会社設立の相談先を使い分ける|法務局・公証役場・士業・商工会議所
会社設立の登記と定款について、どこに何を聞けばよいのかを整理します。法務局、公証役場、司法書士、税理士、商工会議所。それぞれ答えられる範囲が違います。
会社設立の登記は、本店の所在地を管轄する法務局に出します。法務局の場所の調べ方、窓口・郵送・オンラインの申請の違い、登記手続案内の予約、相談先の使い分け、休日を設立日にする新しい扱いまでをまとめます。
会社設立の登記を自分で出すつもりで、どの法務局に、どうやって出せばいいのかを一度に整理したい人に向けた記事です。定款の中身はおおむね固まっていて、次は法務局とのやり取りだという段階を想定しています。管轄の調べ方、窓口と郵送の違い、相談の予約、休日の扱いまで、法務局まわりのことをこの一本で見渡せるようにしました。細かい手順は、それぞれを扱った記事に進んでください。
会社設立の登記は、どこの法務局に出してもよいわけではありません。本店の所在地で出す先が決まり、受け付けてもらえる日と時間も決まっています。そのうえで、窓口に持って行くか、郵送するか、オンラインで送るかを選びます。迷ったときに無料で相談できる窓口も法務局の中にあります。法務局とのやり取りを、場所、出し方、相談、休日の順に見ていきます。

会社設立の登記は、会社の本店の所在地を管轄する法務局に出します。自宅にいちばん近い法務局でも、勤め先の近くの法務局でもありません。商業登記法で、登記の事務は本店の所在地を管轄する登記所が扱うと決まっているからです。
ここでいう法務局には、法務局・地方法務局の本局のほかに、支局と出張所が含まれます。全国の法務局は、東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8つの法務局と、その下の地方法務局に分かれ、さらに支局と出張所がぶら下がっています。
注意したいのは、すべての支局や出張所が会社の登記を受け付けているわけではないことです。不動産登記だけを扱い、商業・法人登記は本局でまとめて扱っている地域があります。住所から近い出張所に持って行ったら、ここでは会社設立の登記は受け付けていない、と言われることもあります。
管轄を外れた法務局に出した申請は、受け付けてもらえません。窓口なら持ち帰るだけで済みますが、郵送だと返送を待つ日数がまるごと無駄になります。設立日を狙っているなら、なおさら痛い失敗です。
管轄を決めるのは、定款に書いた本店の所在地です。定款では「当会社は本店を東京都渋谷区に置く」のように市区町村までしか書かないことが多いのですが、管轄はその市区町村で決まります。申請書には番地まで書きますが、どの法務局に出すかは市区町村が分かれば判断できます。
一方で、会社設立のあとに登記事項証明書や印鑑証明書を取るときは、管轄に縛られません。証明書はどこの法務局の窓口でも請求できます。管轄が問題になるのは、登記を申請するときと、印鑑の届出をするときです。
管轄が効くもの、効かないもの
管轄の法務局でなければならない:会社設立の登記の申請、印鑑届書の提出、印鑑カードの交付申請。
どこの法務局でもよい:登記事項証明書の請求、会社の印鑑証明書の請求(印鑑カードが要ります)。
管轄の調べ方と、窓口・郵送のどちらで出すかの選び方は、それぞれの記事で詳しく扱っています。
くわしくはこちらの記事会社設立の登記はどの法務局に出すか|管轄の調べ方と、窓口・郵送の選び方会社設立の登記をどの法務局に出すのか、窓口と郵送のどちらにするのかを決めるための記事です。管轄は定款に書いた本店所在地で決まります。出典(一次情報)e-Gov法令検索「商業登記法」2026年9月15日確認
商業登記法1条の3で、登記の事務は営業所(会社では本店)の所在地を管轄する法務局などがつかさどると定められています。

