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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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公証役場の予約と持ち物と手数料|定款認証の当日までに用意するもの

公証役場に行く前の予約と持ち物、そして手数料の確認です。定款認証が終わらないと会社設立の登記には進めません。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,000字
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株式会社の定款ができて、公証役場に行く準備をしている人に向けた記事です。予約はどう取るのか、何を持って行けばいいのか、いくら払うのか。当日に出直しにならないよう、先に確かめたい人が対象です。

公証役場は、多くの人にとって初めて行く場所です。予約の取り方も持ち物も分からないまま行くと、出直しになります。定款認証が終わらないと会社設立の登記には進めないので、日程にも響きます。事前に確かめることを整理しておきます。

まず電話して案の送り方を聞く

まず電話して案の送り方を聞く

公証役場での定款認証は、予約を取ってから行きます。ただし、その前にすることがあります。

多くの公証役場が、事前に定款の案を送るよう求めています。内容を先に見てもらってから、認証の日を決める流れです。

だから、まず電話してください。「株式会社の定款認証をお願いしたいのですが」と伝えれば、案内してもらえます。

聞くのは、案の送り方です。メールかファクスか。宛先はどこか。どういう形式で送ればいいか。

電子定款にするなら、そのことも伝えてください。データの扱いが役場によって違うので、先に確かめておく必要があります。

会社設立の日を狙っているなら、その日程も伝えておいてください。その日までに認証を終えたい旨を言えば、調整してもらえることがあります。

案を送ると、公証人が目を通します。直すところがあれば連絡が来るので、それを反映させます。

このやり取りは何度か繰り返されることもあります。メールでできれば、日数はそれほどかかりません。

内容が固まったら、認証を受ける日を決めます。この段階で予約を取ることになります。

案を送ってから認証を受けるまで、早くて数日、混んでいると1週間以上かかります。会社設立の日程には余裕を見ておいてください。

この事前のやり取りは、会社設立の工程の中で定款を専門家に見てもらえる貴重な機会です。省かないでください。

ここで指摘を受けて直しておけば、会社設立の登記でつまずく可能性が下がります。登記官が見るのは定款と申請書の整合ですが、定款そのものに不備があれば当然そこでも引っかかります。

出典(解説)EXPACT「定款認証の手続きを個人で行う際に必要な準備とは?」2026年9月15日確認

どの公証役場を選ぶか

どの公証役場を選ぶか

定款認証を受ける公証役場は、本店の所在地と同じ都道府県にあるところに限られます。

都道府県が同じなら、その中のどの役場でも構いません。都市部なら複数あるので選べます。

一覧は日本公証人連合会のサイトにあります。都道府県ごとに、所在地と電話番号、受付時間が載っています。

法務局のサイトにも、その地域の公証役場の一覧が置かれていることがあります。どちらから探しても構いません。

選ぶときは、行きやすさだけでなく予約の取りやすさも考えてください。混んでいる役場だと1週間以上待つことがあります。

会社設立を急いでいるなら、複数の役場に当たってみてください。一か所で粘るより早く済むことがあります。

電子定款に対応しているかも確かめてください。ほとんどの役場が対応していますが、データの渡し方が違います。

本店を県境の近くに置く場合は、とくに気をつけてください。隣の県の役場のほうが近くても、本店と同じ都道府県でなければ認証を受けられません。

受付時間は平日の日中です。昼休みを挟むところが多いので、行く時間も確かめてください。

土日祝日と年末年始は閉まっています。会社設立の日程を組むときは、この点も見込んでください。

一度決めたら、その役場とやり取りを続けます。案を送るのも認証を受けるのも同じ役場です。

本店をどこに置くかは、会社設立の登記をどの法務局に出すかも決めます。公証役場は都道府県で決まり、法務局は市区町村で決まる、という違いがあります。両方を早めに調べておくと日程が組みやすくなります。

