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定款の本店所在地は番地まで書くか|最小行政区画までにする理由

定款の本店所在地を最小行政区画までにするか番地まで書くかの違いです。会社設立の登記では番地まで決める必要があります。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,100字
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定款の本店所在地の欄で手が止まっている人に向けた記事です。市区町村までにするのか、番地まで書くのか。その違いと決め方を扱います。

定款のひな形を見ていると、本店所在地の書き方が二通りあることに気づきます。「東京都渋谷区」で終わっているものと、番地まで書いてあるもの。どちらでもいいのですが、あとで効いてくる違いがあります。

本店所在地は絶対的記載事項

本店所在地は絶対的記載事項

定款の本店所在地は、絶対的記載事項です。書かなければ定款そのものが無効になります。

商号、目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額、発起人の氏名と住所。株式会社ならこの五つです。

つまり、本店をどこにするかは会社設立の準備で必ず決めることになります。避けて通れません。

本店というのは、会社の住所です。法律上、その会社の主たる事務所がある場所という意味になります。

会社設立の登記も、本店を管轄する法務局に出します。だから本店が決まらないと、どこに出すかも決まりません。

本店の住所は、会社設立の登記で登記簿に載ります。番地まで、部屋番号まで載ることもあります。

登記事項証明書は誰でも取れるので、この住所は外から見えます。自宅を本店にする場合はここが問題になります。

会社の住所は、取引をする相手にとって大事な情報です。だから公開される仕組みになっています。そこは受け入れるしかありません。

本店は事業所の実体がある場所にするのが原則です。ただ、法律で「ここでなければならない」と決まっているわけではありません。

実体のない場所を本店にすると、あとで困る場面が出てきます。金融機関の口座開設や、許認可の申請のときです。

自宅でも、借りた事務所でも、実家でも本店にできます。実際に自宅を本店にしている会社は多くあります。

決めた本店の住所を、定款にどう書くか。ここで二通りの書き方が出てきます。

最小行政区画までにするか、番地まで書くか。次の項でその違いを見ます。

どちらでも会社設立の登記は通ります。無効になるような違いではありません。

つまり、どちらを選んでも会社は同じように成立します。違いが出てくるのは、その先のことです。だからこそ、最初に知っておく価値があります。

出典(解説)アイシア法律事務所「本店所在地の決め方|定款・登記・実務運用」2026年9月15日確認

最小行政区画までで足りる

最小行政区画までで足りる

定款の本店所在地は、最小行政区画まで書けば足ります。これが実務での通例です。

最小行政区画というのは、市区町村のことです。東京23区なら区、それ以外なら市町村です。

「東京都渋谷区」「大阪府大阪市」「北海道札幌市」。定款にはこれだけ書けばいいということです。

政令指定都市の場合、市までで足りるとされています。「大阪市北区」まで書かなくても構いません。

ただ、区まで書いてある定款も見かけます。書いても間違いではありません。

郡がある場合は「〇〇県〇〇郡〇〇町」まで書きます。町村が最小行政区画になるからです。

東京都の場合は「東京都〇〇市」または「東京都〇〇区」となります。23区は特別区なので、区が最小行政区画にあたります。

会社設立の登記でこの書き方が問題になることはありません。長く使われてきた形です。

定款に番地まで書くこともできます。禁じられてはいません。

ただ、実務ではあまりすすめられません。理由は次の項で説明します。

ここで大事なのは、定款と登記簿で書く範囲が違うということです。

定款は市区町村まででよく、会社設立の登記では番地まで書きます。この二段構えが前提になっています。

だから、定款が市区町村までで終わっていても、登記が中途半端になるわけではありません。

定款は会社の基本の決まりごとを書くもので、細かい住所まで縛る必要がないという考え方です。番地は実務のなかで決めればよい、という整理になっています。

出典(解説)司法書士法人まちたま「定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか」2026年9月15日確認

