定款のサンプルを条文ごとに読み解く|どこを自分の会社に合わせるか
定款のひな形をどこから取り、どこを自分の会社設立に合わせて直すのかを条文ごとに説明します。そのまま出すと登記で引っかかる箇所も挙げます。
会社設立の定款のひな形を手に入れて、条文を読みはじめた人に向けた記事です。条文が何を言っているのか分からない、どこを直せばいいのか分からない。そんな段階の人が対象です。条文の並びに沿って、意味と直しどころを見ていきます。
定款のひな形を開くと、見慣れない言い回しの条文が並んでいます。一つずつ意味が分かれば、どこを直せばいいのかも見えてきます。ここでは典型的なひな形の条文を順に読みながら、自分の会社設立に合わせる箇所を確かめていきます。
第1条から第4条——会社の基本

定款の冒頭には、会社の基本的なことが並びます。会社設立の登記でいちばん使う情報がここに集まっています。
第1条は商号です。「当会社は、株式会社〇〇と称する」という形が一般的です。〇〇の部分を自分の会社の名前に置き換えます。
株式会社という言葉を前に付けるか後ろに付けるかで、書き方が変わります。「〇〇株式会社と称する」でも構いません。決めた形をそのまま登記簿に載せることになります。
第2条は目的です。「当会社は、次の事業を行うことを目的とする」と書いて、号を振って事業を並べます。ここは自分の会社に合わせて全部書き換えます。
最後の号に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と入れるのが通例です。ひな形にも入っているので、消さないでください。
第3条は本店の所在地です。「当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く」という形が最小行政区画までの書き方です。番地まで書く形にすることもできます。
最小行政区画までにしておけば、同じ市区町村内で移転しても定款を変えずに済みます。会社設立のあとに引っ越す見込みがあるなら、こちらが無難です。
第4条は公告の方法です。「当会社の公告は、官報に掲載してする」が一般的です。電子公告にすると、自社のサイトのURLを登記することになります。
会社設立の段階でサイトがないなら、官報にしておいてください。あとから変えることもできますが、定款変更と登記が要ります。
この四条のうち、第1条から第3条は絶対的記載事項です。消すと定款が無効になるので、必ず残してください。
出典(解説)弥生「定款の記載例(サンプル)を紹介!各章に記載すべき項目とは?」2026年9月15日確認
第5条から第8条——株式について

次に株式についての条文が並びます。株式会社の性格を決める部分で、会社設立のあとの運営にも効いてきます。
「当会社が発行することができる株式の総数は、〇〇株とする」という条文があります。これが発行可能株式総数で、絶対的記載事項です。
実際に発行する数とは別です。会社設立のときに100株を発行するなら、上限を400株くらいにしておく例がよくあります。あとで増資をするときに定款変更をせずに済みます。
「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない」という条文があれば、それが株式の譲渡制限です。
相対的記載事項なので、書かなければ効力が生じません。ただし小さな会社では、ほぼ必ず入れておきます。
譲渡制限があると、株主が勝手に第三者に株式を譲れなくなります。知らない人が株主になるのを防げます。
譲渡制限があるかどうかで、機関設計の選択肢も変わります。譲渡制限がある会社なら、取締役一人でも作れます。
「当会社の株式については、株券を発行しない」という条文が入っていることもあります。いまは発行しないのが原則なので、書かなくても同じです。
株主名簿に関する条文が入っていることもあります。会社設立の段階では、ひな形のままで構いません。
合同会社の定款には、この章そのものがありません。株式という仕組みがないからです。
出典(解説)アイシア法律事務所「【会社法27条】定款の記載又は記録事項」2026年9月15日確認
第9条から第14条——株主総会

株主総会についての条文が並びます。会社の意思決定をどうするかを決める部分です。
「定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集する」という条文があります。事業年度の末日から3か月以内に決算を承認する、という流れです。
「臨時株主総会は、必要に応じて招集する」という条文もあります。必要があればいつでも開ける、という意味です。
招集の通知についての条文があります。会社法の原則は総会の2週間前までですが、譲渡制限のある会社なら1週間前までに短縮できます。
「当会社の株主総会の招集通知は、会日の1週間前までに発する」といった書き方です。会社設立の段階では、ひな形のままで構いません。
株主が全員同意すれば招集手続きを省ける、という条文が入っていることもあります。一人会社では実務的に便利です。
議長を誰にするかの条文もあります。「代表取締役社長がこれに当たる」といった書き方です。
決議の方法についての条文があります。普通決議と特別決議の要件が書かれています。会社法の定めをなぞっているだけなので、直す必要はありません。
議事録についての条文もあります。会社設立のあと、株主総会を開いたら議事録を残すことになります。
この章は、ひな形のままでよいことが多くあります。会社設立の段階で凝る必要はありません。
出典(解説)クレアール司法書士講座「第27条【定款の記載又は記録事項】」2026年9月15日確認
第15条から第20条——役員

