定款認証の手数料が1万5,000円になる条件|令和6年12月からの仕組み
株式会社の定款認証の手数料は資本金の額で3万円から5万円ですが、条件を満たすと1万5,000円になります。三つの条件を一次情報で確かめます。
株式会社で会社設立をする人のうち、定款認証の費用を少しでも抑えたい人に向けた記事です。令和6年12月から始まった減額の仕組みが自分の会社に当てはまるかを確かめたい人が対象です。合同会社なら認証そのものがないので、この記事は関係ありません。
株式会社の定款認証の手数料は、長いあいだ資本金の額に応じて3万円から5万円でした。それが令和6年12月1日から、一定の条件を満たす場合に1万5,000円になりました。小さく会社設立をする人には当てはまることが多いので、条件を確かめておく価値があります。
手数料は資本金の額で三段階

株式会社の定款認証の手数料は、公証人手数料令という政令で定められています。資本金の額によって三段階です。
資本金100万円未満なら3万円。100万円以上300万円未満なら4万円。それ以外は5万円です。令和4年1月1日からこの区分になっています。
会社設立の資本金を決めるときに、この境目が効いてきます。100万円を境に1万円、300万円を境にもう1万円変わります。
登録免許税は資本金が2,143万円くらいまで15万円で変わりません。だから、費用の面で資本金が効いてくるのは定款認証の手数料のほうです。
とはいえ、1万円のために資本金を削るのは本末転倒になりかねません。資本金は会社の元手で、登記簿に載って外から見える数字でもあります。
手数料には消費税がかかりません。公証人の手数料は政令で定められていて、現金で払う扱いになっています。
手数料のほかに、定款の謄本代がかかります。1ページあたりの単価で計算されるので、条文の多い定款ほど高くなります。
会社設立の費用を見積もるときは、認証手数料と謄本代を分けて数えてください。合わせて3万円台から5万円台になります。
合同会社には定款認証がありません。だからこの費用がまるごとかかりません。会社設立の実費で株式会社と大きく差が付く理由のひとつです。
手数料は会社設立の登記の登録免許税とはまったく別のものです。登録免許税は国に納める税金で、定款認証の手数料は公証人に払う手数料です。どちらも会社設立の費用ですが、性質が違います。
この三段階の上に、令和6年12月から減額の仕組みが加わりました。次の見出しで見ていきます。
出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認
資本金100万円未満3万円、100万円以上300万円未満4万円、それ以外5万円。令和4年1月1日から。
1万5,000円になる三つの条件

令和6年12月1日から、資本金100万円未満の会社について、一定の条件を満たすと手数料が1万5,000円になる仕組みが設けられました。
条件は三つあります。全部を満たす必要があり、どれか一つでも欠けると通常の3万円になります。

一つめが、発起人の全員が自然人であり、かつその数が3人以下であることです。法人が発起人に入っていると使えません。
一人で会社設立をするなら、当然この条件を満たします。二人や三人で作る場合も、全員が個人なら大丈夫です。
二つめが、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載または記録があることです。発起設立であることが前提になっています。
外から出資者を募る募集設立では使えません。自分で会社設立をする人のほとんどは発起設立なので、ここも問題にならないはずです。
三つめが、定款に取締役会を置く旨の記載または記録がないことです。取締役会を置く会社は対象外です。
一人や二人で始める会社なら、取締役会は置かないのが普通です。ここも当てはまることが多いでしょう。
出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認
発起人全員が自然人で3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載、取締役会を置く旨の記載がないこと。
自分の会社が当てはまるか確かめる

自分の会社設立がこの減額に当てはまるかを確かめる方法を書いておきます。定款を開いて見れば分かります。
まず資本金です。定款の附則にある「設立に際して出資される財産の価額」が100万円未満かを見ます。100万円ちょうどだと対象外です。
次に発起人です。附則に発起人の氏名と住所が書かれています。全員が個人で、3人以下かを確かめます。
会社名が発起人に入っていれば、法人が発起人ということです。その場合は対象外になります。
次に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨が書かれているかを見ます。附則に「発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式の数」といった条文があるはずです。
最後に、取締役会を置く旨の条文がないかを見ます。「当会社は取締役会を置く」といった条文があれば対象外です。
この四つを確かめれば、当てはまるかどうかが分かります。会社設立の準備で定款ができたら、一度見てみてください。
当てはまらない場合でも、定款を直せば当てはまることがあります。たとえば取締役会を置く条文を消せば、その条件は満たせます。
ただし、機関設計は会社の性格に関わることです。手数料を1万5,000円安くするために取締役会をやめる、という判断が正しいとは限りません。
取締役会を置くかどうかは、会社設立の登記で使う様式にも関わります。取締役会を置かない発起設立なら、法務局の様式のうちいちばん基本的なものを使うことになります。手数料の条件と様式の選び方は連動しているということです。
迷ったら、認証を受ける予定の公証役場に確かめてください。定款の案を送る段階で聞けば、当てはまるかどうかを教えてもらえます。
出典(一次情報)日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」2026年9月15日確認
経過措置と適用の時期

