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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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会社設立 登記 自分で やる方法

会社設立の登記を自分でやる|工程表と、手が止まりやすい五か所

司法書士に頼まず自分で会社設立の登記を出すときの進め方です。定款作成、書類そろえ、法務局への提出まで、どこで手が止まりやすいかも書いています。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,200字
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会社設立の登記を司法書士に頼まず自分でやってみようと考えている人に向けた記事です。費用を抑えたいという動機の人が多いと思いますが、どこにどれだけ手間がかかるのかを知ったうえで決めてほしいので、詰まりやすいところを先に並べました。すでに定款ができている人は、後半の書類そろえのところから読んでも構いません。

会社設立の登記を自分で出すのは、特別なことではありません。法務局は様式も記載例も無料で配っていますし、予約制の相談窓口もあります。ただ、初めての人が必ずと言っていいほど手を止める場所がいくつかあります。そこを先に知っておけば、全体の見通しが立ちます。

自分でやると、何が浮いて何が増えるか

自分でやると、何が浮いて何が増えるか

まず、何が浮くのかをはっきりさせておきます。会社設立の登記を司法書士に頼むと、登録免許税などの実費に加えて報酬がかかります。自分でやれば、この報酬の分だけ浮きます。

浮かないものもあります。登録免許税は誰が出しても同じです。株式会社の設立登記なら資本金の額の1,000分の7で、15万円に満たないときは15万円。合同会社なら最低6万円。定款認証の手数料も、株式会社なら3万円から5万円かかります。これらは自分でやっても変わりません。

増えるのは時間です。様式を探して落とし、記載例と見比べながら書き、添付書類をそろえ、綴じ方を調べ、法務局に出しに行く。慣れていれば半日の作業ですが、初めてなら調べる時間のほうが長くなります。

もう一つ増えるのが、確認の責任です。司法書士に頼めば、定款の内容と申請書の整合は先方が見てくれます。自分でやるなら、そこは自分で確かめることになります。間違えれば補正の連絡が来て、直して出し直すことになります。

ただし、間違えたら取り返しがつかない、という性質の手続きではありません。補正は直せば通ります。会社設立の登記でいちばん怖いのは、期限を過ぎて放置してしまい取り下げになることで、連絡に応じて動けば大きな事故にはなりにくい作りです。

もう一つ、自分でやると決めたあとで頼み直すこともできます。定款まで自分で作って、登記の申請だけを司法書士に頼む、という分け方です。報酬は下がりますし、いちばん神経を使う整合の確認は任せられます。全部か何もかの二択ではない、と思っておくと気が楽になります。

自分でやるかどうかは、浮く金額と、かかる時間の見合いです。事業の立ち上げで時間が惜しいなら頼めばいいし、まだ動き出す前で時間があるなら自分でやる価値はあります。定款の中身を自分で考えることになるので、会社のことを深く知る機会にもなります。

出典(解説)司法書士法人まちたま「会社設立を自分でやる場合と依頼した場合の費用の比較」2026年9月15日確認

工程表——何をどの順に、どれくらいの日数で

工程表——何をどの順に、どれくらいの日数で

会社設立の登記までを、自分でやる前提で並べます。株式会社を想定していますが、合同会社なら認証の工程が抜けます。

自分で会社設立の登記を出すまでの工程を日数つきで並べたタイムライン
三週間ほど見ておけば、無理のない進め方ができます。急ぐなら短縮はできますが、待ち時間は削れません。

この中で自分の手が動く時間は、実はそれほど長くありません。定款を書くのに半日、申請書を書くのに半日、あとは調べる時間と待ち時間です。だから「忙しくてできない」というより「調べる気力が続かない」で止まる人のほうが多い印象です。

会社設立の日を特定の日にしたいなら、そこから逆算します。設立日は登記の申請が受け付けられた日なので、その日に窓口が開いている必要があります。法務局は平日しか開いていません。

会社の実印は、法務局に届け出る印鑑です。大きさに決まりがあって、辺の長さが1センチメートルを超え、3センチメートル以内の正方形に収まるものでなければなりません。彫る内容に決まりはありませんが、商号を入れるのが一般的です。会社設立の登記と同時に印鑑届書を出すので、それまでに手元に届いている必要があります。

逆算するときに読みにくいのが、公証役場の予約と会社の実印の納期です。どちらも自分ではどうにもならない待ち時間なので、余裕を持って動いてください。

出典(解説)鈴木税理士事務所「はじめてでも自分でできる!会社設立の流れ・全手順」2026年9月15日確認

手が止まる一つめ——事業目的をどう書くか

手が止まる一つめ——事業目的をどう書くか

会社設立で最初に手が止まるのは、たいてい事業目的です。商号は好きに決められますが、目的は書き方に迷います。

迷う理由は、決まった正解がないからです。目的の数に上限はありませんし、文言も自由です。ただ、書いた目的がそのまま登記簿に載るので、あとから見られることを意識しないわけにいきません。

