登録免許税とは何か|会社設立の登記で納める税の計算方法を、端数の扱いまで
会社設立の登記で納める登録免許税の考え方と計算のしかたです。資本金の額から求める式と、定款に書いた資本金との関係、端数処理まで扱います。
会社設立の登記でいくら税金を納めるのかを、自分で計算して確かめたい人に向けた記事です。「株式会社は15万円」とだけ覚えている人が、資本金を増やしたときにどうなるかまで分かるように書きました。定款に書く資本金の額を決めかねている人にも役に立つはずです。
登録免許税は、会社設立の登記で納める税金です。金額は資本金の額から計算します。式そのものは単純なのですが、最低額の決まりと端数の扱いがあるので、そこを押さえておかないと数字が合いません。定款に書いた資本金がそのまま計算のもとになるので、定款を作る段階から関わってくる話でもあります。
登録免許税は、登記をすることに課される税金

登録免許税は、登記や登録、免許、許可などを受けるときに国に納める税金です。会社設立の登記もその対象で、登記を申請するときに納めます。
よく手数料と混同されますが、性質が違います。手数料は役所がしてくれる仕事に対する対価ですが、登録免許税は税金です。だから根拠は登録免許税法という法律にあり、税率も別表で定められています。
登記の種類ごとに税率が決まっていて、会社設立の登記もその一つです。不動産を買ったときの所有権移転登記も、会社の役員を変えたときの変更登記も、それぞれ別の税率が定められています。
会社設立の場面でよく出てくるもう一つの税金が、紙の定款に貼る収入印紙4万円です。こちらは印紙税で、文書を作ったことに課されます。どちらも収入印紙で納めることがあるので混同されやすいのですが、まったく別の税金です。
定款認証の手数料も別ものです。こちらは公証人に払う手数料で、公証人手数料令という政令で額が決められています。税金ではありません。会社設立の費用を数えるときは、この三つを分けて考えてください。
登録免許税は、会社設立の実費の中でいちばん大きな部分を占めます。株式会社なら15万円から、合同会社なら6万円から。ここを削る手はほとんどないので、会社設立の費用の底として考えることになります。
納めた登録免許税は、申請が受け付けられて登記が完了すれば、そのまま国の収入になります。逆に、申請を取り下げた場合や却下された場合には、還付を受けられることがあります。ただし手続きが要りますし、再使用証明という形で次の申請に使う扱いになることもあります。会社設立の登記で取り下げになるのは避けたい、と言われるのはこのためです。
納めるタイミングは、登記を申請するときです。あとから請求が来るのではなく、申請書に収入印紙を貼った台紙を綴じて一緒に出します。納めていないと申請そのものが受け付けられません。
出典(一次情報)e-Gov法令検索「登録免許税法」2026年9月15日確認
計算式は単純。掛けて、比べて、切り捨てる

会社設立の登記の登録免許税は、次の三段階で求めます。順番を守れば迷いません。
第一段階は、資本金の額に1,000分の7を掛けることです。1,000分の7は0.7パーセントのことです。資本金が500万円なら、500万円 × 0.007 = 3万5,000円になります。
第二段階は、その結果を最低額と比べることです。株式会社の最低額は15万円、合同会社は6万円です。計算結果が最低額に届かなければ、最低額のほうを納めます。さきほどの3万5,000円は15万円に届かないので、株式会社なら15万円です。
第三段階は、100円未満の端数を切り捨てることです。たとえば資本金が333万円なら、333万円 × 0.007 = 2万3,310円。100円未満を切り捨てて2万3,300円。ただしこれも15万円に届かないので、株式会社なら結局15万円になります。
この計算では、課税標準金額という言い方が出てきます。申請書に書く欄の名前です。会社設立の登記では、この欄に資本金の額をそのまま書きます。難しく考える必要はありません。
合同会社の場合も式は同じです。出資された額から決まる資本金の額に1,000分の7を掛けて、6万円に届かなければ6万円。定款の作り方は株式会社と違いますが、登録免許税の計算のしかたは変わりません。
課税標準金額にも1,000円未満の端数を切り捨てる決まりがありますが、会社設立の資本金でそこまで細かい額にする人はあまりいないので、実際に効いてくる場面は多くありません。
計算のもとになるのは、定款に書いた設立に際して出資される財産の価額から決まる資本金の額です。払込証明書の額とも一致していなければなりません。会社設立の登記で補正になる原因として、ここの食い違いはよく挙がります。
出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
株式会社の設立登記は資本金の額の1,000分の7、15万円に満たないときは申請1件につき15万円。合同会社は同じ税率で最低6万円。
最低額にぶつかる境目はどこか

