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会社設立の登記費用の内訳|実費だけを一円ずつ積み上げる

会社設立でかかるお金を、登記にかかる実費と定款にかかる実費に分けて内訳にします。何が必ずかかり、何が省けるのかを一次情報の金額で並べます。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,400字
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会社設立にいくらかかるのかを、ざっくりではなく内訳で知りたい人に向けた記事です。司法書士の報酬を除いた、必ずかかる実費だけを積み上げます。株式会社と合同会社の両方を並べるので、どちらにするかを決めかねている人にも使えます。

会社設立の費用は「株式会社なら24万円くらい」といった言い方で語られがちですが、その中に何が入っているかは記事によってまちまちです。ここでは、登記にかかるものと定款にかかるものを分けて、一つずつ金額を確かめながら積み上げていきます。金額はすべて一次情報で裏を取ったものです。

費用は三層に分かれている

費用は三層に分かれている

会社設立にかかるお金を整理すると、三つの層に分かれます。ここを混ぜて数えると、記事によって金額が違う理由が分からなくなります。

一つめが、必ずかかる実費です。登記の登録免許税と、株式会社なら定款認証の手数料。これは誰がどう手続きしても、金額が動きません。

二つめが、やり方によって省ける実費です。紙の定款に貼る収入印紙4万円がその代表です。電子定款にすればかかりません。

三つめが、頼んだ場合の報酬です。司法書士や行政書士に依頼したときにかかります。自分でやれば0円です。事務所によって幅があるので、ここの金額は一律に語れません。

この記事で扱うのは、一つめと二つめです。三つめは事務所ごとに違いすぎるので、見積もりを取ってくださいとしか言えません。

もう一つ、資本金そのものは費用ではありません。会社に入れるお金であって、消えてなくなるものではないからです。ただし手元から出ていくことは確かなので、会社設立のときに用意する金額としては勘定に入れることになります。

記事によって会社設立の費用が違って見えるのは、この三層のどこまでを含めているかが違うからです。「24万円」という数字には紙の定款の印紙4万円と司法書士の報酬が入っていることが多く、「6万円」という数字は合同会社を電子定款で自分で作った場合を指しています。どちらも間違いではなく、前提が違うだけです。

そのほかに、実費というほどではないけれど必ず出ていくものがあります。会社の実印を作る費用、印鑑証明書の交付手数料、登記が終わったあとの登記事項証明書の手数料。細かいのですが、積むと万単位になります。

出典(解説)弥生「会社設立費用はいくら?株式会社・合同会社の法人設立費用を比較解説」2026年9月15日確認

登録免許税——いちばん大きな一つ

登録免許税——いちばん大きな一つ

会社設立の実費でいちばん大きいのが登録免許税です。登記を申請するときに納めます。

計算のしかたは、資本金の額に1,000分の7を掛けるだけです。100円未満の端数は切り捨てます。その結果が最低額に届かないときは、最低額を納めます。株式会社の最低額は15万円、合同会社は6万円です。

逆算すると、株式会社では資本金が2,142万8,572円くらいまでは計算結果が15万円に届かないので、最低額の15万円になります。合同会社では857万1,429円くらいまでが6万円です。

資本金の額ごとの株式会社と合同会社の登録免許税を並べた表
資本金が3,000万円を超えると、株式会社でも合同会社でも税額は同じになります。差が出るのはそれ以下です。

納め方は、収入印紙を台紙に貼って申請書と綴じるのが基本です。台紙は白紙のA4で構いません。印紙に消印は押しません。オンラインで申請するなら電子納付も選べます。

軽減措置が使えることもあります。市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受けて証明書をもらうと、税率が1,000分の3.5になり、株式会社なら最低額が7万5,000円、合同会社なら3万円になります。証明書を取るには講座の受講などが必要で、期間もかかります。

増資をしたときにも登録免許税がかかります。増えた資本金の額の1,000分の7で、3万円に満たないときは3万円です。会社設立のときに資本金を小さくしておいて、あとから増やすという進め方をすると、そのたびに税金と登記の手間がかかることになります。最初にある程度の額を入れておくほうが、通算では安く済むこともあります。

会社設立を急いでいないなら、住んでいる市区町村にこの制度があるかを先に調べてみる価値はあります。ただし証明書が出るまでの日数を見込む必要があるので、設立日を決めてから動くと間に合わないことがあります。

出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7で15万円に満たないときは15万円、合同会社は同じ税率で6万円が最低額。

定款にかかるお金——認証と印紙と謄本

定款にかかるお金——認証と印紙と謄本

定款にかかるお金は三つに分かれます。認証の手数料、収入印紙、謄本代です。このうち認証の手数料と謄本代は、株式会社だけの費用です。

認証の手数料は資本金の額で決まります。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円。会社設立の資本金を100万円未満にすると、ここで1万円から2万円が浮く計算になります。