実務的な目安としては、5個から10個くらいに収める人が多くあります。少なすぎると、少し事業を広げたときに定款変更と登記のやり直しが要ります。多すぎると、何をする会社なのかが見えなくなります。

文言に迷ったら、同じ業種の会社の登記簿を見るのがいちばん早い方法です。登記情報提供サービスで1件330円です。実際に登記が通っている文言なので、そのまま参考にできます。ひな形の目的をそのまま使うより確実です。

許認可が要る事業なら、そこは慎重に書きます。建設業、古物商、旅行業、人材派遣、飲食業。許可の申請で、定款と登記簿の目的にその事業に対応した文言が入っているかを見られます。会社設立の前に、許可の窓口に「この文言で足りるか」を確かめておいてください。

目的には適法性も求められます。法律で禁じられている事業は当然書けませんし、弁護士や税理士のように資格がないとできない業務を、資格なしに目的として掲げることもできません。会社設立の登記で登記官が見るのはこの点です。日本語として意味が通るか、という明確性も見られます。

最後の号に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と入れるのが通例です。これで書いた目的の周辺は読み込めます。ただし本筋の事業は必ず具体的に書いてください。この一文だけで何でもできるわけではありません。

出典(解説)freee「定款の事業目的はどう書く?」2026年9月15日確認

手が止まる二つめ——公証役場とのやり取り

手が止まる二つめ——公証役場とのやり取り

株式会社の会社設立では、定款を公証役場で認証してもらいます。ここで多くの人が戸惑います。定款を持って行けばその場でやってもらえる、と思っていると出直しになるからです。

多くの公証役場は、事前に定款の案をメールかファクスで送るよう求めています。公証人が先に目を通して、直すところがあれば連絡が来ます。内容が固まってから日を決めて行く、という流れです。

どこの公証役場でもいいわけではありません。本店の所在地と同じ都道府県にある役場に限られます。日本公証人連合会のサイトに全国の一覧があるので、そこから探します。

持ち物は、定款、発起人全員の印鑑証明書、実質的支配者についての申告書、手数料、発起人の実印です。代理人が行くなら委任状も要ります。印鑑証明書は会社設立の登記でも使うので、まとめて取っておくと二度手間になりません。

手数料は資本金の額で変わります。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円。令和6年12月1日からは、発起人が3人以下の自然人だけで、発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、取締役会を置かない場合に1万5,000円になる仕組みも設けられました。

認証が終わると、定款の謄本を受け取ります。会社設立の登記に添えるのはこの謄本です。謄本代はページ数で計算されるので、条文の多い定款ほど高くなります。登記用に1通、手元に1通、というのが一般的な取り方です。手元の分は、銀行口座の開設や許認可の申請で写しを求められたときに使います。

電子定款にすると、紙の定款にかかる収入印紙4万円が不要になります。ただし電子定款を自分で作るには、電子証明書付きのマイナンバーカードやカードリーダー、署名用のソフトが要ります。会社設立を一度きりと考えるなら、道具をそろえる手間と4万円の見合いで決めることになります。

出典(解説)EXPACT「定款認証の手続きを個人で行う際に必要な準備とは?」2026年9月15日確認

手が止まる三つめ——資本金の払い込みの順番

手が止まる三つめ——資本金の払い込みの順番

資本金の払い込みは、手順そのものは簡単です。ただ、順番と形式で迷う人が多いところです。

まず振込先です。会社はまだ存在していないので、会社名義の口座はありません。発起人の個人口座に振り込みます。既存の口座で構いません。

次に順番です。定款を作ったあとに払い込むのが原則です。定款の作成日より前の入金だと、払込として認められないことがあります。実務では発起人全員の同意書の日付以降であれば受け付けられる扱いもありますが、迷いどころを作らないためにも定款のあとに動くのが安全です。

形式でつまずくのは、自分ひとりが発起人の場合です。口座にお金が入っているだけでは足りません。自分の口座に自分の名前で振り込んで、記帳に名前が出る形にします。ATMから現金で入金すると名前が出ないことがあるので、振込にするのが確実です。

払込証明書は代表取締役が作ります。払込があった総額と株式数、日付を書いて、会社の実印を押します。これに通帳の表紙、口座番号が印字されているページ、振込の記帳があるページのコピーを綴じて、契印を押します。

払い込んだお金は、会社設立の登記が終われば会社のものになります。登記が完了して法人名義の口座を作ったら、そこに移すことになります。それまでのあいだ、発起人の個人口座に置いたままになりますが、引き出してはいけないという決まりはありません。ただし、記帳の記録は証明に使うので、通帳は大事に持っておいてください。

金額は定款に書いた出資の額と一致させます。申請書の課税標準金額とも合わせます。会社設立の登記で補正になる原因として、ここの食い違いはよく挙がるものです。振り込む額もきっちりその額にしてください。