実際に計算してみると、たいていの会社設立では最低額になります。境目がどこかを知っておくと、資本金を決めるときの目安になります。
株式会社の場合、15万円 ÷ 0.007 = 2,142万8,571.4… なので、資本金が約2,143万円を超えたあたりから計算結果が15万円を上回ります。それ以下なら、資本金がいくらでも登録免許税は15万円です。
合同会社の場合、6万円 ÷ 0.007 = 857万1,428.5… なので、資本金が約858万円を超えたあたりからです。それ以下なら6万円です。

この表を見ると分かるのは、会社設立で資本金を数百万円にするかぎり、登録免許税は動かないということです。資本金を100万円にしても500万円にしても、株式会社なら15万円で変わりません。
だから、登録免許税を理由に資本金を小さくする意味はほとんどありません。資本金は会社の元手であり、登記簿に載って外から見える数字でもあります。事業に必要な額を入れるほうが理にかなっています。
ただし、株式会社の定款認証の手数料は資本金100万円を境に変わります。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円。こちらは境目が低いので、会社設立の費用としては効いてくることがあります。
出典(解説)弥生「会社設立にかかる登録免許税とは?」2026年9月15日確認
定款に書いた資本金が、そのまま計算のもとになる

登録免許税の計算のもとになるのは、定款に書いた内容から決まる資本金の額です。会社設立の手続きの中で、この額は三か所に出てきます。
一つめが定款です。株式会社なら「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」として書きます。絶対的記載事項なので、書かなければ定款そのものが無効になります。
二つめが払込証明書です。実際に払い込まれた額を、代表取締役が証明します。通帳のコピーを綴じて、記帳の金額と合っていることを示します。
三つめが登記申請書の課税標準金額です。ここに書いた額に0.7パーセントを掛けて、登録免許税を計算します。
この三つが食い違うと、会社設立の登記は補正になります。定款に100万円と書いて、実際に払い込んだのが99万円で、申請書に100万円と書いてある、といったケースです。細かい話ですが、実際によくある不備です。
現物出資をした場合は少し複雑になります。お金ではなくパソコンや車を出資に充てる形で、定款に相対的記載事項として書きます。資本金の額はお金と現物を合わせた額になるので、計算のもとも変わります。
資本準備金を積む場合も、資本金の額が変わります。払い込んだ額の2分の1を超えない範囲で資本準備金にできるので、その分だけ資本金を小さくできます。ただし会社設立でここまでする必要がある場面は多くありません。

会社設立を自分で進めるなら、定款を作る段階で資本金の額を決め、それを払込証明書と申請書にそのまま写す。この単純な流れを守るのがいちばん安全です。
出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時の「資本金払込」とは?」2026年9月15日確認
納め方は収入印紙か電子納付

登録免許税の納め方は、会社設立の登記をどう出すかによって変わります。
窓口や郵送で紙の申請書を出す場合は、収入印紙を台紙に貼ります。台紙は白紙のA4で構いません。「収入印紙貼付台紙」と書いておくと分かりやすくなります。申請書の次に綴じます。
印紙には消印を押しません。押してしまうと使えなくなります。定款に貼る印紙は消印を押すので、扱いが逆です。会社設立で両方を扱う場合は、取り違えないよう注意してください。
15万円分の印紙となると、額面の大きいものを使うことになります。郵便局の窓口で扱っていますが、支店によっては大きい額面の在庫がないことがあります。法務局の中や近くに印紙を売っているところがあるので、そこで買うのが確実です。
オンラインで申請する場合は、電子納付が選べます。登記・供託オンライン申請システムから申請すると、納付情報が発行されるので、インターネットバンキングやATMのペイジーで納めます。印紙を買いに行く手間がなくなります。
電子納付には期限があります。納付情報が発行されてから一定の期間内に納めないと、申請が取り下げ扱いになることがあります。会社設立の日を狙っているなら、申請したらすぐに納めてください。

現金で納付書を使って納める方法もありますが、会社設立の登記で使う人はあまりいません。印紙か電子納付のどちらかで足ります。
出典(一次情報)法務局「商業・法人登記の申請書様式」2026年9月15日確認
軽減措置で半額になる場合がある