役員についての条文が並びます。会社設立でいちばん確かめるべきところです。ひな形の想定と自分の会社が違っていることがよくあります。
「当会社の取締役は、1名以上とする」という条文があります。ここが「3名以上」となっているひな形を、一人で会社設立をする人がそのまま使うと、定款の定めを満たせません。
範囲で書いておくと、人数が変わっても定款を直さずに済みます。「1名以上」としておけば、あとで増えても問題ありません。
「当会社の取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」という条文があります。
会社法の原則は2年ですが、譲渡制限のある会社なら最長10年まで伸ばせます。会社設立のときに10年にしておくと、重任の登記の回数が減ります。
ただし、10年にすると次の改選が10年後になります。忘れたころにやってくるので、カレンダーに入れておく必要があります。
代表取締役をどう決めるかの条文があります。「当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を定める」といった書き方です。
定款で直接「当会社の代表取締役は〇〇とする」と定めることもできます。この場合、会社設立の登記に添える互選書が要らなくなります。
監査役を置く条文が入っているひな形もあります。一人や二人で始める会社には要らないので、消して構いません。
取締役会を置く条文が入っていないかも見てください。入っていれば、取締役3人以上と監査役などが必要になります。
出典(解説)アイシア法律事務所「定款とは|絶対的・相対的・任意的記載事項」2026年9月15日確認
第21条から第24条——計算

計算についての条文が並びます。お金に関する決まりごとで、会社設立の登記には直接関わりませんが、税務に直結します。
「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」といった条文があります。ここは自分で決めます。
事業年度は登記簿に載りません。定款にしかない情報なので、税務署への届出では定款の写しを求められます。
決算期をいつにするかは、税務の面で効いてきます。第1期をなるべく長く取るのが基本の考え方です。
会社設立の日から定款で定めた事業年度の末日までが第1期です。4月に設立して3月末を決算期にすれば、第1期がほぼ1年になります。
資本金1,000万円未満で会社設立をすると、原則として設立から一定の期間は消費税の納税義務が免除される仕組みがあります。第1期が長ければ、その期間を長く使えます。
条件があり制度も見直されてきているので、当てはまるかは国税庁の案内か税理士に確かめてください。
剰余金の配当についての条文もあります。「毎事業年度末日現在の株主に対して配当する」といった書き方です。会社設立の直後はあまり気にしなくて構いません。
事業年度を変えるには定款変更が要ります。ただし登記は要りません。登記簿に載っていない事項だからです。
繁忙期と決算期をずらす、という考え方もあります。会社設立のときに、年間の仕事の波を思い浮かべて決めてください。
出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時における事業年度の決め方とポイント」2026年9月15日確認
附則——会社設立のときだけの条文

定款の最後に附則があります。会社設立のときだけに関わる事項をまとめて書く部分で、ここは必ず自分の会社に合わせます。
「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金〇〇円とする」という条文があります。これが資本金の額のもとになります。
会社設立の登記では、この額と払込証明書の額と申請書の課税標準金額を一致させます。三つがそろっていないと補正になります。
「当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から令和〇年〇月〇日までとする」という条文があります。第1期の長さがここで決まります。
「当会社の設立時取締役は、次のとおりである」という条文で、設立時の役員を定めることもできます。定款で定めておけば、発起人が選任した記録を別に作らずに済みます。
ただし就任承諾書は別に要ります。定款に名前が書いてあっても、本人が承諾したかどうかは別の話だからです。
「発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式の数」という条文があります。誰がいくら出して何株引き受けるかを書きます。
発起人の氏名と住所は絶対的記載事項です。印鑑証明書の表記と一致させてください。旧字体と新字体の違いでも引っかかることがあります。
最後に「以上、株式会社〇〇を設立するため、発起人〇〇の定款作成代理人である〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する」といった文言と、作成日が入ります。
紙の定款なら、発起人全員が署名または記名押印します。個人の実印を押し、会社設立の登記や定款認証で印鑑証明書を添えます。
出典(解説)弥生「定款の記載例(サンプル)を紹介!各章に記載すべき項目とは?」2026年9月15日確認
そのまま使うと危ない条文

