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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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会社設立の登記の住所(本店所在地)|定款の書き方、登記する場所の選び方、管轄と本店移転の手続き

会社設立の登記に載る住所は本店の所在場所です。定款は市区町村まで、登記は番地までという書き分け、自宅・賃貸・レンタルオフィスの選び方、住所で決まる法務局と公証役場の管轄、自宅住所の公開と非表示措置、本店移転の登記と費用をまとめます。

2件の記事 更新 2026.10.18 一次情報の確認日 2026年10月18日
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会社設立の登記で会社の住所をどこにするか、定款にはどこまで書けばいいのかで迷っている人に向けて書きました。自宅で始めるつもりだけれど住所が公開されるのが気になる、賃貸でも登記できるのか知りたい、あとで事務所を借りたら何をすればいいのか——そうした疑問を、会社設立の前に一通り片づけておきたい人が対象です。

会社の住所は、登記の上では「本店」と呼ばれます。定款には本店の所在地を書き、会社設立の登記では本店の所在場所を番地まで登記します。この住所で、登記を出す法務局も、定款の認証を受ける公証役場も、法人税の申告先の税務署も決まります。そして登記簿に載った住所は、誰でも見られる情報になります。住所は一度決めると動かすのに費用がかかるので、最初の決め方が大事です。

会社設立の登記に載る住所は「本店」の所在場所

会社設立の登記に載る住所は「本店」の所在場所
本店所在地は定款の絶対的記載事項、本店の所在場所は設立登記の登記事項です。

会社設立の登記で「住所」にあたるのは、本店の所在場所です。会社法は、定款には「本店の所在地」を書き、設立登記では「本店及び支店の所在場所」を登記すると定めています。言葉が似ていて紛らわしいのですが、所在地は市区町村などの区域、所在場所は番地まで特定した具体的な場所、と区別されています。

この使い分けのおかげで、定款には「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」のように市区町村までを書き、会社設立の登記の申請書には「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」のように番地まで書く、という書き分けができます。定款に番地まで書いてもかまいませんが、その場合は定款と登記の住所が完全に同じになります。

本店は、会社の業務の中心として登記する場所で、実際の本社機能と必ずしも同じである必要はありません。登記上の本店と、社長が普段働いている事務所が別の場所にある会社もあります。ただし、本店として登記した住所には税務署や役所からの書類が届き、取引先が登記簿を見て訪ねてくることもあります。郵便物を確実に受け取れる場所であることは最低限の条件です。

同じ住所に同じ商号は登記できない

既にある会社と、商号も本店の所在場所もまったく同じという登記はできません。シェアオフィスやバーチャルオフィスでは同じ住所に多数の会社が登記されているので、商号を決めたら、同じ住所に同じ名前の会社がないかを確かめておくと安心です。

出典(一次情報)e-Gov法令検索「会社法」2026年9月15日確認
会社法第27条第3号で定款に本店の所在地を、第911条第3項第3号で本店の所在場所を登記すると定めています。

定款の住所は市区町村まで。番地まで書かない理由

定款の住所は市区町村まで。番地まで書かない理由

定款の本店所在地は、最小行政区画まで書けば足ります。最小行政区画とは、市町村と、東京23区の特別区のことです。政令指定都市の場合は「横浜市」のように市までで足り、区まで書く必要はありません。

定款の本店所在地を市区町村までにする場合と番地まで書く場合の比較表
多くの会社は市区町村までにしておき、番地は発起人の決定などで別に決めています。

市区町村までにしておくと、番地は定款とは別に決める必要があります。株式会社の発起設立なら、発起人が本店の所在場所を決め、発起人全員の同意書などの形にして会社設立の登記に添えるのが一般的です。合同会社では、業務執行社員の過半数の一致で決め、その書面を添えます。