番地まで書くと移転のたびに定款変更

番地まで書くと移転のたびに定款変更

定款に番地まで書くと、本店が動くたびに定款変更が必要になります。これが避けられる理由です。

定款を変えるには、株式会社なら株主総会の特別決議が要ります。議決権の3分の2以上の賛成です。

合同会社なら、原則として社員全員の同意が要ります。定款で別に定めていれば、その方法によります。

つまり、同じ区の中で隣のビルに引っ越すだけでも、株主総会を開くことになります。

定款が市区町村までなら、同じ区の中の移転では定款変更が要りません。取締役の決定だけで済みます。

本店移転の登記そのものは、どちらにしても必要です。そこは変わりません。

変わるのは、その前段の手間です。株主総会を開くか、開かなくていいか。

会社設立の段階では、まだ移転のことなど考えていないかもしれません。

ただ、最初の事務所はたいてい仮のものです。事業が動き出すと、数年で手狭になることがあります。

自宅で始めて、あとから事務所を借りる。この流れはよくあります。

そのときに定款変更まで要るとなると、面倒が増えます。だから最小行政区画までにしておくのが無難です。

会社設立のときに一手間を省いておく、という考え方です。

株主が自分ひとりなら、株主総会といっても書面を作るだけです。それでも、議事録を作って保管する手間は残ります。株主が複数いるなら、もっと面倒になります。

出典(解説)石畠行政書士事務所「会社の本店所在地の決め方と電子定款への記載の注意点」2026年9月15日確認

登記では番地まで決める

登記では番地まで決める

定款が市区町村までで終わっていても、会社設立の登記では番地まで決めます。

登記簿の「本店」の欄には、番地まで記録されるからです。

では、番地はどこで決めるのか。発起人の決定書、または取締役の決定書で決めます。

発起設立なら、発起人が全員で決めて書面にします。「本店を東京都渋谷区〇〇一丁目1番1号に定める」という内容です。

この書面を会社設立の登記の添付書類にします。登記官は、これを見て番地を確かめます。

定款に番地まで書いてある場合は、この書面が要りません。定款だけで番地が分かるからです。

書類が1枚減るのは、番地まで書く場合の利点といえます。ただ、そのために移転のたびの定款変更を背負うかは別の話です。

定款の本店所在地を市区町村まで書く場合と番地まで書く場合を比べた表
書類が1枚減るか、移転のたびの手間を減らすか。

決定書には、発起人全員の記名押印が要ります。押すのは実印です。

会社設立の登記では、この決定書のほかに定款、払込証明書、就任承諾書などを添えます。1枚増えるだけの話です。

なので、多くの場合は定款を市区町村までにして、決定書で番地を決める形が選ばれます。

実際に法務局の記載例も、この形を前提にしたものが多くあります。

記載例は法務局のサイトから落とせます。会社設立の登記の様式と一緒に置いてあるので、定款を作る前に一度目を通しておくと迷いません。

出典(解説)司法書士24「定款記載例 本店所在地」2026年9月15日確認

住所の書き方の細かいところ

住所の書き方の細かいところ

本店の住所を書くときに、細かいところでつまずくことがあります。会社設立の登記で直しになりやすい点を挙げます。

まず、ハイフンは使いません。「一丁目1番1号」と正式に書きます。「1-1-1」は避けてください。

丁目は漢数字、番と号は算用数字。これが登記実務での通例です。「一丁目1番1号」という形になります。

ただし、地域によって住所の付け方が違います。「〇番地」で終わるところもあります。

自分の住所の正式な表記は、住民票や登記簿で確かめられます。会社設立の前に確かめておいてください。

建物名と部屋番号を入れるかどうかは、選べます。入れなくても登記は通ります。

入れると、建物名が変わったときに変更登記が要ります。ビルの名前は意外と変わります。

入れないと、郵便が届きにくくなることがあります。どちらを取るかの判断です。

実務では、入れない選択をする会社も多くあります。郵便は郵便で届け出ればいいからです。

郵便物の宛先に建物名と部屋番号を書けば、配達には支障が出ません。登記簿に載せるかどうかとは別の話です。

定款が市区町村までなら、この判断は決定書のほうでします。定款には出てきません。

住所が変わらなくても、市町村の合併や住居表示の変更で表記が変わることがあります。

この場合の変更登記は、登録免許税がかからない扱いになることがあります。法務局に確かめてください。

住居表示の実施は市町村が決めることなので、自分では避けられません。通知が来たら、法務局に登記の要否を確かめてください。

出典(解説)翔和会計「【会社設立】本店所在地の記載方法と豆知識」2026年9月15日確認

自宅を本店にするとき

自宅を本店にするとき

会社設立のとき、自宅を本店にする人は多くいます。費用がかからないからです。

法律上、自宅を本店にすることに問題はありません。実際に多くの会社がそうしています。

ただ、考えておくことがいくつかあります。

一つめが、住所が公開されることです。登記事項証明書は誰でも取れるので、自宅の住所が外から分かります。

取引先に登記事項証明書を出す場面もありますし、名刺やサイトに住所を載せることもあります。

これが気になるなら、事務所を借りるかレンタルオフィスを使うことになります。

二つめが、賃貸物件の場合です。契約で事業利用が禁じられていることがあります。

本店登記をしていいかどうかを、契約書で確かめるか、大家さんか管理会社に聞いてください。

分譲マンションでも、管理規約で事業利用が制限されていることがあります。

