役員変更の登記を自分でやる|任期・重任・2週間の期限と1万円
役員変更の登記を自分で申請する手順です。任期の数え方、重任と就任の違い、株主リスト、登録免許税までまとめました。
会社設立から数年が経って、役員の任期が来た人に向けた記事です。何をいつまでに出すのか、書類は何が要るのかを順にまとめました。
会社設立のときは司法書士に頼んだけれど、役員変更くらいは自分でやりたい。そういう人は多くいます。実際、会社設立の登記に比べればずっと簡単です。ただ、期限と任期の数え方だけは気をつけてください。
役員変更の登記が必要になるとき

役員変更の登記が必要になる場面は、いくつかあります。まずそこを整理しておきます。
一つめが、新しく役員が就任したときです。取締役や監査役を増やした場合です。
二つめが、役員が辞めたときです。辞任、解任、死亡、任期の満了。理由はいろいろあります。
三つめが、任期が満了して同じ人がまた選ばれたときです。これを重任といいます。
この三つめが見落とされがちです。役員の顔ぶれが変わっていないので、気づかないのです。
会社設立から何年か経って、役員は誰も変わっていない。それでも登記が必要になります。
任期には期限があるからです。期限が来れば、いったん終わって選び直すことになります。
四つめが、役員の氏名や住所が変わったときです。代表取締役の住所は登記事項なので、引っ越すと登記が要ります。
会社設立の登記で登記簿に載った事項が変わったら、登記する。原則はそれだけです。
役員変更の登記は、変更登記のなかでもいちばん多く出てくるものです。
会社を続けている限り、何年かおきに必ず来ます。だから自分でできるようにしておくと楽です。
一度やり方を覚えれば、次からは半日で終わります。会社設立の登記ほどの準備は要りません。
会社設立の登記に比べると、添付する書類は少なくて済みます。
定款も払込証明書も印鑑届書も要りません。議事録と株主リストと就任承諾書。だいたいこの三つでそろいます。
出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「役員変更登記は自分で手続きできる?」2026年9月15日確認
任期の数え方

役員の任期は、会社法と定款で決まります。まず原則から見ます。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
監査役は4年です。どちらも「2年」「4年」ではなく、この言い回しで定められています。
つまり、就任した日から2年ちょうどではありません。定時株主総会の日までということです。
そして、株式の譲渡制限がある会社、いわゆる非公開会社では、定款で最長10年まで伸ばせます。
会社設立のときに、定款で任期を10年にしている会社は多くあります。登記の回数を減らせるからです。
自分の会社の任期は、定款を見れば分かります。役員の任期を定めた条文があるはずです。
定款が手元にない場合は、会社設立のときの原始定款を探してください。公証人の認証を受けたものです。
見つからなければ、会社設立を頼んだ司法書士に控えが残っていることがあります。公証役場にも一定期間は保存されています。
任期を10年にしていると、次の登記まで間が空きます。そのぶん忘れやすくなります。
会社設立の日と定款の任期をメモしておくと、いつ来るかが分かります。
定時株主総会の時期と合わせて、手帳やカレンダーに入れておいてください。10年先の予定は、まず忘れます。
任期を伸ばすと、途中で役員を辞めさせたいときに損害賠償の問題が出ることがあります。
そこも含めて、会社設立のときに任期をどうするかを決めることになります。
家族だけでやっている会社なら、長くしておくほうが手間が減ります。外部の株主がいるなら、短めにしておく理由もあります。
出典(一次情報)e-Gov法令検索「会社法」2026年9月15日確認
2週間以内という期限

役員変更の登記には期限があります。変更が生じてから2週間以内です。
会社法で定められています。本店の所在地においてする登記の期限です。
重任の場合は、定時株主総会で選ばれた日から数えます。総会の日が起点です。
就任の場合も、選ばれて就任を承諾した日から数えます。
この期限を過ぎると、過料の対象になります。会社法で100万円以下の過料と定められています。
実際にいくらになるかは、遅れた期間や事情によります。裁判所が決めることです。
過料は会社ではなく、代表者個人に課されます。ここは知っておいてください。
会社の経費で払うものではない、ということです。会社設立のときの登録免許税とは、性格がまったく違います。
何年も放っておくと、金額も大きくなる傾向があります。気づいたら早めに出してください。
2週間というのは短い期間です。定時株主総会が終わったら、すぐに動くことになります。
ただ、遅れたからといって登記そのものが受け付けられなくなるわけではありません。
遅れていても申請はできます。放置するより、出してしまうほうがよいということです。
むしろ、遅れていることに気づいた時点がいちばんよい機会です。放っておけば、そのぶん過料の額も大きくなりがちです。
会社設立の登記と違って、期限が決まっているところがこの手続きの特徴です。
会社設立の登記には、いつまでに出さなければならないという期限がありません。準備ができてから出せばよいものです。そこが違います。
出典(解説)創業手帳「役員変更登記は自分でできる?」2026年9月15日確認
場面ごとに書類が変わる

