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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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公証役場の営業時間と相談|土日は開いているか、事前に聞けることは何か

公証役場がいつ開いているか、事前の相談ができるかをまとめます。会社設立の予定日から逆算して、定款認証と登記の日取りを決める材料にします。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,000字
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株式会社の会社設立を進めていて、公証役場にいつ行けるのかを知りたい人に向けた記事です。平日の日中は仕事があって行けない、土日に行けないか。そんな事情を抱えている人が対象です。

公証役場は平日の日中しか開いていません。会社設立の準備を仕事の合間に進めている人にとっては、ここが壁になります。何時から何時までなのか、代理人に頼めるのか、事前にどこまで相談できるのか。日取りを決める前に確かめておきましょう。

開いているのは平日の日中だけ

開いているのは平日の日中だけ

公証役場が開いているのは、平日の日中だけです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉まっています。

時間は役場によって違いますが、朝から夕方までというところが多くあります。昼休みを挟むところもあります。

その日のうちに書類を作ってもらう受付には、さらに早い締め切りがあることもあります。午前と午後で受付時間が分かれていることもあります。

だから、会社設立の準備で公証役場に行くには、平日の日中に時間を作る必要があります。

仕事をしながら会社設立の準備をしている人にとっては、ここがいちばんの壁になります。半日休みを取ることになります。

法務局も平日の日中だけです。会社設立の手続きでは、二つの役所に平日に行くことになります。

ただし、法務局は郵送やオンラインで済ませられます。公証役場は原則として出向く必要があります。

電子定款にしても、株式会社なら公証役場に行くことになります。オンラインで完結するわけではありません。

行けない場合は、代理人に頼むという手があります。委任状を作れば、家族や専門家に代わりに行ってもらえます。

合同会社なら、そもそも公証役場に行く必要がありません。定款認証がないからです。

会社設立でどちらを選ぶかを考えるとき、この点も判断材料になります。平日に時間を作れないなら、合同会社のほうが進めやすくなります。

定款の認証を受けるには、公証人と対面することになります。本人確認をして、実質的支配者について説明する必要があるからです。オンラインで済ませられない理由がここにあります。

年末年始は12月29日から1月3日までが休みというところが多くあります。年明けに会社設立をしたいなら、仕事始めの日を狙うことになります。

出典(一次情報)丸の内公証役場「業務時間・受付時間について」2026年9月15日確認

土日に開いている役場はあるか

土日に開いている役場はあるか

土日に開いている公証役場はあるのか、という質問はよくあります。原則としてありません。

公証役場は公証人が業務を行う場所で、平日の日中に開くのが基本です。土日祝日は閉まっています。

ただし、事情によっては時間外の対応をしてもらえることがあるとも言われます。病院での遺言の作成など、緊急性がある場合です。

会社設立の定款認証で、そうした対応を期待するのは現実的ではありません。急ぐ事情があっても、平日に行くことになります。

どうしても平日に行けないなら、代理人に頼んでください。委任状を作れば、家族でも専門家でも代わりに行けます。

行政書士や司法書士に頼めば、定款の作成から認証の代理まで任せられます。報酬はかかりますが、確実です。

家族に頼む場合も委任状が要ります。発起人の実印を押し、印鑑証明書を添えます。

代理人が行く場合、実質的支配者についての申告も代理人がすることになります。委任状にその権限も含めておいてください。

会社設立の準備で平日に休みを取れないなら、この方法を考えてください。半日の休みを取るより現実的なこともあります。

合同会社にすれば、公証役場に行く必要がなくなります。平日に時間が取れないことが決定的な制約なら、こちらを検討する価値があります。

会社設立の形を決めるときに、手続きの時間帯という視点はあまり語られませんが、実際には効いてきます。

自分の生活に合わせて選ぶのも、間違った判断ではありません。

とはいえ、公証役場に行くのは会社設立の準備で一度だけです。半日の休みを一度取れるなら、株式会社でも進められます。そこだけを理由に会社の形を変える必要はありません。

