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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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会社設立 登記 却下 補正 やり直し

会社設立の登記をやり直すことになったら|取り下げ・再申請・登録免許税の扱い

会社設立の登記を取り下げて出し直すことになったときの手続きです。設立日がどうなるか、納めた登録免許税がどうなるかを整理します。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,200字
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会社設立の登記を出したあとで、内容を変えたくなった人や、却下されてしまった人に向けた記事です。取り下げるとどうなるのか、納めたお金はどうなるのか。そういう不安を持っている人が対象です。これから出す人にも、避けるべき事態として知っておく価値があります。

会社設立の登記を出したあとで、やり直すことになる場面があります。定款の内容を根本から変えたくなった、却下されてしまった、補正の期限を過ぎてしまった。どれも避けたい事態ですが、起きたときにどうなるのかを知っておくと落ち着いて対応できます。

やり直しになる三つの場面

やり直しになる三つの場面

会社設立の登記をやり直すことになる場面は、大きく三つあります。それぞれ経緯が違いますが、結果として起きることは似ています。

一つめが、自分から取り下げる場合です。出したあとで定款の内容を変えたくなった、商号を変えることにした、といったケースです。

二つめが、却下される場合です。管轄外の法務局に出した、商号が登記できないものだった、定款の絶対的記載事項が欠けていた。直しようがない不備があると却下されます。

三つめが、補正の期限を過ぎた場合です。連絡に気づかず放置してしまうと、取り下げの扱いになります。

どの場合でも、いったん申請がなかったことになります。だから会社設立の日も失われます。設立日は申請が受け付けられた日でしたが、その申請そのものが消えるからです。

出し直すことはできます。ただし、あらためて申請するので、設立日はその日になります。狙っていた日があるなら、それは動きます。

納めた登録免許税の扱いも問題になります。還付か再使用証明かという手続きになるので、放っておくと戻りません。

添付書類も返してもらうことになります。定款や印鑑証明書は原本を出しているので、取り下げのときに返還を受けます。

三つのうち、いちばん多いのは補正の期限を過ぎた場合です。連絡先の電話番号をつながる番号にしておけば、まず避けられます。

逆に、やり直しにならない場面もあります。軽い誤字や押し忘れ、通数の食い違い。これらは補正で直せるので、申請そのものは生きたままです。会社設立の日も守られます。補正とやり直しは、まったく別の話だと押さえておいてください。

会社設立の登記をやり直すことになると、日程が数週間ずれます。できるだけ避けたい事態だということを、まず押さえておいてください。

出典(解説)会社設立の教科書「登記申請の取り下げ・補正って何?手順まとめ」2026年9月15日確認

自分から取り下げるとき

自分から取り下げるとき

会社設立の登記を自分から取り下げる場合は、取下書という書類を法務局に出します。

書くのは、取り下げる申請の受付の年月日と受付番号、会社の商号と本店、申請人の氏名。そこに申請のときに使った印を押します。

代理人が申請していた場合は、取り下げにも代理権が要ります。委任状に取り下げの権限が書かれているかを確かめてください。

取り下げると、申請はなかったことになります。会社設立の日も失われるので、出し直すときはその日が新しい設立日になります。

取り下げるのは、定款の内容を根本から変えたくなった場合です。商号を変える、目的を大幅に変える、資本金を変える。こうした場合は補正では直せません。

定款を変えるなら、株式会社では公証役場での認証もやり直しになります。手数料がもう一度かかるので、会社設立の費用が増えます。

軽い間違いなら、取り下げずに補正で直すほうが早く済みます。取り下げは最後の手段だと考えてください。

審査が進んでいる段階では、取り下げられないこともあります。登記が完了してしまえば、取り下げではなく更正や変更の登記になります。

取り下げるかどうか迷ったら、法務局に相談してください。補正で直せる範囲かどうかを教えてもらえます。

取り下げるときは、定款や印鑑証明書の返還も一緒に申し出ます。原本を出しているので、受け取らないと手元に残りません。会社設立の準備でそろえた書類は、出し直すときに使えることが多いので、必ず返してもらってください。