法人設立の登記をする場所は、法務局のサイトで調べます。法務局のトップページから自分の都道府県を受け持つ法務局・地方法務局のページに入り、管轄区域の一覧を開く流れです。
一覧には、市区町村ごとに担当する庁の名前が並んでいます。ここで見るのは「商業・法人登記」の欄です。不動産登記の欄と同じ庁が書いてあるとは限りません。東京法務局の一覧のように、不動産登記と商業・法人登記の管轄が並べて載っているページでは、見る欄を取り違えないようにしてください。
たとえば、不動産登記はその区の出張所が受け持っていても、商業・法人登記は本局の法人登記部門がまとめて扱っている、という形はよくあります。出張所の名前だけを見て出かけると、窓口で別の庁を案内されることになります。
管轄が分かったら、その庁の住所、電話番号、受付時間、最寄り駅をメモしておきます。商業・法人登記の担当部署の名前(法人登記部門、商業法人登記部門など)も控えておくと、郵送の宛先を書くときに迷いません。

本店をどこにするかで迷っている段階なら、候補ごとに管轄を引いておくと判断の材料になります。自宅を本店にするか、借りる事務所を本店にするかで、出す法務局が変わることがあるからです。
会社設立のあとで本店を移すときも、同じ管轄の中で動くか、管轄をまたぐかで手続きの重さが変わります。管轄をまたぐ移転では、旧本店の法務局と新本店の法務局の両方に向けた申請が要り、登録免許税もそのぶんかかります。定款に書く本店の範囲を決めるときに、少し先のことまで考えておくと安心です。
一覧を見ても分からないときは、法務局に電話で聞けば教えてもらえます。管轄の確認のような事実の問い合わせなら、予約は要りません。
出典(一次情報)東京法務局「東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」2026年10月18日確認
東京法務局の一覧では、不動産登記の管轄と商業・法人登記の管轄が別の欄に分けて載っています。

法務局への会社設立の登記の申請には、三つの出し方があります。窓口に書類を持って行く方法、郵送で送る方法、登記・供託オンライン申請システムで送る方法です。
どの方法でも、法務局が申請を受け付けた日が登記の申請日です。このサイトでは、会社設立日=登記申請日として説明しています。窓口なら持って行った日、郵送なら法務局に届いた日、オンラインなら受付時間内に送信が受け付けられた日です。

窓口の利点は、受付の日がその場で決まることです。会社設立日を特定の日にしたいなら、いちばん確実な方法です。受付で受付番号の付いた紙を受け取れば、その日の申請として扱われます。
郵送の利点は、法務局に行かなくて済むことです。ただし、受付の日は法務局に届いた日なので、郵便の事情で一日ずれることがあります。日付にこだわりがないときに向いています。
オンラインは、電子証明書とソフトの準備ができれば、自宅や事務所から送れます。電子定款を使う場合は、定款をデータのまま添付できるので相性がよい方法です。印鑑の届出もオンラインでできるようになり、届出を任意にする扱いも始まっています。
どの方法でも、申請書に書く内容と添付書類の中身は同じです。定款、発起人の同意書、設立時取締役の就任承諾書、印鑑証明書、払込みを証する書面。出し方を変えても、中身の点検の手間は減りません。
出典(一次情報)法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」2026年10月18日確認
オンライン申請は、登記・供託オンライン申請システムを使い、申請用総合ソフトなどで申請書の情報を送る方法です。