出典(一次情報)渋谷公証役場「役場案内」2026年9月15日確認

事前に聞けること

事前に聞けること

公証役場には、行く前に電話で聞けることがたくさんあります。会社設立の準備を効率よく進めるために、使ってください。

まず定款の案の送り方です。メールかファクスか、宛先はどこか。多くの役場が事前の確認に応じています。

手数料も聞けます。資本金の額を伝えれば、いくらになるかを教えてもらえます。減額の条件に当てはまるかも確かめられます。

持ち物も確かめてください。定款を何通持って行くか、印鑑証明書は何通か、申告書の様式はどう入手するか。

予約の取り方と、いつ頃なら空いているかも聞けます。会社設立の日程を組むうえで大事な情報です。

電子定款にする場合の手順も聞けます。データの渡し方、当日に持って行くもの、同一の情報の提供の受け取り方。

受付時間と昼休みの時間も確かめてください。行ってみたら閉まっていた、ということを避けられます。

代理人に頼む場合の委任状の様式も、もらえることがあります。

定款の内容についても、案を送る段階で相談できます。絶対的記載事項の漏れや条文の矛盾を見てもらえます。

ただし、事業の内容に照らして目的をどう書くべきか、といった経営の判断は範囲外です。形式的な点を見てもらう窓口だと考えてください。

会社設立の登記のことは公証役場では聞けません。そちらは法務局の登記手続案内です。

聞く先を分けて考えると、話がかみ合います。定款のことは公証役場、登記のことは法務局。

税務のことはどちらでも聞けません。決算期をいつにするか、消費税がどうなるか。そうした話は税理士か税務署です。会社設立の準備では、聞く先を三つに分けて考えてください。

出典(解説)EXPACT「定款認証の手続きを個人で行う際に必要な準備とは?」2026年9月15日確認

案を送る段階のやり取り

案を送る段階のやり取り

公証役場での相談は、定款の案を送るやり取りがそのまま相談になります。

案を送ると、公証人が目を通します。直すところがあれば連絡が来るので、それを反映させます。

見てもらえるのは、絶対的記載事項がそろっているか、条文どうしに矛盾がないか、表現が不明確でないか。

会社設立の工程の中で、定款を専門家に見てもらえる貴重な機会です。無料で受けられる確認だと考えてください。

やり取りは何度か繰り返されることもあります。直して送り直して、また見てもらう。

メールでできれば、日数はそれほどかかりません。ファクスしか使えない役場だと、少し時間がかかります。

この段階で、手数料の減額に当てはまるかも確かめてもらえます。発起人の人数や取締役会の有無が条件になっているからです。

電子定款にするなら、データの形式についても相談できます。役場が扱える形式かどうかを先に確かめられます。

会社設立の日を狙っているなら、その日程も伝えてください。認証から登記まで何日あれば足りるかも聞けます。

合同会社にはこの機会がありません。認証がないので、定款を見てもらう相手がいないということです。

だから合同会社では、法務局の登記手続案内を使うか、行政書士や司法書士に見てもらうことになります。

会社設立の準備では、使える窓口を全部使ってください。無料で見てもらえる機会は多くありません。

案を送るのは、定款が完成してからでなくても構いません。ある程度形になった段階で送れば、早い段階で指摘を受けられます。会社設立の日程が決まっているなら、そのほうが安全です。

