会社設立の登記申請書はどこから落とすか|法務局の様式と見本の探し方
法務局が配っている会社設立の登記申請書の様式を、どこから取るかをまとめます。定款の形式に合わせてどの見本を選ぶかも案内します。
会社設立の登記を自分でやろうと決めて、まず申請書の様式を探している人に向けた記事です。検索すると個人のブログや事業者のサイトがたくさん出てきて、どれが正式なものか分からない。そんな段階の人が対象です。様式を落としたあとの書き方は、それぞれの会社の種類ごとの記事にまとめてあります。
会社設立の登記申請書は、法務局が無料で配っています。有料のテンプレートを買う必要はありませんし、事業者のサイトから落とす必要もありません。ただ、法務局のサイトは目的のページにたどり着くのが少し分かりにくいので、行き方を最初に押さえておきます。
正式な様式は法務局のページにある

会社設立の登記申請書の正式な様式は、法務局のサイトにあります。「商業・法人登記の申請書様式」というページで、株式会社も合同会社も、設立も変更も、ここにまとまっています。
無料です。会員登録も要りません。Word版とPDF版の両方が置かれていて、記載例つきのPDFも同じ場所から取れます。
検索すると、事業者のサイトや個人のブログがたくさん出てきます。参考になるものもありますが、様式そのものは法務局のページから取るのがいちばん確実です。制度が変わったときに更新されるのもここだからです。
たどり着き方は、法務局のトップページから「商業・法人登記」の案内に入り、申請書様式のページに進む形です。検索するなら「商業・法人登記の申請書様式」という言葉で探すと一発で出ます。
「会社設立 申請書 ダウンロード」といった探し方をすると、事業者のページが先に出てくることがあります。法務局のサイトはドメインが houmukyoku.moj.go.jp なので、それを目印にしてください。
同じページから印鑑届書も落とせます。会社の実印を法務局に届け出る書類で、会社設立の登記と同時に出すのが普通です。忘れずに一緒に取っておいてください。
印鑑カード交付申請書も同じ場所にあります。こちらは登記が完了してから出す書類ですが、まとめて落としておくと後で探す手間がありません。
変更登記の様式も同じページにあります。会社設立のあとに役員を替えたり本店を移したりするときに使うので、ページの場所を覚えておくと役に立ちます。
事業者のサイトで配られているテンプレートには、記入例が丁寧に付いていて分かりやすいものもあります。参考にするのは構いませんが、会社設立の登記に実際に出すのは法務局の様式に沿ったものにしてください。項目が足りないテンプレートを使うと、書き直しになります。
様式は改正にあわせて差し替えられます。古い記事に載っている直リンクは切れていることがあるので、その都度このページから取るようにしてください。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
株式会社・合同会社のほか、変更登記の様式もここにまとまっています。
株式会社は四つの様式から選ぶ

株式会社のところを開くと、設立登記申請書が四つ並んでいます。名前が長くて似ているので、最初は戸惑います。
分かれ目は二つだけです。取締役会を置く会社か置かない会社か。そして、発起設立か募集設立か。この二つを掛け合わせて四通りになります。
取締役会を置くかどうかは、定款に「当会社は取締役会を置く」という条文があるかで決まります。手元の定款を開いて、取締役会という言葉を探してください。
発起設立か募集設立かは、設立時の株式を誰が引き受けるかで決まります。発起人だけで全部引き受けるなら発起設立、外から出資者を募るなら募集設立です。

自分で会社設立の登記を進める人のほとんどは、取締役会を置かない発起設立です。発起人が一人か数人で、その人たちがそのまま取締役になり、資本金も自分たちで払い込む形です。
どの様式かが分かったら、Word版とPDF版の両方を落とします。記載例つきのPDFも取っておいてください。書きながら見比べるのがいちばん早い進め方です。
様式を間違えると、記載例と手元の定款が噛み合わなくなります。書きながらずっと不安なままになるので、最初にここをはっきりさせてから進んでください。
会社設立の登記では、機関設計が複雑になるほど添付書類が増えます。取締役会を置くなら取締役が3人以上必要ですし、監査役も要ることがあります。一人や二人で始めるなら、取締役会を置かない作りにしておくほうが、登記の手間も設立後の運営も軽くなります。
迷ったら、法務局の登記手続案内で確かめられます。予約制で無料です。定款を持って行って「この定款ならどの様式か」を聞くことができます。
出典(一次情報)法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」2026年9月15日確認
合同会社は様式が一つだけ