出典(一次情報)日本公証人連合会「公証役場一覧」2026年9月15日確認

予約の取り方

予約の取り方

予約は電話で取るのが一般的です。役場によってはメールやウェブから申し込めることもあります。

案の確認が済んでから日を決めるので、最初の電話のときに予約まで取れるとは限りません。

予約のときに聞かれるのは、会社の商号、資本金の額、発起人の人数、行く人が誰かといったことです。

手数料も、このときに教えてもらえます。資本金の額で決まるので、額を伝えれば計算してもらえます。

持ち物も確かめてください。役場によって細かい違いがあります。

代理人が行く場合は、その旨を伝えます。委任状が要るので、様式を教えてもらってください。

会社設立の日を狙っているなら、その日程を伝えます。認証から登記まで何日あれば足りるかも聞いておくと安心です。

予約した日時に行けなくなったら、必ず連絡してください。枠が限られているので、無断で行かないのは他の人の迷惑になります。

混んでいる時期は予約が取りにくくなります。年度末や月初は会社設立が集中するので、早めに動いてください。

予約が取れたら、持ち物をそろえます。印鑑証明書の有効期限にも気をつけてください。

当日の所要時間も聞いておくと、そのあとの予定が立てやすくなります。30分から1時間ほどが目安です。

認証を受けてから会社設立の登記まで何日かかるかも、あわせて考えておいてください。書類がそろっていれば数日で進められます。登記の完了まではさらに1週間前後です。

出典(一次情報)丸の内公証役場「業務時間・受付時間について」2026年9月15日確認

持ち物をそろえる

持ち物をそろえる

認証の当日に持って行くものをまとめておきます。忘れると出直しになるので、前日に確かめてください。

定款認証の当日に持って行くものをまとめたチェックリスト
印鑑証明書は会社設立の登記でも使うので、まとめて取っておくと二度手間になりません。

紙の定款なら3通持って行くのが一般的です。1通は公証役場に保存され、1通は会社設立の登記に使い、1通は会社に残ります。

収入印紙4万円は、行く前に貼っておきます。貼ったら消印を押します。登録免許税の印紙とは扱いが逆なので気をつけてください。

発起人全員の印鑑証明書が要ります。作成後3か月以内のものです。原本を提出するので、コピーでは足りません。

会社設立の登記でも印鑑証明書を使います。同じ人でも出す先が二か所なので、まとめて取っておくと効率的です。

実質的支配者についての申告書は、公証役場からもらった様式に記入します。会社を実際に支配している人が誰かを申告するものです。

手数料は現金で払います。カードは使えないことが多いので、確かめておいてください。

定款の謄本は、会社設立の登記に添える分と手元に残す分の2通が一般的です。手元の分は、銀行口座の開設や許認可の申請で写しを求められたときに使います。

出典(解説)弥生「定款認証の必要書類は?」2026年9月15日確認

手数料はいくらか

手数料はいくらか

定款認証の手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。資本金の額によって三段階です。

資本金100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。

令和6年12月1日からは、条件を満たすと1万5,000円になる仕組みも設けられました。

条件は三つです。発起人の全員が自然人で3人以下、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、定款に取締役会を置く旨の記載がないこと。

これに加えて、資本金が100万円未満であることが前提です。三つ全部を満たさないと減額されません。

手数料のほかに、定款の謄本代がかかります。1ページあたりの単価で計算されるので、条文の多い定款ほど高くなります。

2,000円前後を見ておけば足りることが多くあります。会社設立の費用としては小さな額ですが、忘れずに数えてください。

手数料には消費税がかかりません。政令で定められた額をそのまま払います。

電子定款の場合も手数料は同じです。同一の情報の提供を受けるための手数料が別にかかります。

領収証をもらってください。会社設立の費用として記録に残ります。創立費として会計処理することになります。

会社設立の前なので、払うのは個人のお金です。あとから会社の経費として処理するので、誰がいつ払ったかが分かる形にしておいてください。

この手数料は、会社設立の登記で納める登録免許税とは別のものです。登録免許税は国に納める税金で、認証手数料は公証人に払う手数料。どちらも会社設立の費用ですが、性質が違います。

出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認
資本金100万円未満3万円、100万円以上300万円未満4万円、それ以外5万円。令和6年12月1日からは条件つきで1万5,000円。

当日の流れ

当日の流れ

認証の当日は、思ったより早く終わります。事前に内容が固まっているので、確認と手続きだけだからです。

受付で用件を伝えます。定款認証で予約している旨と、会社の商号を言えば案内してもらえます。

公証人と面談します。本人確認をして、定款の内容を確かめます。

事前に案を見てもらっているので、ここで大きな指摘が出ることはあまりありません。

実質的支配者についての申告書を確かめられます。誰が会社を実際に支配しているかを説明することになります。

定款に署名または押印します。すでに押してきている場合は、それで足りることもあります。

公証人が認証の文言を付けて、署名押印します。これで定款に効力が生じます。

手数料を払います。現金で、認証手数料と謄本代を合わせた額です。

定款の謄本を受け取ります。会社設立の登記に添えるのはこれです。

電子定款の場合は、同一の情報の提供という形で書面や記録媒体を受け取ります。

全体で30分から1時間ほどです。拍子抜けするくらいあっさり終わる、という感想を持つ人が多くあります。

認証を受けた定款には期限がありません。だから、会社設立の登記まで多少時間が空いても構いません。ただし印鑑証明書には期限があるので、そちらに合わせて日程を組んでください。