この減額の仕組みは、令和6年12月1日から施行されました。それ以前に嘱託された場合には、改正前の手数料が適用されます。
嘱託というのは、公証人に認証をお願いすることです。実務的には、公証役場に認証を申し込んだ時点と考えてください。
いまから会社設立をする人には、当然この仕組みが適用されます。時期を気にする必要はありません。
ただし、古い記事を読むと3万円から5万円としか書かれていないことがあります。令和6年12月より前に書かれたものです。
会社設立の費用を調べるときは、記事の日付を確かめてください。手数料のような数字は、制度の見直しで変わります。
この仕組みができた背景には、起業を促すという政策的な狙いがあります。小さく始める人の負担を軽くする、という考え方です。
だから、条件も小さく始める会社を想定したものになっています。発起人3人以下、取締役会なし、資本金100万円未満。
今後さらに見直される可能性もあります。会社設立の準備を進める前に、日本公証人連合会のページで最新の案内を確かめてください。
公証人手数料令そのものは、e-Gov法令検索で条文を読めます。第35条に定款の認証についての定めがあります。
実際に適用されるかどうかは、認証を受ける公証役場が判断します。事前に案を送るときに確かめておくのが確実です。
出典(一次情報)日本公証人連合会「公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について」2026年9月15日確認
資本金を100万円未満にするかどうか

この減額を使うには、資本金を100万円未満にする必要があります。そこで、資本金をいくらにするかという判断が出てきます。
100万円未満にすれば、条件を満たす場合に手数料が1万5,000円になります。100万円以上300万円未満なら4万円なので、2万5,000円の差です。
ただし、資本金は会社の元手です。当面の運転資金を入れるのが基本の考え方なので、事業に必要な額を削ってまで下げるのは本末転倒になりかねません。
資本金は登記簿に載って外から見えます。取引先や金融機関が会社の規模を推し量る材料にするので、小さすぎると信用の面で不利になることがあります。
会社設立の直後に融資を受けるつもりなら、自己資金の額として見られることもあります。資本金が少ないと、その点でも不利に働くことがあります。
逆に、手元の資金が限られていて、当面は大きな支出がない事業なら、資本金を小さくして構いません。あとから増資することもできます。
ただし増資には登録免許税がかかります。増えた資本金の額の1,000分の7で、3万円が最低額です。あとから増やすほうが高く付くこともあります。
登録免許税は、資本金が2,143万円くらいまで15万円で変わりません。だから資本金を下げても、そちらは安くなりません。
総合すると、手数料のために資本金を下げるのは、もともと100万円前後で考えていた場合に限られます。事業に必要な額が決まっているなら、そちらを優先してください。
会社設立の費用を抑えたいなら、電子定款にするほうが効き目が大きくあります。印紙税の4万円が浮きます。
出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時の「資本金払込」とは?」2026年9月15日確認
合同会社と比べるとどうか

定款認証の手数料が1万5,000円になっても、合同会社と比べると差は残ります。合同会社には認証そのものがないからです。
合同会社なら、認証手数料も謄本代もかかりません。定款を作ったらそのまま会社設立の登記に進めます。
登録免許税も違います。株式会社の最低額が15万円、合同会社が6万円。ここで9万円の差があります。
減額を使った株式会社なら、認証手数料1万5,000円と謄本代を合わせて2万円弱。それに登録免許税15万円で、17万円前後です。
合同会社なら登録免許税6万円だけ。11万円ほどの差が残ります。会社設立の費用としては、まだ大きな開きです。
日数でも差が出ます。合同会社には公証役場の工程がないので、1週間ほど早く終わります。
ただし、外から見たときの受け取られ方は違います。株式会社という名前の通りのよさは、いまも残っています。
あとから出資を受ける見通しがあるなら、株式会社のほうが素直です。組織変更で合同会社から株式会社に変えるのは、かなり重い手続きです。
費用だけで決めるものではありませんが、判断材料のひとつにはなります。会社設立の予算が限られているなら、合同会社の軽さは魅力的です。
どちらを選んでも、定款を作って登記を申請するという骨組みは変わりません。違うのは、その途中に公証役場が挟まるかどうかです。
出典(解説)弥生「合同会社の設立費用はいくら?」2026年9月15日確認
手数料を払うときの実務