会社設立の日をどうしても動かしたくないなら、取り下げずに済む方法を探すほうが得策です。

出典(解説)会社設立の教科書「登記申請の取り下げ・補正って何?手順まとめ」2026年9月15日確認

納めた登録免許税はどうなるか

納めた登録免許税はどうなるか

会社設立の登記を取り下げたり却下されたりすると、納めた登録免許税をどうするかという問題が出てきます。株式会社なら15万円、合同会社なら6万円です。

扱いは二通りあります。還付を受けるか、再使用証明を受けるかです。

還付は、納めたお金を返してもらう手続きです。税務署を通じて戻ってくる形になるので、日数がかかります。

再使用証明は、貼った収入印紙をもう一度使えるようにしてもらう手続きです。取り下げるときに申し出ると、印紙に再使用の証明を付けてもらえます。

すぐに出し直すつもりなら、再使用証明のほうが便利です。次の申請でそのまま使えるので、あらためて印紙を買う必要がありません。

出し直すかどうか決まっていないなら、還付を受けることになります。ただし手続きが要りますし、時間もかかります。

どちらにしても、何もしなければ戻りません。会社設立の登記を取り下げるときは、登録免許税の扱いを必ず法務局に確かめてください。

再使用証明には期限があることもあります。証明を受けてから一定の期間内に使う必要がある、という扱いです。

電子納付をしていた場合は、扱いが少し変わります。印紙ではないので、還付の手続きになります。

軽減措置を使っていた場合は、市区町村の証明書も返ってきます。ただし有効期間があるので、出し直すまでに時間がかかると使えなくなることがあります。会社設立の登記をやり直すときは、証明書の期限も確かめてください。

会社設立の費用としては大きな金額です。取り下げや却下になったら、真っ先に確かめるべきところです。

出典(一次情報)e-Gov法令検索「登録免許税法」2026年9月15日確認

添付書類はどうなるか

添付書類はどうなるか

会社設立の登記を取り下げたり却下されたりすると、出した添付書類は返してもらえます。原本を出しているものがあるからです。

返ってくるのは、定款、印鑑証明書、就任承諾書、払込証明書など。会社設立の登記に添えた書類一式です。

受け取り方は、窓口に取りに行くか、郵送で返してもらうかです。郵送なら返信用の封筒が要ることがあります。

返ってきた書類は、出し直すときにそのまま使えることがあります。定款の内容を変えないなら、同じ定款を使って構いません。

ただし印鑑証明書には有効期限があります。作成後3か月以内のものが求められるので、取り下げてから時間がかかると取り直しになります。

定款の内容を変えるなら、作り直すことになります。株式会社なら公証役場での認証もやり直しです。手数料がもう一度かかります。

紙の定款で会社設立を進めていた場合、収入印紙4万円も無駄になります。新しい定款を作れば、また4万円貼ることになるからです。

電子定款なら、印紙代はかからないので、作り直しても金銭的な損失は認証手数料だけです。ここでも電子定款の利点が出ます。

会社の実印は、そのまま使えます。届け出る前の段階なので、印鑑届書を作り直せば済みます。

定款を作り直す場合でも、前の定款は捨てないでください。どこを変えたかを比べるのに使えますし、認証を受けたものなら記録として残しておく意味があります。会社設立の準備の経緯が分かる資料になります。

返してもらった書類は、出し直すまで大事に保管してください。会社設立の準備をゼロからやり直す必要はありません。

出典(解説)会社設立の教科書「登記申請の取り下げ・補正って何?手順まとめ」2026年9月15日確認

出し直すときの手順

出し直すときの手順

会社設立の登記を出し直すときは、あらためて新しい申請として出します。前の申請の続きではありません。

申請書は作り直します。日付を新しくして、内容を直したところを反映させます。

添付書類は、返ってきたものをそのまま使えることがあります。定款の内容を変えないなら、同じ定款で構いません。

印鑑証明書は期限を確かめてください。作成後3か月を過ぎていたら取り直しです。会社設立の日程が延びるので、早めに動いてください。

登録免許税は、再使用証明を受けた印紙があればそれを使います。なければあらためて買うことになります。

受け付けられた日が、新しい会社設立の日になります。前の申請の日は関係ありません。

第1期の事業年度も、この新しい設立日から始まります。定款で定めた事業年度の末日までが第1期です。

取引先に設立日を伝えていた場合は、変わったことを知らせてください。契約の開始日がずれることもあります。

出し直す前に、法務局の登記手続案内を使うことをおすすめします。同じ理由でまた止まるのを避けられます。

出し直すときに、司法書士に頼むという選び方もあります。一度自分でやってみて難しいと感じたなら、無理をする必要はありません。会社設立の登記が長引くこと自体が、事業の立ち上げにとっては損失です。

一度やり直しているので、次は慎重になっているはずです。定款と申請書の照合を丁寧にして、一度で通してください。

出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認

登記が完了したあとに間違いに気づいたら

登記が完了したあとに間違いに気づいたら

会社設立の登記が完了したあとに間違いに気づくこともあります。この場合は取り下げられません。別の手続きになります。

登記の内容に錯誤や遺漏があった場合は、更正の登記という手続きで直します。登記事項証明書を取って内容を確かめたときに気づくことが多くあります。

こちらの書き間違いが原因なら、申請人が更正の登記を申請します。登録免許税がかかることもあります。

法務局の側の誤りなら、職権で直してもらえます。まず法務局に連絡して、どちらの原因かを確かめてください。

定款の内容そのものを変えたい場合は、更正ではなく変更の登記になります。定款変更の手続きをして、そのうえで登記をやり直します。

商号を変えるなら商号変更の登記、目的を変えるなら目的の変更登記。それぞれに登録免許税がかかります。

会社設立のときの内容そのものが気に入らない、という理由では取り下げられません。登記が完了した時点で会社は成立しているからです。

だから、会社設立の登記を出す前に定款をよく確かめることが大事なのです。完了してからだと、直すのに手間とお金がかかります。

誤字の類なら更正の登記で済みますが、内容の変更となると定款変更から始めることになります。株主総会の特別決議や社員全員の同意が要ります。

定款と登記簿の両方が同じように間違っている場合もあります。定款の段階で書き間違えていて、それをそのまま申請書に写したケースです。この場合は登記官も気づけないので、会社設立のあとに自分で見つけることになります。

