株式会社設立登記申請書の記載例を一行ずつ読む|欄ごとの文言と、定款との対応
法務局の記載例を上から順にたどりながら、それぞれの欄に何をどう書くのかを見ていきます。会社設立の登記で迷いやすい文言を、定款の条文との対応つきで整理します。
株式会社の設立登記申請書の様式は落としたけれど、どの欄に何を書けばいいのかが分からず止まっている人に向けた記事です。記載例を開いてはみたものの、自分の会社に置き換えるとどうなるのかが見えない。そんな段階の人が対象です。どの様式を使うかで迷っている人は、様式の選び方を扱った記事から読んでください。
法務局の記載例は、そのまま書き写せばいいようにできています。ただ、自分の会社の情報に置き換えるところで手が止まります。どの欄が定款のどこから来ているのか、どの文言が決まり文句でどこを変えるのか。そこが分かれば、申請書を書く作業は一気に進みます。
申請書の全体像——欄は八つしかない

株式会社設立登記申請書は、A4で1枚から2枚に収まります。埋める欄は八つしかありません。最初に全体を見ておくと、どこまで進んだかが分かりやすくなります。
上から順に、商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税、添付書類、申請人。これで全部です。自由に文章を書く欄はありません。
このうち商号、本店、課税標準金額は、定款に書いた内容をそのまま写します。登記すべき事項も、定款の内容から組み立てます。つまり定款が固まっていれば、申請書の中身はもう決まっているということです。
決まり文句になっているのが、登記の事由と登録免許税の欄です。ここは記載例の文言をほぼそのまま使えます。日付と金額だけを自分のものに置き換えます。
添付書類の欄は、実際に綴じる書類の名前と通数を書きます。ここだけは自分の会社の機関設計によって顔ぶれが変わるので、記載例をそのまま使うわけにいきません。
申請人の欄には、会社の商号と本店、代表取締役の住所と氏名を書き、法務局に届け出る会社の実印を押します。連絡先の電話番号もここです。
用紙はA4の白紙で構いません。Word版の様式を落として打ち込むのがいちばん確実です。手書きでも受け付けてもらえますが、会社設立の登記では表記の一字の違いが補正につながるので、打ち込むほうが安全です。
会社設立の登記を初めて出す人がいちばん驚くのは、申請書そのものが短いことです。何十枚もの書類を書かされると身構えている人が多いのですが、手を動かすのは1枚か2枚です。重いのは定款のほうで、そこが固まっていれば申請書は写し替えの作業になります。
複数枚になったら、ページのつなぎ目に代表取締役の届出印で契印を押します。ホチキスで左側を留めて、申請書、収入印紙の台紙、登記すべき事項の別紙、添付書類の順に重ねます。
出典(一次情報)法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」2026年9月15日確認
商号と本店——定款から写すが、書き方が少し違う

申請書のいちばん上に、商号を書きます。定款に書いた商号をそのまま写します。株式会社を前に付けたか後ろに付けたか、アルファベットの大文字小文字、記号の有無まで、一字も違えてはいけません。
会社設立の登記で補正になる原因として、商号の表記の揺れはよくあるものです。定款では「株式会社ヤマダ工房」なのに、申請書では「ヤマダ工房株式会社」になっている。こうした取り違えは、書き写すときに起きます。
次に本店を書きます。ここは定款と書き方が変わることがあります。定款には最小行政区画——市区町村まで——しか書いていなくても構いませんが、申請書には番地・号まで書きます。
会社法は「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。定款に書くのが所在地で、登記するのが所在場所です。言葉が違うので混乱しやすいのですが、実際にすることは単純で、申請書には住所を全部書くということです。
番地の表記は、住民票や不動産の登記簿の書き方に合わせます。「一丁目2番3号」と「1-2-3」は同じではありません。どちらで書くかによって登記簿の表記も変わるので、正式な表記を確かめてから書いてください。
建物の名前と部屋番号を入れるかどうかは、判断が分かれるところです。入れておけば郵便物が届きやすくなりますが、建物の名前が変わったときに変更登記が要ることもあります。会社設立の段階で決めておいてください。
定款に番地まで書いてある場合は、申請書と完全に一致させます。定款が最小行政区画までなら、申請書のほうが詳しくなるのは正常です。逆に、定款が番地まで書いてあるのに申請書と違う住所になっていると補正です。
自宅を本店にする場合は、住所が登記簿に載ることを承知しておいてください。代表取締役の住所も載るので、同じ住所が二か所に出ます。会社設立のあとで気になっても、本店を移すには移転の登記が要ります。最初に決めるときに考えておくところです。
本店の場所は、どの法務局に会社設立の登記を出すかも決めます。同じ市内でも管轄が分かれていることがあるので、法務局のサイトで管轄を確かめてから向かってください。
出典(解説)アイシア法律事務所「本店所在地の決め方|定款・登記・実務運用」2026年9月15日確認
登記の事由と、登記すべき事項

