりやすいことです。印刷して、押印して、製本して、印紙を貼る。特別な道具は要りません。会社設立を急いでいるなら、設定でつまずく心配がないぶん確実です。
4万円という金額をどう見るかは、事業の規模によります。初期費用が限られているなら大きな金額ですが、他の準備にもっとかかっているなら誤差かもしれません。会社設立にかける時間のほうが惜しい、という人もいます。
紙で作る場合の注意点として、印紙を貼り忘れると過怠税の対象になります。貼るのを忘れたまま会社設立の登記に出すと、指摘を受けることがあります。貼ったら消印を押すところまでが一組です。
また、紙の定款は発起人全員の署名または記名押印が要ります。遠方に発起人がいる場合、郵送でやり取りする日数がかかります。この点では電子定款のほうが早く済むこともあります。
紙の定款で会社設立の登記に進む場合、添えるのは公証役場で認証を受けた謄本です。電子定款の場合は、同一の情報の提供を受けた書面や記録媒体を添えます。登記の窓口での扱いに違いはありますが、どちらも受け付けてもらえます。迷ったら、申請する法務局に確かめてください。
どちらを選んでも、定款の中身が変わるわけではありません。書く事項も、会社設立の登記に添えることも同じです。形式の違いだけだと思って、自分の事情で決めてください。
出典(解説)弥生「電子定款とは?」2026年9月15日確認
具体的な金額で損得を計算する

三つのやり方で、会社設立の定款まわりの費用を比べてみます。株式会社、資本金100万円の前提です。

自分で電子定款を作った場合、定款まわりは3万円です。ここにカードリーダー代の数千円が乗りますが、それでも紙より3万円以上安く済みます。
電子定款だけを2万円で頼んだ場合は5万円。紙の7万円より2万円安い計算です。依頼料が4万円を超えると、紙のままのほうが安くなります。
合同会社ならもっと単純です。定款認証がないので、電子定款なら定款まわりの費用は0円、紙なら4万円です。会社設立の実費が6万円台か10万円台かという差になるので、効き目はかなり大きくなります。
この計算に、自分の時間の価値を入れるかどうかは人によります。設定に半日かかるとして、その半日で4万円以上の仕事ができるなら、頼んだほうが合理的だという見方もできます。
登録免許税15万円と、登記が終わったあとの登記事項証明書の手数料は、どのやり方でも同じようにかかります。会社設立の総額で見れば、定款の形式で動くのは4万円の部分だけです。全体の中でその4万円をどう見るかという話になります。
会社設立を何度もする人は少ないので、道具をそろえる費用を一度の設立で回収できるかどうかで考えることになります。マイナンバーカードを持っていて、カードリーダーもあるなら、迷う理由はあまりありません。
出典(解説)経営サポートプラスアルファ「自分で電子定款は作成できる?」2026年9月15日確認
電子定款でつまずきやすいところ

電子定款で会社設立を進めるとき、つまずくのはほとんどが設定のところです。定款の中身ではありません。
よくあるのが、署名用電子証明書の有効期限です。マイナンバーカードの署名用電子証明書には有効期限があり、切れていると使えません。市区町村の窓口で更新できますが、日数がかかることもあります。会社設立の準備を始めたら、早めに確かめておいてください。
パスワードを忘れているケースもあります。署名用電子証明書のパスワードは英数字6文字以上16文字以下で、一定回数間違えるとロックされます。ロックされたら窓口で解除してもらうことになります。
ソフトの組み合わせでもつまずきます。PDFを作るソフト、署名を付けるソフト、公的個人認証のクライアントソフト。それぞれのバージョンが合っていないと、署名が付かなかったり、公証役場で読めなかったりします。
ファイルの形式にも注意が要ります。定款はPDFにしますが、パスワードをかけたり、編集を制限したりすると、公証役場で扱えないことがあります。素直なPDFにしておくのが無難です。
公証役場とのやり取りの方法も、事前に確かめておいてください。データをどう渡すのか、当日に何を持って行くのかは役場によって案内が違います。会社設立の日取りが決まっているなら、なおさら先に聞いておくべきところです。
公証役場で認証を受けたあと、そのデータをどう保管するかも決めておいてください。会社設立の登記に使うだけでなく、あとから銀行や許認可の窓口で定款の写しを求められることがあります。紙に印刷したものと、データの両方を残しておくと安心です。
うまくいかないときは、無理に自分で解こうとせず、電子定款の作成だけを頼むほうに切り替えるのも一つの判断です。会社設立の本筋は定款の中身を決めることであって、署名の設定ではありません。
出典(解説)Co-office「無料で定款等に電子署名をする方法」2026年9月15日確認
まとめ

紙の定款と電子定款の差は、収入印紙の4万円です。印紙税は文書に課される税金で、電磁的記録は文書に当たらないため、電子定款には課されません。会社設立の費用の中では、いちばん大きく動かせるところです。
- 紙の定款には収入印紙4万円。印紙税法の別表第一、第6号文書に当たる。
- 電子定款には印紙税がかからない。電磁的記録が文書に当たらないため。
- 電子定款でも、株式会社の定款認証は必要。オンラインで完結するわけではない。
- 登録免許税は定款の形式に関係なく同じ。安くなるのは印紙税だけ。
- 自分で作るには、マイナンバーカード・ICカードリーダー・署名用ソフトが要る。
- 電子定款の作成だけを頼む手もある。依頼料が4万円より安ければ得。
- つまずくのはたいてい設定。署名用電子証明書の有効期限とパスワードを先に確かめる。
ここに挙げた金額と制度は2026年9月15日時点で、国税庁と日本公証人連合会の一次情報にあたって確かめたものです。印紙税の扱いは制度として安定していますが、公証役場の運用や電子署名の仕組みは変わることがあります。会社設立を進める前に、実際に使う公証役場に確かめてください。
出典(解説)GMOサイン「電子契約で収入印紙が不要になる理由」2026年9月15日確認
4万円を浮かせるか、手間を省くか
どちらが正しいというものではありません。時間があってパソコンの設定が苦にならないなら電子定款、急いでいるか設定が苦手なら紙のまま。あるいは、その部分だけを頼む。三つの道があります。
電子定款で進めると決めたなら、作り方を扱った記事に進んでください。合同会社なら認証がないぶん工程が軽いので、合同会社の電子定款を扱った記事のほうが近いはずです。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
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