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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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登記事項証明書の読み方|どこに何が書いてあり、定款のどこから来ているか

登記事項証明書を開いたときに、どの欄に何が書いてあるのかを上から順に読み解きます。会社設立のときに作った定款のどこから来ている情報かも対応づけます。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,000字
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会社設立の登記が完了して登記事項証明書を取ったものの、書いてある内容がよく分からないという人に向けた記事です。取引先からもらった登記簿謄本を読みたい人にも使えます。定款との対応まで見ていくので、会社設立の準備中の人にも役に立ちます。

登記事項証明書を初めて開くと、見慣れない言葉が並んでいて戸惑います。ただ、載っている項目は決まっていて、順番もだいたい同じです。どこに何が書いてあるのかと、その情報が定款のどこから来ているのかを対応づけて読んでいきます。

上から順に読んでいく

上から順に読んでいく

登記事項証明書を開くと、表の形で項目が並んでいます。左に項目名、右に内容という並びです。順番はだいたい決まっているので、上から読んでいけば把握できます。

いちばん上に商号が来ます。会社の名前です。会社設立のときに定款に書いた商号が、そのまま載っています。

次が本店です。番地・号まで載ります。定款には最小行政区画までしか書いていなくても、ここには住所が全部出ます。

その次が公告をする方法です。官報に掲載する、電子公告による、といった内容が載ります。定款で定めた方法です。

会社成立の年月日が来ます。会社設立の登記の申請が受け付けられた日です。登記が完了した日ではありません。

目的が並びます。定款の事業目的が、号を振ってそのまま載っています。会社設立のときに書いた文言がそのまま出るので、ここが長いと証明書のページ数も増えます。

発行可能株式総数、発行済株式の総数、資本金の額。株式会社の場合はここに株式とお金の情報が来ます。合同会社では株式に関する欄がありません。

株式の譲渡制限に関する規定があれば、それも載ります。定款で定めた場合だけです。小さな会社では付けているのが普通です。

役員に関する事項が来ます。取締役の氏名、代表取締役の住所と氏名。就任した日も載ります。

登記事項証明書に並ぶ項目をまとめたチェックリスト
会社設立のときに定款で決めたことが、そのままこの順に並びます。

最後に登記記録に関する事項です。設立の年月日など、登記簿そのものについての記録が書かれています。

出典(解説)GVA 法人登記「登記事項証明書の取得方法や手数料」2026年9月15日確認

商号・本店・公告の方法

商号・本店・公告の方法

証明書の冒頭にある三つの項目は、どれも定款から来ています。会社設立のときに決めたことがそのまま出ている部分です。

商号は、定款の第1条あたりに書いてあるのが普通です。「当会社は、株式会社〇〇と称する」といった条文です。それがそのまま登記簿に載ります。

表記は一字も変わりません。株式会社を前に付けたか後ろに付けたか、アルファベットの大文字小文字、記号の有無まで、定款どおりです。

本店は、定款と書き方が違うことがあります。定款には最小行政区画まででも足りますが、登記簿には番地・号まで載るからです。

会社法は「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。定款に書くのが所在地で、登記するのが所在場所。言葉が違うだけで、指しているのは同じ会社の住所です。

建物名と部屋番号が入っていることもあります。会社設立の登記のときにそう書いたからです。入れるかどうかは判断で、入れておけば郵便物が届きやすくなります。

公告をする方法は、定款で定めたものです。官報に掲載すると定めるのがいちばん多く、電子公告を選ぶ会社もあります。

電子公告にすると、自社のサイトのURLが登記簿に載ります。会社設立の段階でサイトがないなら、官報にしておくのが無難です。

定款に公告の方法を定めていない場合は、官報に掲載する方法になります。会社法がそう定めているからです。

会社設立のときに商号を決めるなら、登記簿にどう出るかを思い浮かべてください。株式会社を前に付けるか後ろに付けるか、ローマ字を使うか。定款に書いた形がそのまま何年も外に見え続けます。

この三つを見れば、その会社がどこにあって何という名前かが分かります。取引先を確かめるときに最初に見るところです。

出典(解説)アイシア法律事務所「定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項」2026年9月15日確認

会社成立の年月日と目的

会社成立の年月日と目的

会社成立の年月日は、会社設立の登記の申請が受け付けられた日です。登記が完了した日ではありません。ここは誤解されやすいところです。

この日から会社が存在していることになります。第1期の事業年度もこの日から始まります。定款で定めた事業年度の末日までが第1期です。

取引先や金融機関が「設立からどれくらい経っているか」を見るときも、この日付が基準になります。会社の実績として数えられるのは、ここからです。

目的は、定款の事業目的がそのまま載ります。号を振って並んでいて、定款の条文と一字一句同じになっているのが正常です。

会社設立のときに書いた文言がそのまま出るので、あとから見られることを意識して書く必要があります。許認可の申請では、ここに対応する文言があるかを見られます。

最後の号に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と入っていることが多くあります。書いた目的に付随する範囲を読み込むための一文です。