定款認証の手数料を払うときの実務的な点をまとめておきます。
支払いは現金です。公証人の手数料は、原本の交付のときに現金で払う扱いになっています。カードは使えないことが多いので、確かめておいてください。
認証手数料と謄本代を合わせた額を払います。謄本代はページ数で変わるので、当日に計算されます。
領収証をもらってください。会社設立の費用として記録に残ります。創立費として会計処理することになるので、税理士に渡す資料になります。
会社設立の前なので、払うのは個人のお金です。あとから会社の経費として処理することになるので、誰がいつ払ったかが分かる形にしておいてください。
手数料には消費税がかかりません。政令で定められた額をそのまま払います。
代理人が行く場合も、手数料は同じです。委任状と発起人の印鑑証明書を持って行きます。
行政書士や司法書士に定款の作成と認証の代理を頼んだ場合は、手数料に加えて報酬がかかります。見積もりの内訳を確かめてください。
電子定款の場合も手数料は同じです。同一の情報の提供を受けるための手数料が別にかかります。
会社設立の費用を見積もるときは、この認証まわりの費用を忘れないでください。登録免許税と印紙代ばかりに目が行きがちです。
出典(一次情報)日本公証人連合会「12 手数料」2026年9月15日確認
会社設立の登記との関係

定款認証の手数料は、会社設立の登記そのものの費用ではありません。ただ、認証が済まないと登記に進めないので、工程としてはつながっています。
会社設立の登記に添えるのは、認証を受けた定款の謄本です。認証を受けていない定款では受け付けてもらえません。
だから、手数料を安くするために定款の内容を変えるなら、登記への影響も考える必要があります。取締役会を置かない作りにすると、登記で使う様式も変わります。
様式が変われば、会社設立の登記に添える書類も変わります。取締役会を置かない発起設立なら、設立時取締役全員の印鑑証明書が要ります。
資本金を100万円未満にしても、登録免許税は変わりません。株式会社の設立登記は資本金2,143万円くらいまで15万円です。
だから、費用の面で効いてくるのは定款認証の手数料だけです。会社設立の総額で見れば、1万5,000円か3万円かの差になります。
この差をどう見るかは、事業の規模によります。初期費用が限られているなら大きな金額ですし、他の準備にもっとかかっているなら誤差かもしれません。
電子定款にすれば印紙税の4万円が浮きます。こちらのほうが効き目が大きいので、費用を抑えたいならまずそちらを考えてください。
認証を受けた定款には期限がありません。だから認証から会社設立の登記まで多少時間が空いても構いませんが、印鑑証明書の期限には気をつけてください。
認証が終わったら、資本金を払い込み、申請書を書いて法務局に出します。会社設立の登記までの道のりは、ここから短くなります。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
まとめ

株式会社の定款認証の手数料は、資本金の額によって3万円から5万円です。令和6年12月1日からは、条件を満たすと1万5,000円になります。
- 原則は、資本金100万円未満で3万円、100万円以上300万円未満で4万円、それ以外で5万円。
- 減額の条件は三つ。発起人の全員が自然人で3人以下、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載、取締役会を置く旨の記載がないこと。
- 資本金100万円未満であることが前提。
- 三つ全部を満たさないと減額されない。一つでも欠けると3万円。
- 一人で小さく会社設立をする人には、当てはまることが多い。
- 手数料のほかに謄本代がかかる。2,000円前後を見込んでおく。
- 合同会社には認証そのものがない。手数料も謄本代もかからない。
ここに挙げた手数料と条件は2026年9月15日時点で、日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」にあたって確かめたものです。令和6年12月に見直されたばかりで、今後も変わる可能性があります。会社設立の準備を進める前に、実際に使う公証役場に確かめてください。
出典(一次情報)日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」2026年9月15日確認
定款を開いて、四つを確かめてください
この減額に当てはまるかどうかは、定款を見れば分かります。資本金が100万円未満か、発起人が個人で3人以下か、発起設立か、取締役会を置く条文がないか。会社設立の準備で定款ができたら、一度確かめてみてください。
認証の流れそのものを知りたいなら、公証役場での手続きを扱った記事に進んでください。費用をさらに抑えたいなら、電子定款を扱った記事があります。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
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