ひな形には、その会社を想定した条文が入っています。自分の会社に合わないまま出すと、会社設立のあとに困ることがあります。

いちばん多いのが、取締役の員数です。「3名以上」と書いてあるひな形を一人で会社設立をする人が使うと、定款の定めを満たせません。
取締役の任期も確かめてください。2年のままだと、2年ごとに重任の登記と登録免許税がかかります。
取締役会を置く条文が入っていると、取締役3人以上と監査役などが必要になります。会社設立の登記で使う様式も変わります。
監査役を置く条文も、要らないなら消します。置くと監査役を選任しなければならなくなります。
株式の譲渡制限は、入っているかを確かめてください。入っていないと、機関設計の選択肢が狭まります。
ひな形の架空の会社名や住所が残っていないかも、最後に確かめてください。会社設立の書類でいちばん恥ずかしい間違いです。
出典(解説)GVA 法人登記「会社の定款のおすすめ作成例・サンプルまとめ」2026年9月15日確認
合同会社のひな形の読み方

合同会社のひな形は、株式会社とはまったく別の作りです。条文の並びも中身も変わります。
総則は似ています。商号、目的、本店の所在地、公告の方法。ただし商号には合同会社という言葉を入れます。
社員についての条文があります。「当会社の社員は、次のとおりである」として、氏名と住所、出資の価額を書きます。
「当会社の社員は、全員を有限責任社員とする」という条文があります。合同会社であることの根拠になる部分なので、消さないでください。
業務執行社員についての条文があります。「当会社の業務は、社員〇〇が執行する」といった形です。定款で定めなければ、社員全員が業務執行社員になります。
代表社員についての条文もあります。定款で直接定めるか、社員の互選で決めるか。会社設立の登記に添える書類が変わります。
利益の分配についての条文があります。出資の割合と分配の割合を一致させなくてよいのが合同会社の特徴です。複数人で始めるなら、よく考えてください。
社員の加入と退社についての条文もあります。新しい人が入るとき、誰かが抜けるとき。あとで揉めやすいところです。
計算の章では、事業年度を決めます。株式会社と同じで、登記簿には載りませんが定款には必ず書きます。
合同会社の定款は認証を受けないので、公証役場に見てもらう機会がありません。会社設立の登記を出す前に、自分で通して読んでください。
出典(解説)FUTOKORO「合同会社の定款のひな形と作成方法の解説」2026年9月15日確認
まとめ

定款のひな形は、条文ごとに何を決めているかが分かれば、どこを直せばいいかも見えてきます。会社設立の準備では、一度通して読むことをおすすめします。
- 第1条から第4条は会社の基本。商号、目的、本店、公告の方法。ここは必ず直す。
- 株式の章では、発行可能株式総数と譲渡制限。会社の性格が決まる部分。
- 株主総会の章は、ひな形のままでよいことが多い。
- 役員の章は必ず確かめる。員数、任期、取締役会や監査役の条文。
- 計算の章では、事業年度を自分で決める。第1期をなるべく長く取る。
- 附則は必ず自分の会社に合わせる。出資の額、最初の事業年度、発起人。
- 合同会社のひな形は構成が違う。社員、出資、業務執行、利益の分配が中心。
ひな形の条文を一つずつ読むのは、会社設立の準備の中では地味な作業です。それでも、ここを飛ばすと自分の会社に合わない定款ができあがります。半日かける価値はあります。
ここに挙げた条文の並びは2026年9月15日時点での一般的なものです。ひな形によって順番や表現は違います。会社設立の定款を作るときは、更新されているひな形を使い、株式会社なら公証役場に案を見てもらってください。
出典(解説)freee会社設立「定款テンプレート(ひな形)の無料ダウンロード」2026年9月15日確認
条文の意味が分かれば、直すところも見えてきます
定款のひな形は、条文の意味が分からないと直しようがありません。逆に、何を決めている条文かが分かれば、自分の会社に合っているかを判断できます。会社設立の準備で、一度は通して読んでみてください。
絶対的記載事項をもっと詳しく知りたいなら、それを扱った記事に進んでください。事業目的の書き方や、事業年度の決め方を扱った記事もあります。
登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所
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