登記の事由の欄には、なぜ登記をするのかを書きます。会社設立の場合は決まり文句で、「令和〇年〇月〇日発起設立の手続終了」といった書き方になります。
日付に何を書くかで迷う人がいます。ここに書くのは、設立の手続きが終わった日です。設立時取締役が就任を承諾し、資本金の払い込みが済んで、設立の手続きとして必要なことが全部終わった日と考えてください。
募集設立の場合は「令和〇年〇月〇日募集設立の手続終了」となります。自分がどちらなのかは定款と様式で決まっているので、選んだ様式の記載例に合わせてください。
登記すべき事項は、登記簿にそのまま載る内容です。商号、本店、公告をする方法、目的、発行可能株式総数、発行済株式の総数、資本金の額、株式の譲渡制限に関する規定、役員に関する事項。量が多いので、申請書の欄には収まりません。
だから、別紙にするかオンラインで提出するかのどちらかにします。別紙にする場合は、申請書の欄には「別紙のとおり」とだけ書き、A4の紙に内容を打ち出して綴じます。
別紙の書き方は、項目名を「」で囲んで並べる形です。「商号」の次の行に商号、「本店」の次の行に本店、という並べ方をします。目的は「目的」の下に号を振って書きます。
目的は定款の条文をそのまま写します。ただし、定款の「第2条(目的)」のような見出しや条数は入れません。号の番号だけを付けて、事業の内容を並べます。
役員に関する事項では、取締役の氏名と、代表取締役の住所と氏名を書きます。取締役会を置かない会社では取締役全員が代表権を持つのが原則ですが、定款や互選で代表取締役を定めた場合はその人だけを代表取締役として書きます。
公告をする方法も登記すべき事項です。官報に掲載すると定めるのがいちばん多く、電子公告を選ぶ会社もあります。定款で定めた方法をそのまま写します。会社設立の段階では実感がわきにくい欄ですが、決算公告の義務との関係で効いてきます。
オンラインで提出する場合は、登記・供託オンライン申請システムから登記すべき事項だけを送り、申請書には受け取った番号を書きます。窓口に紙で出す場合でも使える方法です。
出典(一次情報)法務省「登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について」2026年9月15日確認
課税標準金額と登録免許税

課税標準金額の欄には、資本金の額を書きます。定款に書いた設立に際して出資される財産の価額から決まった資本金の額、払込証明書に書いた額と一致させます。
「金〇〇円」という書き方をします。円の単位まで書きます。資本金100万円なら「金1,000,000円」です。カンマは入れても入れなくても構いません。
登録免許税の欄には、計算した税額を書きます。資本金の額に1,000分の7を掛けて、100円未満を切り捨てます。その結果が15万円に届かなければ、15万円を書きます。
資本金が2,143万円くらいまでは計算結果が15万円に届かないので、たいていの会社設立では「金150,000円」と書くことになります。
軽減措置を使う場合は、軽減後の金額を書き、根拠となる法令の条項も書きます。書き方の例は法務局や市区町村の案内にあるので、それに合わせてください。証明書を添付書類に加えるのも忘れずに。
この金額に合わせて、収入印紙を台紙に貼ります。台紙は白紙のA4で構いません。印紙には消印を押しません。押すと使えなくなります。
オンラインで申請する場合は電子納付が使えます。納付情報が発行されてから期限内に納める必要があるので、申請したらすぐに納めてください。
課税標準金額と登録免許税は、隣り合った欄なのに意味が違います。前者は資本金そのもの、後者はそこから計算した税額です。会社設立の登記に慣れていないと、同じ金額を二度書きそうになりますが、別のものです。
会社設立の登記で税額を間違えると補正になります。足りなければ追加で印紙を貼ることになり、そのぶん日数がかかります。書く前にもう一度計算し直してください。
出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7、15万円に満たないときは申請1件につき15万円。
添付書類の欄——通数まで書く

添付書類の欄には、実際に添える書類の名前と通数を書きます。ここは自分の会社の機関設計によって顔ぶれが変わるので、記載例をそのまま使うわけにいきません。

通数は実際に綴じた数と合わせます。設立時取締役が二人なら、就任承諾書も印鑑証明書も2通です。この数え間違いが補正の原因になることはよくあります。
印鑑届書は、この欄には書きません。登記の添付書類ではなく、会社の実印を届け出るための別の書類だからです。登記と同時に出しますが、扱いは分けます。
代表取締役を互選で決めた場合は、互選書が加わります。定款で代表取締役を定めた場合は不要です。自分の定款がどちらの作りになっているかで変わります。
現物出資がある場合は、調査報告書や財産引継書が加わります。会社設立の登記としては重くなるので、そこまでするなら司法書士に相談するのが確実です。
会社設立の登記では、原本を出す書類と写しでよい書類が混ざります。定款の謄本も印鑑証明書も原本を出します。手元に残したいものは、先にコピーを取っておいてください。あとから法務局に返してもらうことはできません。
書いた順に綴じておくと、窓口での確認が早く終わります。順番に決まりはありませんが、申請書に書いた順と実物の順がそろっていると、双方が数えやすくなります。
出典(解説)freee「会社設立に必要な書類は主に11種類」2026年9月15日確認
申請人の欄と押印