出典(解説)freee「払込証明書は会社設立登記の申請に必要!」2026年9月15日確認

手が止まる四つめ——添付書類の顔ぶれと綴じ方

手が止まる四つめ——添付書類の顔ぶれと綴じ方

申請書そのものより、添付書類のほうが迷います。何を何通つけるのか、どの順に綴じるのか、どこに契印を押すのか。ここで手が止まる人はとても多くあります。

会社設立の登記で添える書類のチェックリスト
申請書の添付書類欄に書いた順に綴じると、窓口での確認が早く終わります。

綴じ方は、申請書、収入印紙の台紙、登記すべき事項の別紙、添付書類の順に重ねてホチキスで留めます。申請書が複数枚になるなら、ページのつなぎ目に代表取締役の届出印で契印を押します。

印鑑届書は別綴じにします。ホチキスで本体に留めず、クリップで留めるか、そのまま重ねて出します。法務局によって扱いが違うことがあるので、窓口で確かめるのが確実です。

印鑑証明書の有効期限にも注意してください。多くの場面で作成後3か月以内のものが求められます。会社設立の準備に時間がかかって、認証のときに取ったものが登記のときには期限切れ、ということが起こりえます。取るタイミングは、定款の認証と登記の申請がどちらも収まる時期に合わせてください。

通数は申請書の添付書類欄に書きます。書いた通数と実際に綴じた枚数が合っているか、封をする前にもう一度数えてください。数え間違いが補正の連絡につながることがあります。

出典(解説)freee「会社設立に必要な書類は主に11種類」2026年9月15日確認

手が止まる五つめ——出したあとの補正の連絡

手が止まる五つめ——出したあとの補正の連絡

会社設立の登記を出したあと、法務局から電話がかかってくることがあります。書類に軽い不備があるので直してほしい、という連絡です。これを補正といいます。

初めての人は、却下されたのかと思って焦ります。そうではありません。直せば受け付けてもらえます。むしろ、直せる不備だから連絡が来ているのだと考えてください。

電話が来たら、まず何を直すのかと、いつまでに直せばいいのかを聞きます。窓口に紙で出したなら、直した書類を持って行くか郵送します。軽い誤字なら、あらかじめ押しておいた捨印で直せることもあります。オンラインで出したならオンラインで補正します。

期限を過ぎて放っておくと、取り下げの扱いになります。そうなると納めた登録免許税が事実上戻らないことがあります。会社設立の登記でいちばん避けたいのはここなので、連絡先の電話番号は必ず日中つながるものにしてください。

補正になりやすいのは、定款と申請書の食い違いです。商号の表記、本店の番地の書き方、目的の文言、資本金の額、日付の前後関係。この五つを出す前に一度声に出して照らし合わせると、かなり防げます。

補正ではなく却下になることもあります。不備を直すことができない場合や、直さないまま期限が来た場合です。ただ、会社設立の登記でいきなり却下になるのは、根本的に成り立っていない申請くらいで、書き方の間違いなら補正で済むのが普通です。

そもそも補正を避けたいなら、出す前に法務局の登記手続案内を使うのが確実です。予約制で無料、1回20分以内という運用のところが多くあります。定款と申請書と添付書類を一式持っていけば、その場で目を通してもらえます。

出典(解説)リーガルメディア「登記申請の補正指示が法務局から届いたら?」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

会社設立の登記を自分で出すのは、特別に難しい作業ではありません。ただ、初めての人が手を止める場所はだいたい決まっています。事業目的、公証役場とのやり取り、払い込みの順番、添付書類、そして補正の連絡です。

  • 浮くのは司法書士の報酬だけ。登録免許税と定款認証の手数料は誰がやっても同じ。
  • 事業目的は5〜10個が目安。文言に迷ったら同業の登記簿を見る。許認可があるなら窓口に確かめる。
  • 公証役場はいきなり行っても認証してもらえない。先に案を送って見てもらう。
  • 資本金は定款を作ったあとに、発起人の個人口座へ振込で。金額は定款と合わせる。
  • 添付書類は申請書に書いた順に綴じる。通数を数え直す。
  • 補正の電話が来たら期限を確認して直す。放置すると取り下げになる。
  • 出す前に法務局の登記手続案内を使えば、補正はかなり防げる。

ここに書いた金額や日数は2026年9月15日時点で確かめたものです。定款認証の手数料や様式は変わることがあるので、実際に会社設立を進める前に法務局と日本公証人連合会のページで最新の案内を見てください。自分の会社の機関設計に当てはまるかどうかで迷ったら、登記手続案内か司法書士に当たるのが確実です。

出典(一次情報)法務局「登記手続案内」2026年9月15日確認

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会社設立の登記を自分でやると決めても、分からないところまで自分で解く必要はありません。法務局の登記手続案内は無料ですし、公証役場も定款の案を事前に見てくれます。使えるものを使いながら進めるのが、いちばん早いやり方です。

次に読むとしたら、自分が作る会社の設立登記申請書の書き方を扱った記事です。定款がまだなら、絶対的記載事項を扱った記事から入ってください。費用の全体像を先に知りたいなら、登記費用の内訳を扱った記事もあります。

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