合同会社のところを開くと、設立登記申請書が一つだけ置かれています。株式会社のように選ぶ必要がありません。
理由は、合同会社の仕組みが単純だからです。出資した人がそのまま社員となって業務を執行するので、機関設計のバリエーションがほとんどありません。
募集設立という制度もありません。だから様式も一通りです。会社設立を自分で進めるなら、合同会社のほうが最初の分岐でつまずかずに済みます。
こちらもWord版とPDF版の両方があり、記載例つきのPDFも同じ場所から取れます。印鑑届書も一緒に落としておいてください。
記載例には、添付書類の例も載っています。払込があったことを証する書面や、代表社員の就任承諾書の書き方も参考にできます。
合同会社の設立登記では、定款の認証がありません。だから記載例の添付書類の欄にも、認証を受けた定款という書き方は出てきません。作った定款をそのまま添えます。
代表社員を定款で定めているか互選で決めたかで、添える書類が変わります。記載例にはどちらのパターンも載っていることが多いので、自分の定款の作りに合うほうを見てください。
合同会社の会社設立の情報はネット上でも株式会社より少ないので、法務局の記載例が頼りになります。まずここを開いてから、他の記事を読むようにしてください。
変更登記の様式も同じページにあります。会社設立のあとに本店を移したり代表社員を替えたりするときに使います。
合同会社の会社設立で気をつけたいのは、株式会社向けの記載例を参考にしてしまうことです。用語が違うので、そのまま当てはめると合いません。社員、業務執行社員、代表社員という言い方になっているかを確かめながら読んでください。
出典(解説)ベンチャーサポート「合同会社設立の必要書類一覧」2026年9月15日確認
Word版とPDF版、どちらを使うか

様式にはWord版とPDF版があります。どちらを使ってもいいのですが、実務ではWord版に打ち込むのが確実です。
会社設立の登記では、商号や本店の表記が一字でも違うと補正になります。手書きだと書き間違いが出やすいですし、読み取りにくい字があると窓口で確認されることもあります。
Word版なら、定款からコピーして貼り付けられます。商号も目的も、定款の文言をそのまま持ってこられるので、写し間違いが起きません。これがいちばん大きな利点です。
PDF版は、印刷して手書きする人向けです。パソコンがない場合や、Wordがない場合に使います。記載例もPDFなので、画面で見比べながら手書きする形になります。
Wordがない場合でも、無料の文書作成ソフトで開けることが多くあります。それも難しければ、PDFを印刷して手書きするか、白紙のA4に同じ内容を打ち込んでも構いません。
様式そのものに法的な意味があるわけではありません。書くべきことが書いてあれば、白紙に作った申請書でも受け付けてもらえます。ただし様式に沿っているほうが窓口での確認が早く終わります。
用紙はA4です。両面印刷にするかどうかは決まりがありませんが、片面にしておくほうが無難です。ホチキスで綴じたときに読みやすくなります。
印刷する前に、画面で一度読み直してください。会社設立の登記では印刷してから直すと押印をやり直すことになるので、印刷は最後にします。
オンラインで会社設立の登記を申請する場合は、申請用総合ソフトに入力していく形になります。紙の様式とは見た目が違いますが、入力する項目は同じです。紙の記載例を見ながら入力すると分かりやすくなります。
記載例つきのPDFは、書き終わったあとの照らし合わせにも使います。自分が書いたものと記載例を並べて、欄の抜けがないかを確かめてください。
出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「法務局への登記申請書の書き方は?」2026年9月15日確認
記載例の読み方

記載例は、そのまま書き写せばいいようにできています。ただ、どこが決まり文句でどこを自分の会社の情報に置き換えるのかを見分ける必要があります。
決まり文句になっているのは、登記の事由の欄と、登録免許税の根拠を示す部分です。ここは記載例の文言をほぼそのまま使い、日付と金額だけを置き換えます。
自分の会社の情報に置き換えるのは、商号、本店、登記すべき事項、課税標準金額、登録免許税の額、添付書類、申請人。この七つです。
記載例には注記が付いていることがあります。「〇〇の場合は不要」「〇〇のときはこう書く」といった但し書きです。自分の会社に当てはまるかを一つずつ確かめてください。
添付書類の欄は、記載例をそのまま使うわけにいきません。自分の会社の機関設計によって顔ぶれが変わるからです。記載例は、あくまでその様式の典型的なケースの例です。
記載例には、添付書類の書き方の例も載っていることがあります。就任承諾書や払込があったことを証する書面の例です。会社設立の登記で自分が作る書類の参考になります。
日付の書き方も記載例に合わせます。元号で書くか西暦で書くかは決まりがありませんが、書類全体で統一してください。
押印の場所も記載例に示されています。会社の実印を押すところと、個人の実印を押すところがあるので、取り違えないよう確かめてください。
記載例の会社名は架空のものです。「〇〇株式会社」や「株式会社甲」といった形で書かれています。そこを自分の商号に置き換えるのですが、置き換え忘れが起きやすいところでもあります。書き終わったら、架空の名前が残っていないかを確かめてください。
記載例は印刷して、書きながら横に置いておくのがおすすめです。画面で見比べると行ったり来たりが多くなり、見落としが出やすくなります。
出典(解説)西事務所「設立登記申請書記載例(取締役会非設置株式会社/電子定款)」2026年9月15日確認
定款の形式で見本が変わるところ