会社設立の登録免許税には、軽減される仕組みがあります。産業競争力強化法にもとづくもので、市区町村が実施する特定創業支援等事業の支援を受けた人が対象です。
支援を受けたことについて市区町村から証明書をもらい、それを会社設立の登記の申請書に添えると、税率が1,000分の3.5になります。0.35パーセントです。
最低額も半分になります。株式会社なら7万5,000円、合同会社なら3万円です。資本金が小さい会社設立では、最低額のほうが効いてくるので、この半減はそのまま7万5,000円または3万円の節約になります。
証明書をもらうには、市区町村が認定を受けた創業支援の事業を受ける必要があります。創業塾やセミナーの受講、個別の相談支援など、内容は市区町村によって違います。複数回にわたる支援を求められることが多くあります。
つまり時間がかかります。数か月にわたる講座が設定されていることもあるので、会社設立の日取りが決まっている人には向きません。逆に、まだ準備段階で急いでいないなら、調べてみる価値はあります。
この制度があるかどうか、どんな支援が用意されているかは市区町村によって違います。住んでいる市区町村のサイトで「特定創業支援等事業」を探すか、窓口に問い合わせてください。中小企業庁のページから認定を受けた市区町村を辿ることもできます。
軽減措置を使う場合、証明書を会社設立の登記の申請書に添えます。証明書の有効期間にも決まりがあるので、取ったあと登記までの日数に注意してください。
出典(一次情報)中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」2026年9月15日確認
会社設立のあとに出てくる登録免許税

登録免許税は会社設立のときだけのものではありません。登記をするたびにかかります。
役員変更の登記には、資本金の額によって1万円または3万円がかかります。株式会社の取締役には任期があるので、同じ人が続ける場合でも重任の登記が要り、そのたびにこの税金を納めます。
本店移転の登記は、管轄の中で移るか、管轄をまたぐかで変わります。管轄をまたぐと、移転前と移転後の両方の法務局に申請することになるので、そのぶん税額も増えます。
目的の変更には3万円がかかります。会社設立のときに事業目的を少なめにしておいて、あとから足すと、この3万円と手間が発生します。最初に少し広めに取っておくほうがよいと言われるのは、これが理由です。
増資をしたときは、増えた資本金の額の1,000分の7です。3万円に満たないときは3万円になります。会社設立のときに資本金を小さくしておいて、あとから増やす進め方をすると、そのたびにこの税金がかかります。
商号の変更も3万円です。会社設立のときに商号をよく考えて決めておくのは、この費用を避けるという意味もあります。
解散と清算の登記にもかかります。会社をたたむときも登録免許税は発生します。会社設立のときだけ見ていると忘れがちですが、会社の一生を通じて登記のたびについてまわる税金だと思っておいてください。
こうして見ると、会社設立のときの定款の書き方が、その後の登録免許税の総額にかなり効いてくることが分かります。本店を最小行政区画までにする、事業目的を少し広めに取る、取締役の任期を長めにする。どれも登記の回数を減らす工夫です。
出典(解説)弥生「定款変更にかかる費用は?」2026年9月15日確認
まとめ

会社設立の登記で納める登録免許税は、資本金の額に1,000分の7を掛けて求めます。それが最低額に届かなければ、最低額を納めます。株式会社の最低額は15万円、合同会社は6万円です。
- 計算は三段階。0.7%を掛ける、最低額と比べる、100円未満を切り捨てる。
- 株式会社は資本金約2,143万円まで、合同会社は約858万円まで最低額になる。
- 計算のもとは定款に書いた資本金の額。払込証明書と申請書の課税標準金額もそろえる。
- 納め方は収入印紙か電子納付。印紙に消印は押さない。
- 特定創業支援等事業の証明書があれば税率が0.35%になり、最低額も半分になる。
- 会社設立のあとも、役員変更・本店移転・目的の変更などのたびにかかる。
ここに挙げた税率と金額は2026年9月15日時点で、国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」にあたって確かめたものです。税率は法律で定められているので頻繁には変わりませんが、軽減措置の適用条件は制度の見直しがあります。会社設立の前に、国税庁と中小企業庁のページ、そして住んでいる市区町村の案内を確かめてください。
出典(一次情報)国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」2026年9月15日確認
計算できれば、資本金を決める判断もしやすくなります
登録免許税は資本金の額から決まりますが、数百万円の範囲ではほとんど動きません。だから、税金を理由に資本金を削る必要はありません。むしろ、定款認証の手数料が変わる100万円の線のほうが効いてきます。
軽減措置が使えるかどうかを調べたいなら、そちらを扱った記事に進んでください。納付のしかたや収入印紙の扱いを詳しく知りたいなら、登録免許税の納め方を扱った記事があります。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
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