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会社設立の登記と定款ガイド 申請書の書き方から公証役場・法務局まで
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会社設立日・登記申請日・登記完了日の違い|三つの日付を取り違えないために

会社設立日は登記を申請した日で、完了した日ではありません。定款に書く日付との食い違いでつまずかないよう、三つの日付を区別して整理します。

公開 2026.09.15 一次情報の確認日 2026年9月15日 本文 約6,400字
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会社設立の手続きを進めていて、「設立日」がいつになるのかが分からなくなった人に向けた記事です。定款の作成日、資本金を払い込んだ日、登記を申請した日、登記が完了した日。似たような日付がいくつも出てきて混乱している人が対象です。決算期を決めるときにも効いてくる話です。

会社設立の手続きには日付がいくつも出てきます。定款を作った日、認証を受けた日、資本金を払い込んだ日、登記を申請した日、登記が完了した日。このうちどれが「会社ができた日」なのかを取り違えると、定款の書き方から決算期の決め方まで、あちこちで辻褄が合わなくなります。

会社設立日は、登記の申請が受け付けられた日

会社設立日は、登記の申請が受け付けられた日

結論から書きます。会社の設立日は、設立登記の申請が法務局に受け付けられた日です。登記が完了した日ではありませんし、定款を作った日でもありません。会社法は、会社が本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する、という立てつけを取っています。

これは届出とは違う考え方です。開業届のように「始めました」と知らせる手続きなら、出した日と始めた日は別々でも構いません。会社設立の登記は、その行為自体が会社を生み出すものなので、受け付けられた瞬間に会社が生まれることになります。

登記事項証明書を取ると、「会社成立の年月日」という欄があります。ここに載るのが設立日です。登記が完了したのがその一週間後だったとしても、この欄の日付は申請が受け付けられた日のままです。

だから、登記の審査中でも会社は存在しています。理屈のうえでは、申請した翌日から会社名で契約を結ぶこともできます。ただし登記事項証明書がまだ取れないので、相手に会社の存在を証明する手段がありません。実務では、完了してから動き出すのが普通です。

申請が受け付けられた日、という言い方をするのは、受け付けられない場合があるからです。管轄の違う法務局に出したり、必要なものが決定的に欠けていたりすると、受付そのものがされないことがあります。そうなると設立日も動きます。

郵送で出した場合は、法務局に届いて受け付けられた日が設立日です。投函した日ではありません。オンラインで出した場合は、送信して受け付けられた日です。窓口に持参した場合は、その日のうちに受け付けられます。

法務局が開いているのは平日だけです。土日祝日と年末年始は閉まっています。だから会社設立日を土曜日や1月1日にすることはできません。縁起のよい日に会社を作りたい、という希望があっても、平日という条件は動かせません。

この点は会社設立の日取りを決めるうえでいちばん基本的な制約です。狙った日が平日かどうかを、まず確かめてください。

出典(一次情報)e-Gov法令検索「会社法」2026年9月15日確認

登記完了日は、証明書が取れるようになる日

登記完了日は、証明書が取れるようになる日

登記完了日は、法務局の審査が終わって登記簿に記録された日です。設立日から1週間前後あとになるのが一般的ですが、法務局と時期によって変わります。

この日から、登記事項証明書が取れるようになります。会社設立のあとの手続きは、ほとんどがこの証明書を必要とします。銀行口座の開設、税務署への届出、社会保険の加入、許認可の申請。どれも証明書が要ります。

つまり、設立日は「会社が生まれた日」で、完了日は「会社として動き出せる日」です。この二つを分けて考えると、会社設立の予定が立てやすくなります。取引先に日付を伝えるときは、後者を基準にしたほうが齟齬が出ません。

完了日は法務局が公表しています。管轄の法務局のサイトに「登記完了予定日」というページがあり、受付の日ごとに完了の見込みが示されています。会社設立の登記を出す前に見ておくと、いつ頃に証明書が取れるかの見当が付きます。

完了しても法務局から連絡は来ません。予定日を過ぎてから、登記事項証明書を請求してみるか、法務局に問い合わせて確かめることになります。補正があればそのぶん遅れます。

登記事項証明書に載る「会社成立の年月日」は、あくまで設立日です。完了日は登記簿には載りません。だから、外から見て「この会社はいつできたのか」と言えば、それは設立日を指します。

会社の創立記念日をいつにするかは自由ですが、登記簿に載る日付は設立日です。社内でどう扱うかとは別に、対外的には設立日が会社の誕生日ということになります。

取引先や金融機関が「設立からどれくらい経っているか」を見ることがあります。融資の審査や、口座開設の審査で使われる情報です。そこで見られるのも設立日で、完了日ではありません。会社設立の実績としてカウントされるのは、登記簿に載っている日付だということです。