出典(一次情報)日本公証人連合会「9-4 定款認証」2026年9月15日確認

日程の組み方

日程の組み方

会社設立の日程を組むとき、公証役場の予約がいちばん読みにくい要素になります。

案を送るやり取りに数日、予約が取れるまでに数日から1週間。混んでいる時期はもっとかかります。

だから、定款の案ができた段階で早めに連絡してください。やり取りをしながら他の準備を進められます。

会社設立の日を狙っているなら、その日から逆算します。認証を受けてから登記までは、書類がそろっていれば数日です。

逆算すると、認証は会社設立の日の1週間前くらいまでに済ませておきたいところです。

そこからさらに遡って、案を送るのは2週間前くらい。定款を作るのはその前です。

会社の実印も間に合わせる必要があります。納期が数日から1週間なので、商号が決まったらすぐ発注してください。

印鑑証明書は有効期限があるので、取るタイミングを後ろに寄せます。認証と登記の両方に収まる時期です。

年度末や月初は、公証役場も法務局も混みます。会社設立を3月から4月に予定しているなら、余裕を見てください。

年末年始は両方とも閉まります。年明けに会社設立をしたいなら、仕事始めの日を狙うことになります。

予約が取れないときは、同じ都道府県内の別の役場に当たってみてください。本店と同じ都道府県なら、どこでも構いません。

日程が読めないなら、会社設立の日にこだわらないという判断もあります。数日ずれても事業に大きな影響が出ることは多くありません。

出典(一次情報)日本公証人連合会「公証役場一覧」2026年9月15日確認

行けない場合の選択肢

行けない場合の選択肢

平日の日中に公証役場に行けない場合、選択肢は三つあります。

平日に公証役場に行けないときの三つの選択肢を比べた表
合同会社なら、この問題そのものがなくなります。

一つめが、家族に代理を頼む方法です。委任状を作れば、家族でも代わりに行けます。

委任状には発起人の実印を押し、印鑑証明書を添えます。実質的支配者についての申告の権限も含めておいてください。

代理人の本人確認書類も要ります。運転免許証やマイナンバーカードなどです。

二つめが、行政書士や司法書士に頼む方法です。定款の作成から認証の代理まで任せられます。

報酬はかかりますが、確実です。会社設立の日程が決まっているなら、この確実さには値打ちがあります。

三つめが、合同会社にする方法です。定款認証がないので、公証役場に行く必要そのものがなくなります。

会社の形を変えるのは大きな判断ですが、平日に時間を作れないことが決定的な制約なら、検討する価値があります。

出典(解説)リーガルメディア「会社設立前の「公証役場の定款認証」手順と必要書類」2026年9月15日確認

法務局とのちがい

法務局とのちがい

会社設立の手続きでは、公証役場と法務局の二つに関わります。別の役所なので、混同しないでください。

公証役場が扱うのは定款の認証です。法務局が扱うのは登記です。役割がはっきり分かれています。

行く先も違います。公証役場は本店と同じ都道府県、法務局は本店を管轄する法務局です。

受付時間も別々です。どちらも平日の日中ですが、細かい時間は違います。それぞれ確かめてください。

法務局は郵送やオンラインで済ませられます。会社設立の登記なら、行かずに出すこともできます。

公証役場は原則として出向く必要があります。電子定款にしても、株式会社なら行くことになります。

相談の窓口も別です。定款のことは公証役場、登記のことは法務局の登記手続案内。

どちらも自分の所管の外のことには答えません。聞く先を間違えると、話がかみ合いません。

会社設立の順番としては、公証役場が先で法務局があとです。認証を受けた定款を登記に添えるからです。

同じ日に両方を回ることもできますが、時間が足りなくなることがあります。無理をしないほうが無難です。

合同会社なら、公証役場に行く工程がありません。会社設立で関わる役所が一つ減ります。

そのぶん、法務局の登記手続案内を使う価値が上がります。定款を見てもらえる唯一の窓口になるからです。

出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認

会社設立の形を選ぶときの視点

会社設立の形を選ぶときの視点

株式会社と合同会社のどちらにするかを考えるとき、費用や外からの見え方が語られることが多くあります。

ただ、実際に会社設立の準備を進めると、時間の制約のほうが効いてくることもあります。

株式会社なら、公証役場に一度は行くことになります。平日の日中に半日は空ける必要があります。

合同会社なら、その工程がありません。法務局への登記も郵送やオンラインでできるので、行かずに済ませることもできます。

仕事をしながら会社設立の準備をしている人にとっては、この差は小さくありません。

もちろん、会社の形を時間の都合だけで決めるのは本末転倒です。外から出資を受ける見通しがあるなら株式会社です。

ただ、当面は自分たちだけで回すつもりなら、合同会社の軽さは実務的な利点になります。

費用でも12万円前後の差があります。日数でも1週間前後の差です。そこに時間の制約が加わります。

逆に、代理人に頼めるなら株式会社でも困りません。家族に頼むか、専門家に頼むか。

会社設立は一度きりの手続きなので、多少の手間は許容できるという考え方もあります。

自分の状況に合わせて選んでください。どちらが正しいというものではありません。

決めたら、その形に合わせて日程を組みます。公証役場の予約が要るかどうかで、逆算のしかたが変わります。

出典(解説)GVA 法人登記「合同会社とは?個人事業主との違いを解説」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

公証役場が開いているのは平日の日中だけです。土日祝日と年末年始は閉まっています。会社設立の準備では、ここに時間を作る必要があります。

  • 時間は役場によって違う。昼休みを挟むところも多い。事前に確かめる。
  • 土日に開いている役場は原則としてない。
  • 事前に電話で、案の送り方、手数料、持ち物、予約の取り方を聞ける。
  • 定款の案を送るやり取りが、実質的な相談になる。無料で見てもらえる。
  • 平日に行けないなら、代理人に頼むか、専門家に頼むか、合同会社にするか。
  • 公証役場と法務局は別の役所。扱うことも行き先も違う。
  • 会社設立の日程は、公証役場の予約から逆算して組む。

会社設立の準備は、役所の開いている時間に縛られる場面が多くあります。段取りを先に組んでおけば、休みを取る回数も減らせます。

ここに書いた運用は2026年9月15日時点のものです。受付時間や事前の相談の方法は公証役場によって違います。会社設立の準備を進める前に、実際に使う役場に電話して確かめてください。日本公証人連合会のサイトに全国の一覧があります。

出典(一次情報)日本公証人連合会「日本公証人連合会」2026年9月15日確認

電話一本で、だいたいのことは分かります

公証役場のことは、電話すれば教えてもらえます。受付時間、案の送り方、手数料、持ち物。会社設立の準備で疑問が出たら、まず電話してみてください。調べるより早く済みます。

認証の持ち物と手数料をまとめて知りたいなら、そちらを扱った記事に進んでください。平日に行けないなら、合同会社という選択肢を扱った記事もあります。

登記のあとに待っている、税務・社会保険まで任せられる所

会社設立の登記が終わっても、税務署への届出や社会保険の手続きは残ります。定款の内容によって決算期も変わるので、登記と合わせて相談先を決めておくと迷いません。※弊社調べになります。

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