出典(一次情報)日本公証人連合会「定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか」2026年9月15日確認

代理人に頼む場合

代理人に頼む場合

発起人が公証役場に行けない場合は、代理人に頼むことができます。会社設立の準備で平日の日中に時間が取れない人向けです。

代理人が行く場合は、委任状が要ります。発起人が作って、実印を押します。

委任状の様式は公証役場からもらえます。定款認証を委任する旨と、代理人の氏名と住所を書きます。

発起人の印鑑証明書も添えます。委任状に押した印が実印であることを示すためです。

代理人の本人確認書類も要ります。運転免許証やマイナンバーカードなどです。

家族に頼むこともできますし、行政書士や司法書士に頼むこともできます。専門家に頼む場合は報酬がかかります。

発起人が複数いる場合は、全員分の委任状と印鑑証明書が要ります。一人が代表して行く場合も同じです。

電子定款の場合は、電子署名を代理人に任せる形も取られます。発起人が委任状を作って、代理人が署名する形です。

この形だと、発起人が電子証明書を持っていなくても電子定款にできます。会社設立の費用を抑える手段として使われます。

代理人に頼むかどうかは、時間と費用の見合いです。会社設立の準備で他にすることが多いなら、頼む価値があります。

頼む場合も、定款の中身を決めるのは発起人です。そこは代わってもらえません。

会社設立の登記まで含めて頼むなら、司法書士に依頼することになります。定款の認証の代理と登記の申請の代理を一緒に頼む形です。行政書士は登記の代理ができないので、そこだけは注意してください。

出典(解説)リーガルメディア「会社設立前の「公証役場の定款認証」手順と必要書類」2026年9月15日確認

認証が終わったら

認証が終わったら

定款の認証が終わったら、会社設立の登記に向けて次の工程に進みます。

まず出資の払い込みです。定款を作ったあとに、発起人の個人口座に振り込みます。

実務では、認証を受けてから払い込むという順番にしておくのが分かりやすくなります。日付の前後関係で迷わずに済みます。

払込証明書を作ります。代表取締役が作る証明書に、通帳のコピーを綴じて契印を押します。

就任承諾書を作ります。設立時取締役になる人が、就任を承諾した旨を書いて個人の実印を押します。

設立時取締役の印鑑証明書を用意します。定款認証で使ったものとは別に、もう1通要ります。

申請書を書きます。定款から商号、本店、目的、発行可能株式総数、資本金の額を写します。

収入印紙を買って台紙に貼ります。登録免許税の分で、消印は押しません。

綴じて契印を押し、本店を管轄する法務局に出します。受け付けられた日が会社の設立日です。

認証を受けた定款に期限はありません。ただし印鑑証明書の期限には気をつけてください。

認証から登記までは、書類がそろっていれば数日で進められます。会社設立の山場は越えたと思って構いません。

出典(解説)freee「払込証明書は会社設立登記の申請に必要!」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

公証役場での定款認証は、まず電話して案の送り方を聞くところから始まります。いきなり行っても認証してもらえません。

  • 行き先は、本店の所在地と同じ都道府県にある公証役場。
  • まず電話して、定款の案の送り方を聞く。メールかファクスが一般的。
  • 案を見てもらい、直しを反映させてから予約を取る。
  • 持ち物は、定款、発起人全員の印鑑証明書、実質的支配者の申告書、手数料、実印、本人確認書類。
  • 手数料は資本金の額で3万円から5万円。条件を満たせば1万5,000円。謄本代も別にかかる。
  • 当日は30分から1時間ほど。手数料は現金で払う。
  • 代理人に頼む場合は、委任状と発起人の印鑑証明書が要る。

公証役場は身近な役所ではありませんが、会社設立をする人にとっては通らなければならない場所です。電話で聞けば丁寧に教えてもらえるので、構えずに連絡してみてください。

ここに挙げた手数料は2026年9月15日時点で、日本公証人連合会のページにあたって確かめたものです。持ち物や予約の方法は公証役場によって細かい違いがあるので、会社設立の準備を進める前に、実際に使う役場に確かめてください。

出典(一次情報)日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年9月15日確認

まず電話するところから始めてください

公証役場でつまずくのは、いきなり行ってしまうことです。多くの役場が事前に定款の案を送るよう求めているので、まず電話して聞いてください。それだけで出直しを防げます。

認証の流れそのものをもっと知りたいなら、定款認証の流れを扱った記事に進んでください。手数料が安くなる条件については、それを扱った記事もあります。

登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所

会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。

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