番地まで書くことに何か利点があるかというと、決めることが一度で済み、同意書が一枚減る程度です。会社設立から数年で事務所を移す可能性が少しでもあるなら、市区町村までにしておくほうが、設立後の手間と費用を確実に減らせます。

くわしくはこちらの記事定款の本店所在地は番地まで書くか|最小行政区画までにする理由定款の本店所在地を最小行政区画までにするか番地まで書くかの違いです。会社設立の登記では番地まで決める必要があります。

出典(解説)アイシア法律事務所「本店所在地の決め方|定款・登記・実務運用」2026年9月15日確認
定款には最小行政区画まで記載すれば足り、登記には番地まで記載する、という実務の扱いが説明されています。

法人設立の登記の場所はどこにするか。自宅・賃貸・レンタルオフィス

法人設立の登記の場所はどこにするか。自宅・賃貸・レンタルオフィス

法人設立の登記の場所に、法律上の制限はほとんどありません。日本国内で、郵便物が届く住所であれば、自宅でも賃貸のオフィスでも、レンタルオフィスやバーチャルオフィスでも本店として登記できます。決め手になるのは、費用、信用、住所を公開してよいかどうか、そして許認可の要件です。

自宅(持ち家)費用がかからず、いちばん手軽。住所が登記簿に載って公開される点は覚悟が要る。
自宅(賃貸・分譲マンション)賃貸借契約や管理規約で事務所としての使用や法人登記が禁じられていないか、貸主や管理組合に確かめる。
賃貸オフィス信用の面ではいちばん強い。会社設立の前に契約するなら、契約者を誰にするかを不動産会社と相談しておく。
レンタル・バーチャルオフィス都心の住所を安く使え、自宅住所を出さずに済む。法人登記を認めない施設や、口座開設で実態を詳しく聞かれる場合がある。

賃貸の自宅を本店にするときは、契約書を一度読み直してください。「居住用」と書かれていても、登記だけなら認める貸主もいれば、一切認めない貸主もいます。無断で登記して、あとから契約違反を指摘されると、本店移転の登記を急いでしなければならなくなります。

許認可が要る事業では、事務所の要件が決まっていることがあります。人材派遣、宅地建物取引業、建設業などは、事務所の広さや独立性が問われ、バーチャルオフィスでは許可が下りないことが多いとされます。会社設立の前に、許可を出す窓口に本店の候補を伝えて確かめておくと確実です。

迷ったときは、まず自宅で会社設立の登記をして、事業が軌道に乗ってから事務所に移る、という順番も現実的です。その場合は、定款の本店所在地を市区町村までにしておき、移転先が同じ市区町村なら定款変更なしで動けるようにしておくと、設立後の負担が軽くなります。

くわしくはこちらの記事本店をどこに置くか|自宅・賃貸・レンタルオフィスの比べ方と移転登記会社設立の本店を自宅にするか事務所を借りるか。定款と登記に関わる判断材料と、本店移転の登記の手順をまとめました。

出典(解説)freee「本店所在地はどこにする?法人が登記上の住所を決める際のポイント」2026年10月18日確認
自宅・賃貸オフィス・レンタルオフィスなど、本店所在地の候補ごとの注意点が説明されています。

自宅の住所を登記すると公開される。住所の非表示措置

自宅の住所を登記すると公開される。住所の非表示措置

会社設立の登記をすると、本店の所在場所が登記簿に載り、登記事項証明書や登記情報提供サービスで誰でも見られるようになります。自宅を本店にすれば、自宅の住所が公開されるということです。株式会社なら代表取締役の住所も登記されるので、本店を事務所にしても、代表者の自宅住所は別の欄に出ます。

この点について、令和6年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が始まりました。株式会社の代表取締役などの住所を、登記事項証明書などでは市区町村までしか表示しないようにできる制度です。会社設立の登記と同時に申し出ることができます。