完了日を早めることはできません。急いでいる旨を伝えても審査の扱いは変わらないのが原則です。できるのは、混んでいる時期を避けることくらいです。

出典(解説)高島司法書士事務所「株式会社設立登記にかかる期間について」2026年9月15日確認

定款の作成日は、また別の日付

定款の作成日は、また別の日付

定款には作成日を書きます。発起人が署名または記名押印した日です。この日は会社設立日とは関係ありません。定款を作った時点では、まだ会社は存在していないからです。

株式会社の場合、定款には公証人の認証を受けた日も記録されます。認証を受けても会社はできません。認証は定款という書類の正しさを確かめる手続きであって、会社を作る手続きではないからです。

順番としては、定款の作成日 → 認証の日 → 資本金の払込日 → 登記の申請日、という流れになります。この順番が崩れていると、会社設立の登記で補正になります。

とくに気をつけたいのが、資本金の払込日です。原則として定款の作成日より後でなければなりません。定款ができる前に振り込んでしまうと、払込として認められないことがあります。実務では発起人全員の同意書の日付以降なら受け付けられる扱いもありますが、迷いどころを作らないほうが安全です。

就任承諾書の日付も同じです。設立時取締役が就任を承諾した日を書きますが、これも定款の作成日以降になっているのが自然です。日付の前後関係は、登記官が見るところのひとつです。

定款の作成日から登記の申請まで、期間の決まりはありません。数か月空いても登記は通ります。ただし、印鑑証明書には有効期限があるので、そちらの都合で急ぐことになります。

会社設立を急いでいると、日付をあとから書き換えたくなることがあります。これはやめてください。書類の日付は実際の行為の日を書くものです。辻褄を合わせるために書き換えると、他の書類との整合が取れなくなります。

合同会社の場合は、定款の作成日と設立日の関係がもう少し単純になります。認証の工程がないので、定款を作ってすぐ払い込み、そのまま登記を申請できます。定款の作成日から設立日まで数日、という進め方もできます。

順番を守って淡々と進めるのが、結局はいちばん早いやり方です。定款を作る、認証を受ける、払い込む、申請する。この順で日付を並べれば、登記官が見て不自然なところはありません。

出典(解説)弥生「定款とは?作り方と意味、記載事項をわかりやすく解説」2026年9月15日確認

日付の並びを一枚にする

日付の並びを一枚にする

会社設立の手続きに出てくる日付を、一枚に並べてみます。株式会社の発起設立を想定しています。

会社設立の手続きに出てくる日付の順番を並べたタイムライン
六つの日付のうち、会社設立日として扱われるのは「登記の申請日」だけです。

この並びを見ると、日付が五つも六つも出てくることが分かります。一つひとつは単純なのですが、まとめて処理しようとすると混乱します。書類を作るときに、その都度この順番を確かめてください。

実務では、定款の作成から登記の申請までを2週間ほどに収めるのが一般的です。印鑑証明書の有効期限にも収まりますし、日付の並びも自然になります。

合同会社の場合は、定款認証の日がありません。定款の作成日 → 払込日 → 申請日、というより短い並びになります。そのぶん、日付の管理も楽です。

現物出資がある場合や、募集設立の場合は、さらに日付が増えます。創立総会の日、検査役の調査の日など。会社設立をそこまで複雑にするなら、司法書士に相談するほうが確実です。

日付を書き込むときは、元号と西暦のどちらでも構いませんが、書類の中で統一してください。定款が元号で申請書が西暦だと、読む側が照らし合わせにくくなります。

出典(解説)司栗事務所「会社の設立日はいつ?登記を出した日?登記手続完了日?」2026年9月15日確認

設立日を狙った日にするには

設立日を狙った日にするには

会社設立日を特定の日にしたい、という希望はよくあります。月初にそろえたい、決算期との関係で切りのいい日にしたい、記念日に合わせたい。いずれにしても、申請が受け付けられる日をその日にすればよいことになります。

確実なのは、窓口に持参する方法です。その日のうちに受け付けられるので、狙った日にぴったり合わせられます。受付時間は平日の日中なので、時間にも気をつけてください。

オンライン申請も日付を狙えます。送信して受け付けられた日が設立日になります。窓口より遅い時間まで受け付けているので、その点では有利です。ただし添付書類に電子署名が要るなど準備が要ります。

郵送は、到着した日が受付日になります。だから日付を狙うのには向きません。狙った日より早く着いてしまえばその日が設立日になり、遅れればそのぶんずれます。

逆算するときに気をつけたいのが、公証役場の予約です。株式会社なら、申請の前に定款の認証を済ませておく必要があります。予約が取れる日によって、申請できる日が決まってしまうことがあります。

会社の実印も間に合わせる必要があります。印鑑届書を登記と同時に出すので、申請日までに手元にあることが条件です。商号が決まったらすぐ発注してください。

印鑑証明書の有効期限にも気をつけます。多くの場面で作成後3か月以内のものが求められます。早く取りすぎると、狙った申請日には期限が切れている、ということが起こりえます。

こうして見ると、設立日を狙うというのは、いくつもの工程を一つの日に向けて合わせる作業だということが分かります。余裕を持って組むほど、成功しやすくなります。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立日(法人設立日)はいつにすべき?」2026年9月15日確認