役員変更の登記に添える書類は、場面によって変わります。

重任の場合は、定時株主総会で選任した議事録と、株主リストと、就任承諾書が要ります。
就任承諾書は、選ばれた人が就任を受ける旨を書いた書面です。氏名と住所を書いて押印します。
議事録に就任を承諾した旨が記載されていれば、それで足りることもあります。法務局に確かめてください。
新しく就任する場合は、本人確認証明書が要ることがあります。住民票の写しなどです。
会社設立の登記のときに印鑑証明書を添えたのと、似た趣旨の仕組みです。
辞任の場合は、辞任届を添えます。本人が書いて押印したものです。
代表取締役が辞任する場合は、印鑑証明書が要ることがあります。ここは事案によります。
誰が代表者として残るのか、登記所に印鑑を提出しているのは誰か。そこによって扱いが変わります。法務局に確かめてください。
代表取締役の住所が変わっただけなら、変更を証する書面は原則として不要とされています。
自分の会社がどの場面にあたるかを先に決めると、用意するものがはっきりします。
複数の場面が同時に起きることもあります。一人が辞任して、別の一人が就任して、残りが重任する。そういう場合は、それぞれの書類を全部そろえます。
出典(解説)GVA 法人登記「本店移転登記を自分で法務局に申請する方法」2026年9月15日確認
株主リストという書類

株主総会の決議を必要とする登記には、株主リストという書類を添えます。
正式には「株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面」といいます。
平成28年から必要になったもので、会社設立のときには出てこない書類です。
だから、会社設立の登記を自分でやった人でも、ここで初めて見ることになります。
書くのは、議決権数の上位10名の株主か、議決権数の割合が3分の2に達するまでの株主です。いずれか少ないほうになります。
株主が自分ひとりなら、自分の名前と住所と株式数を書くだけです。
一人会社なら、議決権数の割合は100パーセントになります。書く行も一行で済みます。
氏名または名称、住所、株式数、議決権数、議決権数の割合を書きます。
最後に、代表取締役が証明する形で記名押印します。押すのは会社の実印です。
様式は法務局のサイトにあります。記載例も置いてあるので、それを見ながら作れます。
会社設立の登記の様式を落としたときと同じページです。商業・法人登記の申請書様式のところにまとまっています。
株主総会の決議が要らない登記には、株主リストは要りません。
代表取締役の住所変更だけなら、株主総会を開かないので株主リストも不要です。
自分の登記に株主総会が必要かどうかで、この書類の要否が決まります。
役員の選任は株主総会の決議事項です。だから、役員変更の登記ではほとんどの場合に株主リストが要ると考えてよいでしょう。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
登録免許税は1万円

役員変更の登記にかかる登録免許税を見ておきます。
国税庁の税額表では、申請件数1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社については1万円とされています。
会社設立の直後の会社なら、たいてい資本金は1億円以下です。だから1万円になります。
資本金を1億円以下に保っている限り、この額は変わりません。何年かおきに1万円と考えておけば足ります。

同じときに複数の役員が変わっても、1件の申請なら1万円で済みます。
重任と就任と辞任が同時に起きても、まとめて出せば1件です。
ただし、役員変更とは別の登記を同時に出す場合は、それぞれに登録免許税がかかります。
本店移転と役員変更を同時に出すなら、3万円と1万円で合計4万円です。
同じ時期に複数の変更があるなら、まとめて出すほうが手間は減ります。ただし登録免許税は、それぞれにかかります。
収入印紙を買って、台紙に貼って申請書につづります。会社設立の登記のときと同じやり方です。
印紙は法務局でも買えますし、郵便局でも買えます。
会社設立の登記のときに15万円分を買ったのに比べれば、はるかに軽い額です。
自分でやれば、この1万円だけで済みます。司法書士に頼むと、そこに報酬が加わります。
会社設立の登記を自分でやった人なら、役員変更の登記はもっと簡単に感じるはずです。手順は同じで、書類が少ないだけです。
出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
申請書の書き方と出し方