非表示措置で隠れるのは代表者の住所だけ

この措置で隠せるのは代表取締役などの住所で、本店の所在場所は隠れません。自宅を本店にすれば、自宅の住所は本店として表示されたままです。自宅の住所を出したくないなら、本店を自宅以外に置くことと組み合わせて考える必要があります。

また、上場会社以外の株式会社が申し出るときは、本店が実在することを示す書面などを添えることになっています。登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなるので、融資や不動産の取引で別の書類を求められることもあります。申し出る前に影響を確かめてください。

合同会社では代表社員の住所が登記されますが、この非表示措置は株式会社の代表取締役などを対象にした制度です。合同会社で会社設立をする人は、本店の場所の選び方で住所の公開に備えることになります。

出典(一次情報)法務省「代表取締役等住所非表示措置について」2026年10月18日確認
代表取締役等の住所を、登記事項証明書などで最小行政区画までの表示にとどめる措置が令和6年10月1日から始まっています。

本店所在地で決まる管轄。法務局・公証役場・税務署

本店所在地で決まる管轄。法務局・公証役場・税務署

本店の住所を決めると、会社設立の手続きをどこで行うかが決まります。会社設立の登記は本店所在地を管轄する法務局に申請し、株式会社の定款の認証は、その法務局に所属する公証人に頼みます。たとえば東京都に本店を置く会社の定款を、神奈川県の公証役場で認証してもらうことはできません。

本店所在地によって決まる公証役場・法務局・税務署などの窓口の表
会社設立の前に本店の住所を固めないと、公証役場の予約も法務局の確認も進められません。

公証人は都道府県単位の法務局や地方法務局に所属しているので、同じ都道府県の中の公証役場ならどこでも認証を受けられます。北海道のように地方法務局が複数ある地域では、範囲がもう少し細かく分かれます。法務局のほうは、同じ市内でも登記を扱う法務局が分かれていることがあるので、法務局の「管轄のご案内」で本店の住所から調べてください。

会社設立の登記を郵送で出すときに、管轄を取り違えて別の法務局に送ってしまうと、受け付けてもらえずに戻ってきます。登記の申請日がそのまま会社の設立日になるので、管轄の確認は設立日を守るうえでも大事な作業です。

会社設立の準備中に本店の住所を変えたくなった場合も、管轄が関わります。定款の認証を受けたあとで別の都道府県に本店を移すことにすると、認証を受けた公証人の管轄から外れてしまい、新しい本店所在地の公証人であらためて認証を受けることになります。認証の手数料も、もう一度かかります。本店の候補が複数あるなら、公証役場に定款の案を送る前に一つに決めておくのが鉄則です。

出典(一次情報)日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年9月15日確認
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人しかできないとされています。

申請書に住所を書くときの書き方

申請書に住所を書くときの書き方

会社設立の登記の申請書では、住所を書く場所が二つあります。申請書の冒頭の「本店」の欄と、登記すべき事項の中の「本店」です。どちらも番地まで、同じ表記で書きます。

  • 住居表示が実施されている地域では「二丁目8番1号」のように書きます。住居表示がない地域では土地の地番(「123番地」など)を書きます。
  • 「2-8-1」のようなハイフンの略記は避け、丁目・番・号を正式な形で書くのが無難です。
  • ビル名や部屋番号は登記しなくてもかまいません。郵便物が確実に届くように入れておく会社も多く、入れる場合は建物の正式な名称で書きます。
  • 定款に番地まで書いた場合は、定款の表記と一字一句同じにします。

どの表記が正しいか迷ったら、住民票や不動産の登記事項証明書の住所の書き方に合わせると間違いがありません。自宅を本店にする場合は、住民票の表記がそのまま使えます。

ビル名を入れるかどうかは、あとの手間にも関わります。ビル名を登記しておくと、建物の名前が変わったときに変更登記が要ることがあります。逆に部屋番号まで入れておかないと、郵便物が届かないことがあります。どちらを重く見るかで決めてかまいません。