目的の数に上限はありません。ただし多すぎると、何をする会社なのかが見えにくくなります。会社設立の段階で5個から10個くらいに収めるのが一般的です。

目的を増やすには、定款変更と目的の変更登記が要ります。登録免許税が3万円かかるので、会社設立のときに少し広めに取っておくほうが結局は安く済みます。

逆に、目的が多すぎる会社は、金融機関から見ると事業の焦点が分かりにくくなります。融資を考えているなら、絞りが見えるほうが有利に働くこともあります。

許認可の窓口では、定款と登記簿の両方の目的を見られます。どちらかにしか書いていないということは起こらないはずですが、会社設立のあとに定款だけ変えて登記を忘れていると食い違います。定款を変えたら登記も、という対応を覚えておいてください。

目的の文言に迷ったら、同業の会社の登記簿を見るのが早道です。登記情報提供サービスで1件330円で見られます。

出典(解説)司栗事務所「会社の設立日はいつ?登記を出した日?登記手続完了日?」2026年9月15日確認

株式と資本金の欄

株式と資本金の欄

株式会社の登記事項証明書には、株式とお金についての欄があります。三つの数字が並ぶので、それぞれの意味を押さえておきます。

発行可能株式総数は、その会社が発行できる株式の上限です。定款の絶対的記載事項で、会社設立のときに決めます。実際に発行した数とは別の数字です。

この上限を大きめに取っておくと、あとで増資をするときに定款変更をせずに済みます。会社設立の段階で、発行済株式の総数の4倍程度にしておく例がよくあります。

発行済株式の総数は、実際に発行した株式の数です。会社設立のときに発起人が引き受けた数がここに出ます。

資本金の額は、払い込まれたお金のうち資本金として計上した額です。定款に書いた出資の価額の合計と一致するのが基本ですが、一部を資本準備金にすることもできます。

この資本金の額が、会社設立の登記の登録免許税の計算のもとになります。資本金の額の1,000分の7で、株式会社なら15万円が最低額です。

資本金は外から見える数字です。取引先や金融機関が会社の規模を推し量る材料にします。小さすぎると信用の面で不利になることがあります。

1株あたりの金額は登記簿には載りません。発行済株式の総数と資本金の額から割り算はできますが、直接の記載はありません。

合同会社には、この株式の欄がありません。資本金の額だけが載ります。出資の形が違うからです。

資本金の額を決めるときは、登記簿に載ることを前提に考えてください。定款に書いた出資の価額の合計から決まる数字で、会社設立のあとも外から見え続けます。小さくしすぎると信用の面で不利になることがあります。

会社設立のあとに増資をすると、発行済株式の総数と資本金の額が変わります。変更登記が要り、登録免許税もかかります。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時の「資本金払込」とは?」2026年9月15日確認

役員に関する事項

役員に関する事項

役員に関する事項の欄には、会社の経営に当たる人の情報が載ります。取引先が契約の相手を確かめるときに見るところです。

取締役については、氏名が載ります。住所は載りません。就任した日も記録されます。

代表取締役については、住所と氏名の両方が載ります。会社を代表して契約を結ぶ人なので、住所まで公開される扱いになっています。

自宅を本店にして会社設立をすると、代表取締役の住所も自宅になります。同じ住所が本店の欄と役員の欄の二か所に出ることになります。

商業登記規則が改正され、代表取締役等の住所を登記事項証明書に表示しない措置が設けられました。条件や手続きは法務局の案内で確かめてください。

監査役を置いている会社では、監査役の氏名も載ります。取締役会を置く会社では、その旨も登記されます。

取締役には任期があります。定款で定めた期間が満了すると、同じ人が続ける場合でも重任の登記が要ります。会社設立のときに任期を長めにしておくと、この登記の回数が減ります。

履歴事項全部証明書を取ると、過去の役員も見えます。下線が引かれた記録として残るので、いつ誰が役員だったかが分かります。

会社設立の直後は、まだ変更の履歴がありません。だから履歴事項全部証明書を取っても、現在事項全部証明書とほとんど同じ内容になります。

役員の就任の日は、会社設立のときの就任承諾の日や、会社成立の日になります。定款で設立時取締役を定めていれば、会社が成立した日に就任したことになる扱いです。

合同会社では、業務執行社員の氏名と、代表社員の住所と氏名が載ります。業務を執行しない社員は登記されません。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「役員変更登記は自分で手続きできる?」2026年9月15日確認