同じ様式を使っていても、定款の作りによって添付書類が変わります。会社設立の登記でつまずくのは、この部分です。
代表取締役を定款で直接定めているなら、互選書は要りません。定款の定めにもとづいて互選で決めたなら、互選書と就任承諾書が要ります。
設立時取締役を定款で定めているかどうかでも変わります。定款に名前が書いてあれば、発起人が選任した記録は不要です。定款に書いていなければ、発起人が選任したことを示す書面が要ります。
本店を定款で番地まで書いているか、最小行政区画までにしているかでも違いが出ます。最小行政区画までなら、本店の所在場所を決定した発起人の決定書が要ることがあります。
現物出資があるなら、調査報告書や財産引継書が加わります。定款に相対的記載事項として書いてある場合に限られるので、定款を見れば要否が分かります。
つまり、記載例を見る前に自分の定款を読み直す必要があります。定款に何が書いてあるかで、必要な書類が決まるからです。
会社設立をひな形で進めていると、自分の定款がどういう作りになっているかを意識していないことがあります。添付書類をそろえる前に、一度通して読んでください。
迷ったら、定款を持って法務局の登記手続案内に行くのがいちばん早い解決です。予約制で無料で、この定款ならどの書類が要るかを教えてもらえます。
公証役場でも、定款認証のときに「この定款ならこういう書類が要りますよ」と教えてもらえることがあります。株式会社なら、認証のついでに聞いてみてください。
出典(解説)アイシア法律事務所「定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項」2026年9月15日確認
落としたあとにすること

様式と記載例を落としたら、いよいよ書き始めます。会社設立の登記の申請書は、上から順に埋めていけば終わります。

まず記載例を一度通して読んでください。書き始める前に全体を見ておくと、どこで詰まりそうかが分かります。
次に定款を横に置いて、商号と本店から埋めます。この二つは定款から写すだけなので、すぐ終わります。
登記すべき事項は、量が多いので別紙にします。目的を定款から写すところがいちばん手間ですが、コピーして貼り付ければ間違いも起きません。
課税標準金額と登録免許税は、資本金の額から計算します。株式会社なら最低15万円、合同会社なら最低6万円です。
添付書類の欄は、実際に作った書類の名前と通数を書きます。書いた順に綴じておくと、窓口での確認が早く終わります。
申請書を書き終えたら、定款と照らし合わせます。商号、本店、目的、発行可能株式総数、資本金の額。この五つを一行ずつ声に出して読むと、写し間違いが見つかります。会社設立の登記で補正になる原因は、ほとんどがこの五つのどれかです。
会社設立の登記で手が止まるのは、申請書そのものより添付書類の準備です。様式を落としたら、並行して印鑑証明書を取りに行くなど、他の準備も進めてください。
出典(解説)さきがけ税理士法人「登記申請から完了までの手順」2026年9月15日確認
まとめ

会社設立の登記申請書は、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」というページから無料で落とせます。Word版とPDF版があり、記載例つきのPDFも同じ場所にあります。
- 正式な様式は法務局のページにある。有料のテンプレートを買う必要はない。
- 株式会社は四つの様式から選ぶ。取締役会の有無と、発起設立か募集設立かで決まる。
- 合同会社は一つだけ。選ぶ必要がない。
- 印鑑届書と印鑑カード交付申請書も同じページから落とせる。
- Word版に定款からコピーして貼り付けるのがいちばん確実。
- 記載例は、決まり文句と置き換えるところを見分けて読む。
- 定款の作りによって添付書類が変わる。まず自分の定款を読み直す。
ここに書いた様式の構成は2026年9月15日時点のものです。制度の改正にあわせて様式は差し替えられるので、実際に会社設立の登記を進めるときは、必ず法務局のページから最新のものを落としてください。古い記事の直リンクは切れていることがあります。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
まずは様式と記載例を落とすところから
会社設立の登記は、様式を見てみると思ったより短いことが分かります。埋める欄は八つだけで、多くは定款から写す作業です。まず落として、記載例を一度通して読んでみてください。それだけで見通しがつきます。
どの様式を使うかで迷っているなら、会社の種類ごとの書き方の記事に進んでください。定款がまだなら、絶対的記載事項を扱った記事から入るのがおすすめです。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。
この記事は、会社設立の登記と定款の疑問を解くのに役に立ちましたか。
他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください
この記事のキーワードに「会社設立 登記 定款」を足して検索したときに出てきたサイトです。掲載順は優劣を表すものではありません。リンク先の内容は各サイトの管理者に帰属します。
- 法務局|商業・法人登記の申請書様式株式会社と合同会社の設立登記申請書の様式と記載例が、Word と PDF で置かれている大もとのページ。
- freee会社設立|定款テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード登録不要で落とせる定款のひな形。
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