法務局の窓口で会社設立の登記を出す日は、思っているより短い時間で終わります。窓口で書類を受け取ってもらい、受付番号を控えたら、それで申請は済みます。中身の審査はそのあと法務局の中で進むので、その場で合否を言われるわけではありません。
受け付けてもらえる時間は、平日の日中です。東京法務局の案内では、業務取扱時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、窓口の利用は午前9時から午後5時までの時間内にお願いしたい、とされています。受付時間は庁によって細かく違うので、管轄の法務局のサイトで確かめてください。
当日に持って行くのは、綴じた申請書と添付書類、会社の実印、印鑑届書、収入印紙です。収入印紙は法務局の中の売り場で買えることが多いのですが、売り場の時間が窓口と違うこともあります。
窓口で書類を出すとき、明らかな抜けがあればその場で指摘されることがあります。押印漏れくらいなら、実印を持っていればその場で直せます。だから、申請書に押した会社の実印は必ず持って行ってください。定款や印鑑証明書の原本の扱いも、その場で聞いておくと安心です。
出したあとは、完了を待つだけです。審査で不備が見つかれば電話で補正の連絡が来るので、申請書には日中につながる電話番号を書いておきます。完了したら、もう一度法務局に行って印鑑カードと証明書を受け取ることになります。

窓口でどういう順番で何が起きるかは、別の記事で一日の流れとして追っています。
くわしくはこちらの記事法務局の窓口では何が起きるのか|会社設立の登記を出す日の流れ会社設立の登記を法務局の窓口に出す日に、実際に何をすることになるのかを順に追います。受付から完了の確認、印鑑カードの受け取りまでを扱います。出典(一次情報)東京法務局「業務取扱時間・開庁日のお知らせ」2026年10月18日確認
東京法務局の案内では、土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日と、12月29日から1月3日までの年末年始は業務を取り扱っていないとされています。

会社設立の登記は、郵送でも法務局に出せます。平日の日中に法務局へ行けない人や、管轄の法務局が遠い人に向いた方法です。
送り先は、管轄の法務局の商業・法人登記を扱う部署です。封筒の表に「登記申請書在中」と書いておくと、受け取った側で仕分けがしやすくなります。中身は、窓口に持って行くものと同じです。申請書、定款、印鑑証明書などの添付書類、収入印紙を貼った台紙、印鑑届書を入れます。
送り方は、書留やレターパックのように配達の記録が残る方法にしてください。申請書は信書なので、信書を送れない宅配便は使えません。追跡ができれば、法務局に届いた日がそのまま申請日として分かります。
郵送でいちばん気をつけたいのは日付です。会社設立日は、発送した日ではなく法務局に届いて受け付けられた日になります。月初の1日を設立日にしたいのに、郵便の都合で2日に届いた、ということが起こり得ます。日付を狙うなら、窓口に持って行くほうが確実です。
郵送で出したあとに不備が見つかると、法務局から電話で補正の連絡が来ます。直し方を教えてもらい、窓口に出向くか、直した書類を送ることになります。やり取りに日数がかかるので、郵送のときは完了までの日程に余裕を見ておいてください。
定款や印鑑証明書は原本を送ります。返してほしい原本があるなら、原本還付の手続きをとり、返信用の封筒と切手を入れておきます。会社設立の登記では、定款の謄本などを返してもらいたい場面が多いので、送る前に一度確かめておいてください。
郵送で出すときの落とし穴
普通郵便では届いた日が分からず、設立日が読めません。追跡できる方法で送ってください。
管轄を外れた法務局に送ると、返送を待つ日数がまるごと無駄になります。宛先の庁と部署を出す前に確かめます。
出典(一次情報)法務省「商業・法人登記の郵送申請について」2026年9月15日確認
郵送で出す場合も、申請書には日中に連絡がつく電話番号を必ず書くよう案内されています。

法務局には、登記の手続きについて無料で案内してもらえる「登記手続案内」という仕組みがあります。会社設立の登記の申請書や添付書類を持ち込んで、書き方や足りないものを見てもらえます。
多くの法務局で予約制になっていて、予約なしでは受けられないとしている庁もあります。予約は、案内を受けたい法務局に電話で申し込むのが基本です。札幌法務局のように、希望する法務局・支局・出張所に直接電話するよう案内しているところもあれば、インターネットから予約してウェブ会議で案内を受けられるところもあります。
時間は1回20分以内としている庁が多くあります。短いので、聞きたいことを先に紙にまとめておくと無駄がありません。会社設立の登記なら、定款の写し、書きかけの申請書、添付書類の下書きを持って行くと話が早く進みます。
予約は、混んでいる時期だと数日から1週間ほど先になることがあります。会社設立日を決めているなら、その日から逆算して早めに枠を押さえてください。年度末や月初は申請も相談も集中しやすい時期です。