定款にあって登記簿にないもの

定款にあって登記簿にないもの

定款に書いてあることが全部登記簿に載るわけではありません。どこが載ってどこが載らないかを知っておくと、書類の使い分けが分かります。

定款の記載と登記簿に載るかどうかの対応をまとめた表
会社設立のときに作った定款は、登記が終わったあとも使い続けることになります。

事業年度は登記簿に載りません。決算期がいつかは、定款を見ないと分かりません。だから税務署への届出では定款の写しを求められます。

取締役の任期も載りません。何年で改選が来るかは、定款で定めた内容次第です。会社設立のときに10年にしておけば、重任の登記は10年に一度になります。

発起人の氏名と住所も載りません。誰が出資して会社設立をしたのかは、登記簿からは分からないということです。

だから金融機関などは、会社設立のときに実質的支配者についての申告を求めます。公証役場での定款認証のときにも、同じ趣旨の申告書を出すことになっています。

役員の報酬の決め方や、株主総会の招集の細かい手続きも定款にしかありません。会社の内側の決まりごとだからです。

つまり、登記簿だけでは会社の全部は分かりません。定款と合わせて初めて、その会社の姿が見えることになります。

出典(解説)アイシア法律事務所「定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項」2026年9月15日確認

取引先の登記簿を読むとき

取引先の登記簿を読むとき

会社設立をしたあとは、自分が取引の相手を確かめる側になります。登記簿の読み方を知っておくと役に立ちます。

まず会社成立の年月日を見ます。いつからある会社なのか。設立して間もない会社なら、実績を別の材料で確かめることになります。

資本金の額を見ます。会社の規模を推し量る材料のひとつです。ただし資本金が大きいから安心、というほど単純でもありません。

目的を見ます。これから結ぼうとしている取引が、相手の会社の目的の範囲に入っているか。入っていないと、あとで問題になることがあります。

役員に関する事項を見ます。契約書に署名する人が代表取締役と一致しているか。別の人が署名するなら、権限があるかを確かめる必要があります。

本店を見ます。請求書や契約書に書かれている住所と合っているか。違っていれば、支店なのか、移転したのに登記していないのかを確かめます。

履歴事項全部証明書を取れば、過去の変更も見えます。商号を何度も変えている、本店を頻繁に移している。そういう履歴も判断材料になります。

ただし、登記の内容が必ずしも今の実態と一致しているとは限りません。変更があってから2週間以内に登記することになっていますが、遅れている会社もあります。

確かめるだけなら、登記情報提供サービスが安く済みます。商業・法人の全部事項で1件330円です。証明書としては使えませんが、内容を見るには十分です。

自分の会社の登記簿も、同じように見られています。会社設立のときに商号や目的をどう決めたかが、外からどう見えるかを考えておく価値があります。

出典(一次情報)民事法務協会 登記情報提供サービス「一時利用」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

登記事項証明書は、上から順に読んでいけば把握できます。商号、本店、公告の方法、会社成立の年月日、目的、株式と資本金、役員。この順に並んでいます。

  • 商号と本店と公告の方法は、定款から来ている。本店は番地・号まで載る。
  • 会社成立の年月日は、会社設立の登記の申請が受け付けられた日。
  • 目的は定款の条文がそのまま載る。許認可の申請で見られる。
  • 発行可能株式総数は上限、発行済株式の総数は実際に発行した数。合同会社にはこの欄がない。
  • 取締役は氏名だけ、代表取締役は住所と氏名が載る。
  • 事業年度、取締役の任期、発起人の氏名は登記簿に載らない。定款にしかない。
  • だから提出先は、登記事項証明書と定款の写しの両方を求めることがある。

登記簿を読めるようになると、会社設立のときに決めたことの意味が分かってきます。商号も目的も資本金も、外から見られる情報として残り続けます。

ここに書いた内容は2026年9月15日時点のものです。代表取締役等の住所を表示しない措置など、動いている制度もあります。会社設立の準備を進めるときは、法務局と法務省のページで最新の案内を確かめてください。登記される事項は機関設計によって変わります。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「法人登記(商業登記・会社登記)とは?手続きの流れや必要書類」2026年9月15日確認

自分の会社の登記簿を、一度じっくり読んでみてください

会社設立の登記が完了したら、登記事項証明書を一度じっくり読んでみてください。定款に書いたことがどう外に見えているかが分かります。商号の表記、目的の文言、資本金の額。これから何年も使われる情報です。

定款との対応をもっと詳しく知りたいなら、絶対的記載事項を扱った記事に進んでください。証明書の取り方については、種類と手数料を扱った記事があります。

登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所

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