登記事項証明書が取れたら、すぐに内容を確かめてください。早く気づくほど、対応も簡単に済みます。

出典(一次情報)e-Gov法令検索「商業登記法」2026年9月15日確認

やり直しを避けるために

やり直しを避けるために

会社設立の登記でやり直しになる事態は、事前の準備でかなり防げます。原因ごとに対策を挙げておきます。

会社設立の登記でやり直しを避けるための確認項目をまとめたチェックリスト
出す前に固めておけば、取り下げることにはなりません。

管轄の確認は電話一本で済みます。会社設立の登記を出す前に、本店の住所を伝えて担当かどうかを聞いてください。

商号については、使える文字の範囲に収まっているか、同じ住所に同じ商号の会社がないかを確かめます。登記情報提供サービスで調べられます。

定款の絶対的記載事項は、出す前に必ず確かめてください。これが欠けていると補正では直せず、作り直しになります。

定款の内容に迷いがあるなら、出す前に固めてください。出したあとで変えたくなると取り下げるしかなくなります。

連絡先の電話番号は、日中つながるものにしてください。補正の連絡を逃すことが、やり直しになる最大の原因です。

そのうえで、法務局の登記手続案内を使えば、さらに確実になります。予約制で無料です。

出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認

費用と日程への影響

費用と日程への影響

会社設立の登記をやり直すと、費用と日程にどれだけ影響するのかを見ておきます。

定款の内容を変えないなら、追加の費用はほとんどかかりません。登録免許税は再使用証明で使い回せますし、添付書類も返ってきます。

印鑑証明書の期限が切れていれば、取り直しです。1通あたり数百円ですが、取りに行く手間と日数が加わります。

定款の内容を変えるなら、株式会社では公証役場での認証をやり直します。手数料が3万円から5万円もう一度かかります。

紙の定款なら、収入印紙4万円も無駄になります。新しい定款を作れば、また4万円貼ることになります。

電子定款なら印紙代はかからないので、損失は認証手数料だけです。ここでも電子定款のほうが軽く済みます。

合同会社なら認証がないので、定款を作り直しても費用はかかりません。紙で作っていた場合の印紙代だけです。

日程への影響は、定款を作り直すかどうかで大きく変わります。作り直すなら、公証役場の予約からやり直しなので2週間前後は見込んでください。

会社設立の日も動きます。取引先との契約や許認可の申請に影響することがあるので、関係先に連絡が要ります。

こうして見ると、やり直しの代償はかなり大きいと分かります。出す前の確認に一日かけるほうが、ずっと安く済みます。

出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

会社設立の登記をやり直すことになるのは、自分から取り下げる場合、却下される場合、補正の期限を過ぎる場合の三つです。どれも会社設立の日が失われます。

  • 取り下げるには取下書を出す。申請はなかったことになり、設立日も失われる。
  • 納めた登録免許税は、還付か再使用証明の手続きをしないと戻らない。
  • 添付書類の原本は返してもらえる。ただし印鑑証明書は期限に注意。
  • 出し直すときは新しい申請として出す。受付の日が新しい設立日になる。
  • 登記が完了したあとは取り下げられない。更正の登記か変更の登記になる。
  • やり直しの原因は、管轄違い、商号、定款の不備、連絡先の不通、日付の逆転。
  • 定款を作り直すと、株式会社では認証手数料が3万〜5万円もう一度かかる。

ここに書いた扱いは2026年9月15日時点のものです。取り下げの手続きや登録免許税の還付の扱いは法務局によって運用が違うことがあります。会社設立の登記でやり直すことになったら、まず法務局に相談してください。登記手続案内は予約制で無料です。

出典(解説)リーガルメディア「登記申請の補正指示が法務局から届いたら?」2026年9月15日確認

出す前の一日が、あとの二週間を守ります

会社設立の登記をやり直すと、日程も費用も大きく動きます。定款を作り直すことになれば、公証役場の予約からやり直しです。それに比べれば、出す前に一日かけて定款と申請書を確かめるほうが、ずっと安く早く済みます。

補正の連絡が来ただけなら、直せば通ります。そちらを扱った記事に進んでください。出す前の確認のしかたは、必要書類の一覧や申請書の書き方の記事にまとめてあります。

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