令和6年12月1日からは、条件を満たすと1万5,000円になる仕組みも設けられました。発起人の全員が自然人で3人以下であること、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、定款に取締役会を置く旨の記載がないこと。この三つを全部満たす必要があります。

収入印紙は4万円です。印紙税法の別表第一、第6号文書の定款に当たるためで、会社設立のときに作る定款の原本に貼ります。ただしこれは紙で定款を作った場合の話です。

電子定款にすると、この4万円がかかりません。印紙税は文書に課される税金で、電磁的記録は文書に当たらない、という考え方によるものです。会社設立の費用を抑えるうえで、いちばん効き目が大きいのがここです。

謄本代は、認証を受けた定款の写しをもらうための費用です。1ページあたりの単価で計算されるので、条文の多い定款ほど高くなります。登記に1通、手元に1通で、2,000円前後を見ておけば足りることが多くあります。

定款認証の手数料に消費税はかかりません。公証人の手数料は公証人手数料令という政令で定められていて、現金で払う扱いになっています。会社設立の見積もりを立てるときに、税込みかどうかを気にする必要はない、ということです。

合同会社には、この三つのうち認証手数料と謄本代がありません。紙で作れば収入印紙4万円はかかりますが、電子定款にすればゼロです。定款にかかるお金がまるごとなくなる、ということです。

出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認
資本金100万円未満3万円、100万円以上300万円未満4万円、それ以外5万円。令和6年12月1日からは条件つきで1万5,000円。

細かいけれど必ず出ていくもの

細かいけれど必ず出ていくもの

登録免許税と定款まわりで大きな金額を見たあとだと忘れがちですが、細かい出費もあります。会社設立の見積もりに入れておくと、あとで慌てません。

まず会社の実印です。法務局に届け出る印鑑で、辺の長さが1センチメートルを超え3センチメートル以内の正方形に収まるものでなければなりません。素材と彫り方で値段が大きく変わります。実印・銀行印・角印の三本セットで売られていることが多くあります。

次に個人の印鑑証明書です。株式会社なら、定款認証のときに発起人全員分、登記のときに設立時取締役全員分が要ります。同じ人が発起人と取締役を兼ねていても、出す先が二か所なので2通必要です。市区町村の窓口で数百円、コンビニ交付ならもう少し安いところもあります。

登記が終わったあとには、登記事項証明書と会社の印鑑証明書が要ります。登記事項証明書は窓口での書面請求で600円、オンライン請求なら郵送520円、窓口受取490円です。会社の印鑑証明書は書面請求500円、オンライン請求で郵送450円、窓口受取420円です。

会社設立の直後は、税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、銀行と出す先が続きます。登記事項証明書だけで3通から5通は使うことになるので、2,000円前後は見ておいてください。

そのほか、公証役場や法務局に行く交通費、郵送で出すなら書留の費用も出ていきます。一つひとつは小さいのですが、会社設立の全体では1万円前後になることがあります。

登記事項証明書は、枚数が多いと加算があります。50枚を超えると、超えた分について50枚ごとに100円が足されます。会社設立の直後は数ページに収まるので気にしなくて構いませんが、目的をたくさん書いた会社では枚数が増えることがあります。

印鑑カードの交付には費用がかかりません。印鑑届書を出しておけば、印鑑カード交付申請書を法務局に出すだけでもらえます。会社の印鑑証明書を取るにはこのカードが要るので、登記が完了したら早めに受け取っておいてください。

出典(一次情報)法務省「登記手数料について」2026年9月15日確認
登記事項証明書は書面請求600円、印鑑証明書は書面請求500円(令和7年4月1日から)。

株式会社の実費を積み上げる

株式会社の実費を積み上げる

条件を決めて積み上げてみます。資本金100万円、取締役は一人で取締役会を置かない、電子定款を使う、軽減措置は使わない、自分で手続きをする。この前提です。

株式会社の会社設立にかかる実費を項目別に並べた棒グラフ
合計で18万6,000円前後。ここに会社の実印と交通費が乗ります。

合計すると18万6,000円ほどになります。よく言われる「株式会社は24万円くらい」という数字との差は、紙の定款の印紙4万円と、司法書士の報酬が入っているかどうかで説明がつきます。

紙の定款にすると、ここに4万円が乗って22万6,000円ほどです。司法書士に頼めばさらに報酬が乗ります。記事によって金額が違うのは、どこまでを含めているかの違いです。

軽減措置が使えれば、登録免許税が7万5,000円になります。その場合の合計は11万1,000円ほどです。会社設立の費用としては、かなり下がります。

資本金を100万円以上にすると、定款認証の手数料が4万円か5万円に上がります。登録免許税は2,143万円くらいまで変わらないので、100万円の線だけが費用に効いてくる、ということです。

資本金1,000万円という線も意識しておく価値があります。資本金1,000万円未満で会社設立をすると、原則として設立から一定の期間は消費税の納税義務が免除される仕組みがあります。条件があり制度も見直されてきているので、当てはまるかどうかは国税庁の案内か税理士に確かめてください。登記の費用とは別の話ですが、資本金を決めるときには効いてきます。