登記手続案内は、あくまで手続きの案内です。申請書を代わりに書いてもらうことはできず、案内を受けたからといって登記が必ず通るという保証もありません。それでも、補正になりやすい箇所を出す前に指摘してもらえるのは大きな助けです。
くわしくはこちらの記事法務局の登記相談は無料で使える|予約のしかたと、何を聞けるか法務局の登記相談は、会社設立の書類を自分で作った人が使える窓口です。定款や申請書を持ち込む前に、何を聞けるのかを知っておくための記事です。出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認
電話で予約する庁が多く、ウェブ会議での案内や、インターネットからの予約を受け付けている庁もあります。

会社設立の相談を法務局にすべきかどうかは、聞きたい中身で決まります。法務局が答えられるのは、登記の手続きのことです。申請書の書き方、添付書類の範囲、登録免許税の金額、管轄、郵送の宛先。こうした質問なら法務局が適任です。
反対に、法務局では答えてもらえないこともあります。資本金をいくらにすべきか、株式会社と合同会社のどちらが得か、役員を誰にするか。こうした判断は登記の手続きの外にあるので、法務局の案内の範囲には入りません。
定款の中身は、株式会社なら公証役場に聞くのが近道です。認証の前に定款の案を送って見てもらえるので、目的の書き方や条文の抜けを指摘してもらえます。合同会社には定款の認証がないので、この機会はありません。
会社の登記を専門家に相談したいなら、司法書士です。登記の申請を代わりに出せるのは司法書士と弁護士だけで、司法書士会が無料の相談窓口を設けている地域もあります。税金のことは税理士、社会保険は社会保険労務士、許認可は行政書士と、聞く先は分かれます。

聞く順番も決めておくと、行ったり来たりが減ります。まず会社の形と定款の中身を固め、株式会社なら公証役場で定款を認証してもらい、そのあとで法務局の登記手続案内で申請書を見てもらう、という順番が無理のない流れです。
くわしくはこちらの記事会社設立の相談先を使い分ける|法務局・公証役場・士業・商工会議所会社設立の登記と定款について、どこに何を聞けばよいのかを整理します。法務局、公証役場、司法書士、税理士、商工会議所。それぞれ答えられる範囲が違います。出典(一次情報)札幌法務局「登記手続案内の予約について」2026年10月18日確認
法務局の案内の範囲を超える相談は、司法書士などの専門家の相談窓口を案内している庁があります。

会社設立の登記を調べていると、法務省のサイトと法務局のサイトの両方に行き当たります。どちらも国の機関ですが、載っている情報の種類が違います。
法務省は、登記の制度を所管する役所です。サイトには、制度の説明、手数料の一覧、オンライン申請の仕組み、郵送申請の注意点、制度の改正のお知らせが載っています。登記事項証明書の手数料や、休日を設立日にできるようになった改正の案内も、法務省のページで確かめられます。
法務局は、実際に登記を受け付ける窓口です。サイトには、申請書の様式と記載例、管轄区域の一覧、受付時間、登記完了予定日、登記手続案内の予約方法が載っています。会社設立の登記で毎日のように見ることになるのは、こちらです。
申請書の様式は、法務局のサイトの「商業・法人登記の申請書様式」にまとまっています。株式会社なら、取締役会を置くかどうかと発起設立か募集設立かで4種類に分かれ、それぞれ記載例が付いています。定款の内容と記載例を突き合わせながら書いていくのが基本です。
法務局のサイトは、全国共通のページと、各法務局・地方法務局ごとのページに分かれています。受付時間や予約の取り方、登記完了予定日は庁ごとに違うので、自分の管轄の法務局のページで確かめてください。
ネットの解説記事は便利ですが、手数料や様式は改定されることがあります。とくに登記事項証明書の手数料は令和7年4月1日から変わっています。金額や様式の細部は、最後に法務省と法務局のページで確かめる習慣をつけておくと安心です。
出典(一次情報)法務省「商業・法人登記 Q&A」2026年10月18日確認
Q&Aでは、登記の申請は本店の所在地を管轄する登記所にすること、登記事項証明書は誰でも手数料を納めれば取れることなどが説明されています。