申請書の様式は、法務局のサイトから落とせます。会社設立の登記の様式と同じページにあります。
役員変更の様式は、場面ごとに分かれています。自分の場面に合うものを選んでください。
書くのは、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、登録免許税の額、添付書類の一覧です。
登記の事由には「取締役及び代表取締役の変更」といった言葉を書きます。記載例に合わせてください。
登記すべき事項には、誰がいつ就任または退任したかを書きます。日付が大事です。
重任なら「令和〇年〇月〇日重任」と書きます。就任なら「就任」、辞任なら「辞任」です。
日付を間違えると補正になります。議事録に書いた日付と、申請書に書いた日付をそろえてください。
申請書には会社の実印を押します。会社設立のときに印鑑届書で登録した印鑑です。
出し方は三つあります。窓口、郵送、オンラインです。会社設立の登記と同じ選択肢です。
窓口なら本店を管轄する法務局に持っていきます。その場で形式を見てもらえることがあります。
郵送なら、書留など記録の残る方法で送ってください。
オンラインなら申請用総合ソフトを使います。電子証明書が要るので、準備がある人向けです。
会社設立の登記をオンラインで出した経験があるなら、同じ流れで進められます。初めてなら、窓口か郵送のほうが早いでしょう。
完了までの日数は、法務局と時期によります。数日から1週間ほどを見ておいてください。
完了したら、登記事項証明書を取って内容を確かめてください。誤りがあれば、そこで気づけます。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
放置するとどうなるか

役員変更の登記を出さずに放っておくと、どうなるか。過料のほかにも問題があります。
法務省は、休眠会社の整理作業を毎年行っています。平成26年度以降、毎年実施されているものです。
休眠会社というのは、最後の登記から12年を経過している株式会社のことです。
毎年10月ごろに法務大臣による官報公告が行われ、対象の会社には登記所から通知書が送られます。
官報公告から2か月以内に、必要な登記か「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、みなし解散の登記がされます。
実際に事業を続けていても、登記上は解散したことにされてしまいます。
任期を10年にしている会社は、ここが危ないところです。登記を一度忘れると、12年はすぐに来ます。
みなし解散の登記がされると、継続の手続きを取ることになります。手間も費用もかかります。
株主総会で会社を継続する決議をして、継続の登記を出すことになります。役員も選び直します。
登記簿に解散の記録が残るので、取引先や金融機関から見えてしまいます。
会社設立から何年も経っている会社ほど、この確認をしておいてください。
通知書は登記簿上の本店に送られます。本店移転の登記も出していないと、通知そのものが届きません。
自分の会社の登記簿を取って、最後の登記がいつかを見れば分かります。
登記情報提供サービスなら、1件330円で画面から見られます。
履歴事項全部証明書を取れば、過去の登記の履歴も見えます。いつ何を登記したかが並んでいるので、次の任期を数えるときにも使えます。
出典(一次情報)法務省「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」2026-09-15確認
まとめ

役員変更の登記は、自分でもできる手続きです。押さえるところを並べておきます。
- 役員が変わらなくても、任期が満了すれば重任の登記が要る。
- 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
- 非公開会社なら、定款で最長10年まで伸ばせる。自分の会社の任期は定款で確かめる。
- 変更が生じてから2週間以内に登記する。遅れると100万円以下の過料の対象になる。
- 株主総会の決議が要る登記には、株主リストを添える。
- 登録免許税は、資本金1億円以下の会社なら1件につき1万円。
- 最後の登記から12年が経つと、休眠会社としてみなし解散の登記がされることがある。
ここに書いた登録免許税は国税庁の税額表、休眠会社の扱いは法務省の資料にもとづく2026年9月15日時点のものです。必要な書類は事案と法務局によって異なります。申請の前に、法務局の登記手続案内で確かめてください。
出典(解説)創業手帳「役員変更登記は自分でできる?」2026年9月15日確認
まず、自分の会社の定款で任期を確かめてください
任期が2年なのか10年なのかで、次の登記がいつ来るかが変わります。会社設立のときの定款を開いて、役員の任期を定めた条文を見てください。そこが出発点です。
本店移転の登記や、その他の変更登記については、それぞれを扱った記事があります。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
この記事は、会社設立の登記と定款の疑問を解くのに役に立ちましたか。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
この記事のキーワードに「会社設立 登記 定款」を足して検索したときに出てきたサイトです。掲載順は優劣を表すものではありません。リンク先の内容は各サイトの管理者に帰属します。
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- 法務省|休眠会社・休眠一般法人の整理作業について最後の登記から12年でみなし解散。役員変更の登記を忘れたままにすると何が起きるかが書かれている。
- e-Gov法令検索|会社法定款の記載事項も設立の手続きも、もとはこの法律。条文で確かめたいときに。
- freee|株式会社の定款変更が必要なケースは?どの変更で登記が要るかの線引きが分かる。
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