申請書のいちばん下が申請人の欄です。会社の商号と本店を書き、代表取締役の住所と氏名を書きます。そのうえで、法務局に届け出る会社の実印を押します。
ここに書く本店は、上の欄と同じです。同じことを二度書くので省きたくなりますが、様式どおりに両方書いてください。
代表取締役の住所は、印鑑証明書に書かれている住所と一致させます。引っ越したばかりで印鑑証明書が古い住所のままだと、そこで食い違いが出ます。
押す印鑑は、印鑑届書で届け出るものと同じです。会社設立の登記では、印鑑届書と申請書の両方に同じ印を押すことになります。届け出る前の印鑑でも、同時に届け出るので問題ありません。
連絡先の電話番号も書きます。補正があるときはここに電話がかかってきます。日中つながる番号にしておいてください。携帯電話の番号で構いません。
代理人に頼む場合は、代理人の住所氏名を書き、代理人の印を押します。この場合は委任状を添えます。自分で出すなら代理人の欄は空のままです。
申請書の余白に捨印を押しておくと、軽い誤字をその場で直してもらえることがあります。ただし何でも直せるわけではないので、あくまで保険です。
会社設立の登記を郵送で出す場合も、申請人の欄の書き方は変わりません。封筒の宛先を管轄の法務局にして、書留など追跡できる方法で送ります。返信用の封筒を入れるかどうかは、事前に法務局に確かめておくと安心です。
日付の欄には、申請する日を書きます。窓口に持って行く日、郵送なら投函する日ではなく到着する見込みの日、という考え方もありますが、実務では申請の日を書いておけば問題になりません。
出典(解説)ベンチャーサポート「会社設立時の登記申請書の書き方」2026年9月15日確認
定款との対応を一枚で確かめる

申請書を書き終えたら、定款と照らし合わせます。会社設立の登記で補正になるのは、ほとんどがここの食い違いです。

この表を見ながら、定款と申請書を一行ずつ照らし合わせてください。声に出して読むと、目で追うだけより間違いが見つかりやすくなります。
とくに気をつけたいのが目的です。定款の条文を写すときに、句読点を落としたり送り仮名を変えたりしがちです。登記簿にそのまま載るので、あとで許認可の申請に響くことがあります。
資本金の額も三か所で一致させます。定款、払込証明書、申請書の課税標準金額。どれか一つでも違うと補正です。
日付の前後関係も見ておきます。定款の作成日、払込日、就任承諾の日、申請日。この順に並んでいるかを確かめてください。
照らし合わせは、できれば時間を置いてからにしてください。書いた直後は自分の書いたものが正しく見えてしまいます。一晩おいて読み直すと、会社設立の準備で見落としていたところに気づくことがあります。
自信がなければ、法務局の登記手続案内を使ってください。予約制で無料です。定款と申請書と添付書類を一式持って行けば、その場で目を通してもらえます。
出典(解説)アイシア法律事務所「定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項」2026年9月15日確認
まとめ

株式会社設立登記申請書の欄は八つだけです。商号、本店、登記の事由、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税、添付書類、申請人。多くは定款から写す作業になります。
- 商号は一字も変えずに写す。表記の揺れが補正の原因になりやすい。
- 本店は番地・号まで書く。定款が最小行政区画までなら、申請書のほうが詳しくなる。
- 登記の事由は決まり文句。手続きが終わった日を書く。
- 登記すべき事項は別紙にするかオンラインで提出する。目的は定款の条文をそのまま。
- 課税標準金額は資本金の額。登録免許税は0.7%で、15万円に届かなければ15万円。
- 添付書類は名前と通数を書く。印鑑届書はこの欄には書かない。
- 申請人の欄には会社の実印を押し、日中つながる電話番号を書く。
ここに書いた扱いは2026年9月15日時点のものです。様式と記載例は法務局のページで配られているので、実際に会社設立の登記を進めるときは必ずそちらを開いてください。機関設計によって添付書類も登記すべき事項も変わります。迷うところは、法務局の登記手続案内が予約制で無料です。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
書けたら、定款を横に置いてもう一度読んでください
申請書を書き終えた直後は、間違いに気づきにくいものです。定款を横に置いて、商号・本店・目的・発行可能株式総数・資本金の額の五つを一行ずつ照らし合わせてください。会社設立の登記で補正になる原因は、ほとんどがこの五つのどれかです。
添付書類の顔ぶれに自信がないなら、必要書類の一覧を扱った記事に進んでください。登録免許税の計算を確かめたいなら、計算方法を扱った記事もあります。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
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- 法務局|商業・法人登記の申請書様式株式会社と合同会社の設立登記申請書の様式と記載例が、Word と PDF で置かれている大もとのページ。
- 法務局|株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)一人で作る会社がいちばん使う様式。添付書類の並びまで記載例で確認できる。
- マネーフォワード クラウド会社設立|法務局への登記申請書の書き方は?テンプレートと記入例つきで申請書の書き方を追った記事。
- 国税庁|No.7191 登録免許税の税額表株式会社と合同会社の設立登記の税率と最低額が載っている表。計算の根拠はここ。
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- 法務局|各種証明書請求手続登記事項証明書と印鑑証明書の請求手続きの入口。様式もここから辿れる。
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