出典(一次情報)法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」2026年9月15日確認
設立登記申請書の記載例で、申請書の「本店」と登記すべき事項の「本店」の書き方が示されています。

登記する住所と、実際に働く場所が違うとき

登記する住所と、実際に働く場所が違うとき

会社設立の登記で登記する住所は、本店の一か所だけです。実際には自宅で書類仕事をし、作業は別の倉庫や工房でする、という会社も少なくありません。こうした作業場や営業所は、登記をしなくても使えます。登記簿に載るのは、あくまで本店として決めた場所です。

一方で、会社として「支店」を置くと決めた場合は、その支店の所在場所を登記します。以前は支店のある地域の法務局にも登記をしていましたが、令和4年9月1日からは支店の所在地での登記が廃止され、本店の所在地の法務局で支店の設置を登記するだけになりました。会社設立の時点で支店まで置く会社はまれなので、設立のときは本店のことだけを考えれば足ります。

注意したいのは、本店として登記した場所に、会社あての郵便物が確実に届くようにしておくことです。税務署からの通知、年金事務所や役所からの書類、裁判所の書面まで、公的な郵便は登記上の本店に送られてきます。バーチャルオフィスなら転送の頻度、自宅以外の住所を借りるなら受け取りの方法を、会社設立の前に決めておいてください。

法人口座の開設でも、本店の住所と実際の事業の場所の関係を聞かれることがあります。登記上の本店と働く場所が違うなら、その理由と実際の拠点を説明できるように準備しておくと、審査が滞りません。看板や表札を出せるかどうかも、確認の材料になることがあります。

出典(一次情報)法務省「商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます」2026年10月18日確認
令和4年9月1日から支店の所在地における登記は廃止され、本店の所在地での支店の登記は引き続き必要とされています。

会社の登記の住所を変更する手続き。本店移転の登記

会社の登記の住所を変更する手続き。本店移転の登記

会社設立のあとで事務所を移したら、本店移転の登記をします。移転の日から2週間以内に申請することになっていて、期限を過ぎても受け付けてはもらえますが、過料の対象になることがあります。

手続きは、定款の書き方と移転先によって変わります。定款に市区町村までしか書いておらず、同じ市区町村の中で移るなら、定款はそのままで、取締役の決定(取締役会があれば取締役会の決議)で移転先と移転日を決めます。別の市区町村に移るなら、株主総会の特別決議で定款の本店所在地を変えてから、同じように移転先を決めます。

本店移転の登記の登録免許税を管轄内と管轄外で比べた横棒グラフ
管轄をまたぐ移転は、同じ管轄の中の移転の倍かかります。

管轄をまたぐ移転では、旧本店の法務局あての申請と、新本店の法務局あての申請を作り、二つまとめて旧本店の法務局に出します。新しい管轄では会社の印鑑の届出もやり直しになります。登記・供託オンライン申請システムを使えば、代表取締役がマイナンバーカードで本店移転の登記をオンラインで申請することもできます。

登記を終えたら、税務署、都道府県と市区町村、年金事務所、取引のある銀行にも住所の変更を届け出ます。会社設立のときと同じくらい届出先が多いので、一覧にして順に片づけてください。

出典(一次情報)法務局「株式会社の本店移転の登記をしたい方(オンライン申請)」2026年10月18日確認
管轄外への移転では、旧本店所在地の登記所あてと新本店所在地の登記所あての二つの申請を作ることが示されています。

住所を決めたら、会社設立の準備は一気に進みます

本店の住所が決まれば、公証役場も法務局も税務署も決まり、定款の第3条も書けます。自宅にするか、事務所を借りるか、住所だけを借りるか。費用と、公開されてよい情報かどうかと、許認可の要件の三つで比べてみてください。

定款は市区町村まで、登記は番地まで。この書き分けさえ押さえておけば、設立後に引っ越すときの手間もぐっと小さくなります。

登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所

会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。

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