ただし資本金を小さくすると、会社の元手も小さくなります。登記簿に載って外から見える数字でもあるので、認証手数料の1万円のために資本金を下げるかどうかは、慎重に考えてください。

出典(解説)freee「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費も」2026年9月15日確認

合同会社の実費を積み上げる

合同会社の実費を積み上げる

同じ条件で、合同会社を積み上げてみます。資本金100万円、電子定款、軽減措置なし、自分で手続きをする。

登録免許税は最低額の6万円です。定款認証はないので0円、謄本代も0円。電子定款なので収入印紙も0円です。

そこに登記事項証明書と印鑑証明書が乗ります。登記事項証明書を4通で2,400円、会社の印鑑証明書を2通で1,000円、個人の印鑑証明書を1通で数百円。

合計すると6万4,000円ほどです。株式会社の18万6,000円と比べると、12万円以上の差になります。会社設立の費用を抑えたいなら、合同会社の効き目はかなり大きいということです。

軽減措置が使えれば、登録免許税が3万円になります。合計で3万4,000円ほど。ここまで下がると、会社を作るための費用としてはかなり軽くなります。

紙の定款にすると、ここに収入印紙4万円が乗ります。合同会社は認証が要らないので、定款を作ったらそのまま登記に進めます。そのぶん電子定款にする手間だけで4万円が浮く、という見方もできます。

合同会社でも、あとから登記が必要になる場面はあります。本店を移した、目的を増やした、代表社員が替わった。そのたびに登録免許税がかかります。ただし社員に任期がないので、株式会社のような重任の登記は発生しません。会社設立のあとの手間としては、合同会社のほうが軽くなります。

個人の印鑑証明書は、合同会社では代表社員の分だけで足りることが多くあります。定款認証がないので、公証役場に出す分が要らないためです。細かいところですが、ここも株式会社より軽くなります。

出典(解説)弥生「合同会社の設立費用はいくら?」2026年9月15日確認

会社設立の費用を抑える三つの手

会社設立の費用を抑える三つの手

実費のうち、やり方で変えられるところを整理しておきます。

会社設立の費用を抑える方法をまとめたチェックリスト
四つ全部を使うと、株式会社でも11万円台、合同会社なら3万円台まで下がります。

この中でいちばん効くのが電子定款です。4万円が一度に浮きます。ただし自分で作るには道具が要るので、会社設立が一度きりなら、電子定款の作成だけを行政書士に頼むという手もあります。依頼料が4万円より安ければ得になります。

軽減措置は金額としては大きいのですが、時間がかかります。市区町村の創業支援の講座を受けて、証明書を出してもらう必要があります。会社設立の日が決まっている人には向きません。

資本金を下げるのは、費用だけで判断しないほうがいいところです。登記簿に載って外から見える数字ですし、当面の運転資金でもあります。定款認証の手数料1万円のために資本金を削るのは、本末転倒になりかねません。

逆に、抑えようがないのが登録免許税の最低額です。株式会社の15万円、合同会社の6万円。軽減措置を使わないかぎり、ここは動きません。会社設立の費用の底として考えてください。

出典(一次情報)中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

会社設立の実費は、登記にかかるものと定款にかかるものに分かれます。司法書士の報酬を除けば、金額ははっきりしています。

  • 登録免許税は資本金の0.7%。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円。
  • 株式会社の定款認証は3万〜5万円。令和6年12月からは条件つきで1万5,000円。
  • 紙の定款には収入印紙4万円。電子定款ならかからない。
  • 登記事項証明書は1通600円、会社の印鑑証明書は1通500円(窓口での書面請求)。
  • 電子定款・資本金100万円・軽減措置なしで、株式会社は18万6,000円前後、合同会社は6万4,000円前後。
  • 軽減措置が使えれば登録免許税が半分になる。株式会社7万5,000円、合同会社3万円。

ここに挙げた金額は2026年9月15日時点で、国税庁・日本公証人連合会・法務省の一次情報にあたって確かめたものです。定款認証の手数料は令和6年12月に、登記手数料は令和7年4月に見直されています。制度は変わるので、会社設立の見積もりを立てるときは、必ずリンク先の最新の案内を確かめてください。

出典(解説)サン共同税理士法人「会社設立する時にかかる費用はどのくらい?」2026年9月15日確認

金額が見えたら、あとはやり方を決めるだけです

会社設立の費用は、どこまでを数えるかで印象が変わります。実費だけを積み上げてみると、株式会社で18万円台、合同会社で6万円台。思ったより少ないと感じた人もいるかもしれません。

電子定款にするかどうかで4万円が動きます。自分で作るか、そこだけ頼むか。次に読むなら、電子定款の作り方を扱った記事か、登録免許税の計算を詳しく見た記事がおすすめです。

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