三つめが、許認可です。事務所の要件がある業種では、自宅が要件を満たさないことがあります。

建設業や人材派遣業などが典型です。会社設立の前に、所管の官庁に確かめてください。

こうした点を確かめたうえでなら、自宅を本店にして会社設立を進めて構いません。

費用をかけずに始められるのは大きな利点です。事業が育ってから事務所を借りればいい、という順番でも構いません。そのときに移転の登記をすることになります。

出典(解説)アイシア法律事務所「本店所在地の決め方|定款・登記・実務運用」2026年9月15日確認

本店移転にかかる費用

本店移転にかかる費用

本店を移転すると、登記が必要になります。そこでかかる費用を見ておきます。

登録免許税は、本店移転の登記1件につき3万円です。国税庁の税額表に載っています。

管轄する法務局が変わらない移転なら、この3万円だけで済みます。

管轄が変わる移転だと、旧本店の管轄と新本店の管轄の両方に申請することになります。

本店移転の登録免許税を管轄の変わらない場合と変わる場合で比べた棒グラフ
管轄が変わるかどうかで倍違います。

この場合の登録免許税は合計6万円になります。同じ管轄の中の移転の倍です。

ほかに、登記事項証明書の取得費用がかかります。移転後の登記簿を各所に出すためです。

税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署。それぞれに届け出ることになります。

銀行の口座の住所も変えます。取引先への連絡も要ります。

名刺、封筒、サイト、契約書のひな形。住所が入っているものを全部直すことになります。これが意外と時間を取ります。

司法書士に頼むなら、報酬が加わります。相場は事務所によりますが、数万円の範囲であることが多いようです。

管轄が変わる移転は書類が増えるので、そのぶん報酬も上がる傾向があります。見積もりを取って確かめてください。

こうして見ると、本店移転はそれなりの手間です。会社設立のときに定款を市区町村までにしておく意味が、ここにあります。

定款変更のぶんだけでも減らしておく、という話です。

登記そのものは自分でもできます。本店移転の登記は、会社設立の登記より添付書類が少なくて済みます。

出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認

本店をどこにするかの決め方

本店をどこにするかの決め方

最後に、本店をどこにするかの決め方を整理しておきます。

原則は、事業の実体がある場所です。実際に仕事をしている場所を本店にします。

自宅で仕事をしているなら自宅、事務所を借りているならその事務所ということです。

本店の場所によって、会社設立の登記を出す法務局が決まります。管轄は法務局のサイトで調べられます。

また、本店の場所によって地方税の納付先も決まります。都道府県民税と市町村民税です。

税率は自治体によって少し違いますが、この差を理由に本店を選ぶような額にはなりません。

均等割の額は、資本金の額と従業員の数で決まります。自治体ごとの上乗せはありますが、会社設立の場所を決める材料にするほどの差ではありません。

許認可の要件がある業種では、事務所の要件を満たす場所を選ぶことになります。

面積、独立性、用途地域。業種によって求められるものが違います。所管の官庁に確かめてください。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを本店にすることもできます。ただし、許認可の要件を満たさないことがあります。

金融機関の口座開設でも、事務所の実体を確かめられることがあります。

会社設立のあとに困らない場所を選ぶ。結局はそこに行き着きます。

迷ったら、法務局の登記手続案内で管轄を確かめつつ相談できます。予約制で無料です。

管轄はインターネットでも調べられます。法務局のサイトに、都道府県ごとの管轄の一覧が載っています。会社設立の登記を出す前に確かめておいてください。

出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

定款の本店所在地は最小行政区画まで書けば足ります。番地は会社設立の登記の段階で決めます。

  • 本店所在地は絶対的記載事項。書かなければ定款が無効になる。
  • 定款は市区町村まででよい。政令指定都市なら市まで、郡があれば町村まで。
  • 番地まで書くと、同じ区の中の移転でも定款変更と株主総会が要る。
  • 定款が市区町村までなら、発起人の決定書で番地を決めて会社設立の登記に添える。
  • 住所はハイフンを使わず「一丁目1番1号」の形で書く。建物名は入れなくてもよい。
  • 自宅を本店にすると住所が公開される。賃貸の契約と許認可の要件も確かめる。
  • 本店移転の登録免許税は3万円。管轄が変わると合計6万円。

ここに書いた金額は国税庁の登録免許税の税額表にもとづく2026年9月15日時点のものです。制度は変わります。会社設立の登記の前に、法務局の登記手続案内と一次情報で確かめてください。

出典(解説)司法書士法人まちたま「定款に定める本店所在地はどこまで記載すればいいですか」2026年9月15日確認

迷ったら市区町村までにしておいてください

定款の本店所在地は、最小行政区画まで。これが実務での通例で、あとの手間もいちばん少なくて済みます。番地は発起人の決定書で決めればいいので、定款に書く必要はありません。

自宅を本店にするなら、賃貸の契約と許認可の要件だけ先に確かめておいてください。事業年度の決め方や事業目的の書き方については、それぞれの記事があります。

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