設立日が決算期に効いてくる

設立日が決算期に効いてくる

会社設立日は、税務の面でも効いてきます。第1期の事業年度が、設立日から始まるからです。定款で決めた事業年度の末日までが第1期になります。

たとえば4月1日に会社設立をして、定款で事業年度を4月1日から翌年3月31日までと定めたなら、第1期はまるまる1年です。逆に、3月20日に設立して事業年度を3月31日までとしたなら、第1期は11日間で終わります。

第1期が短いと、すぐに決算と申告が来ます。会社設立の直後で慣れていないうちに決算作業をすることになるので、負担が大きくなります。できれば第1期は長めに取りたいところです。

消費税の扱いにも関わります。資本金1,000万円未満で会社設立をすると、原則として設立から一定の期間は消費税の納税義務が免除される仕組みがあります。第1期を長く取ったほうが、その期間を長く使えることになります。

条件があり制度も見直されてきているので、当てはまるかどうかは国税庁の案内か税理士に確かめてください。ただ、第1期をなるべく長くするという考え方は、多くの場合に当てはまります。

つまり、会社設立日を決めるときは、定款に書く事業年度と合わせて考えることになります。設立日の翌月末や、設立日からちょうど1年後の前月末を決算期にするのが、よくある組み方です。

事業年度は定款に書きますが、登記簿には載りません。だから会社設立の登記の申請書には出てきません。それでも定款には書くので、設立日が決まる前に決めておく必要があります。

地方税の均等割にも設立日が関わります。法人住民税の均等割は、事業年度の月数に応じて計算されます。第1期が短ければそのぶん少なくなりますが、そのために第1期を短くすると消費税の免除期間が縮むので、どちらを取るかの判断になります。

決算期はあとから変えることもできます。ただし定款変更の手続きが要ります。会社設立のときによく考えて決めておくほうが、結局は手間が少なくて済みます。

出典(解説)マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立時における事業年度の決め方とポイント」2026年9月15日確認

よくある思い違い

よくある思い違い

会社設立日について、よく誤解されているところを並べておきます。手続きを進める前に確かめておくと、あとで慌てずに済みます。

会社設立日についてよくある思い違いをまとめたチェックリスト
いちばん多いのが、完了日を設立日だと思っているケースです。

完了日を設立日だと思っていると、日取りの計算が全部ずれます。取引先に「来月1日に会社ができます」と伝えたのに、実際には証明書がその一週間後にしか取れない、ということが起こります。

土日を設立日にできないのは、法務局が開いていないからです。縁起のよい日に会社を作りたいという希望があっても、その日が土曜日なら別の日を選ぶことになります。

設立日をあとから変えることはできません。受付の日で確定します。どうしても変えたいなら、いったん取り下げて出し直すことになりますが、納めた登録免許税の扱いなど手続きが要ります。

似たところで、設立日より前に払った費用の扱いという論点もあります。会社設立のために使った費用は、創立費や開業費として会社の経費にできる場合があります。ただし処理のしかたに決まりがあるので、領収証は日付が分かる形で残しておいて、税理士に相談してください。

設立日より前に会社名で契約を結んでしまった場合は、発起人個人としての契約になります。あとから会社に引き継ぐには手当てが要るので、会社設立の登記が終わってから動くのが無難です。

出典(解説)槐事務所「会社設立日はいつがいい?日曜日に設立できる?」2026年9月15日確認

まとめ

まとめ

会社設立日は、設立登記の申請が法務局に受け付けられた日です。登記が完了した日でも、定款を作った日でもありません。登記事項証明書の「会社成立の年月日」に載るのがこの日です。

  • 設立日=登記の申請が受け付けられた日。登記簿に載る。
  • 完了日=登記簿に記録された日。登記簿には載らないが、証明書が取れるようになる日。
  • 定款の作成日=発起人が署名または記名押印した日。会社はまだない。
  • 日付の順番は、定款作成 → 認証 → 払込 → 就任承諾 → 申請 → 完了。逆転させない。
  • 設立日を狙うなら窓口かオンラインで申請する。郵送は到着日が受付日になる。
  • 法務局は平日だけ。土日祝日と年末年始は設立日にできない。
  • 設立日から第1期が始まる。定款の事業年度と合わせて考える。

ここに書いた扱いは2026年9月15日時点のものです。法務局の開庁日や登記完了予定日は、管轄の法務局のサイトで確かめられます。消費税の免除の条件は制度が見直されることがあるので、決算期を決めるときは国税庁の案内か税理士に確かめてください。

出典(解説)佐伯事務所「会社設立日(創業記念日)の決め方」2026年9月15日確認

日付が整理できれば、書類も迷わず書けます

会社設立の書類には日付を書く欄がいくつもあります。どの日を書くのかが分かっていれば、迷うところはありません。逆に、設立日と完了日を取り違えていると、あちこちで辻褄が合わなくなります。

設立日を狙った日にしたいなら、逆算のしかたを扱った記事に進んでください。決算期の決め方が気になるなら、事業年度を扱った記事もあります。

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