法務局は、土曜日・日曜日・国民の祝日と、12月29日から1月3日までの年末年始は閉まっています。休日に窓口へ行っても、会社設立の登記は受け付けてもらえません。郵送で休日に届いた書類も、受付は次の開庁日になります。
これまでは、この決まりのせいで、土日祝日や1月1日を会社設立日にすることはできませんでした。会社設立日は登記の申請日なので、法務局が受け付けない日は設立日にならなかったからです。
この扱いが、令和8年(2026年)2月2日から変わりました。商業登記規則などの改正で、一定の要件を満たせば、行政機関の休日を会社設立の日として登記できるようになっています。
つまり、休日に法務局が開くわけではありません。たとえば日曜日を設立日にしたいなら、その直前の金曜日に申請し、申請書に日曜日を指定する、という形です。登記簿には、指定した休日が会社成立の年月日として記録されます。
書き方は、紙の申請書なら余白に特例を求める旨を書き、登記すべき事項の「会社成立の年月日」に指定した日を書きます。オンライン申請なら「その他の申請書記載事項」に書きます。添付書類は申請の日までにそろえておく必要があり、定款の作成日や払込みの日付との前後関係にも気をつけてください。
休日を指定するときの注意
直前の開庁日に申請できなかったら、その休日は指定できません。郵送は届く日が読みにくいので、窓口かオンラインが確実です。
指定の記載に不備があり、決められた期間内に直さなかったときは、特例の申出はなかったものとして扱われます。
連休のどの日を指定できるか、年末年始の扱いなどの細かい点は、申請の前に管轄の法務局に確かめておくと安心です。
出典(一次情報)法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」2026年10月18日確認
要件は、休日を指定する旨と指定登記日を申請書に書くこと、指定登記日が行政機関の休日であること、その直前の開庁日に申請することなどです。
会社設立の登記で法務局とやり取りするときは、まず本店の管轄を確かめ、受付の日と時間を押さえ、窓口・郵送・オンラインのどれで出すかを決めます。迷ったら登記手続案内を予約し、定款と申請書を持って行って見てもらってください。
休日を会社設立日にしたい場合は、2026年2月から始まった特例の要件を満たす必要があります。受付時間や予約の取り方は法務局ごとに違うので、出す前に管轄の法務局のサイトで最新の案内を確かめてください。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
会社設立の登記と定款について、どこに何を聞けばよいのかを整理します。法務局、公証役場、司法書士、税理士、商工会議所。それぞれ答えられる範囲が違います。
法務局の登記相談は、会社設立の書類を自分で作った人が使える窓口です。定款や申請書を持ち込む前に、何を聞けるのかを知っておくための記事です。
会社設立の登記をどの法務局に出すのか、窓口と郵送のどちらにするのかを決めるための記事です。管轄は定款に書いた本店所在地で決まります。
会社設立の登記を法務局の窓口に出す日に、実際に何をすることになるのかを順に追います。受付から完了の確認、印鑑カードの受け取りまでを扱います。
※ 各サービスの公式アカウントを当サイトでは開設していないため、リンク先はサービス内の検索結果です。
「会社設立 登記 法務局」で実際に検索して出てきたサイトです。掲載順は優劣を表すものではありません。リンク先の内容は各サイトの管理者に帰属します。